簡易裁判所の少額訴訟手続をご利用ください。 少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。 松山簡易裁判所にお問い合わせください。 電話089-903-4373 詳細表示
フジグラン松山別棟2階、いよてつ高島屋南館2階に開設しています「市民サービスセンター」にて、土曜、日曜、祝日(店舗が臨時休業のとき、また12月29日~1月3日、およびシステム保守点検等の日は休み)に申請することができます。 市民サービスセンターで申請できる証明は、 ・市県民税・森林環境税課税(所得)証明... 詳細表示
退職金に対する市県民税は退職手当の支払われるときに税額を計算し、市県民税を源泉徴収していただくようになります。 給与分について特別徴収をしている事業所につきましては、毎月納めていただいている特別徴収の納入書をお使いいただけます。その際、表面の内訳については2段目の退職所得分のところへ市民税、県民税の合計をご... 詳細表示
所得税の確定申告(還付申告)のように、市県民税の申告をすると税金が戻ってく...
確定申告は、会社等でおこなった年末調整後に修正がある場合や、退職等で年末調整が出来なかった場合におこないます。 たとえば、扶養控除の取り忘れや、一定額以上の医療費の支払いがあったり、給与以外に営業や不動産などの所得がある場合です。(市民税課ホームページをご参照して下さい。) 確定申告をする事により、余分に引か... 詳細表示
出生届・死亡届は各病院にあります(右半分は医師が作成します。)。 出生届・死亡届を含む、その他の届書(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・転籍等)は市民課及び各支所にあります。(市役所の宿直室にもあります。) 市民サービスセンターフジグラン松山には、婚姻届・離婚届・転籍届・養子縁組届・養子離縁届のみあり、市... 詳細表示
国民年金保険料の納付が困難なのですが、免除または納付を猶予する制度はありますか。
収入の減少や、失業等により国民年金保険料を納めることが困難な人には、本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定基準以下であれば保険料を免除または納付猶予する制度があります。(納付猶予制度は20歳以上50歳未満の方が対象) なお、申請免除及び納付猶予手続きは、毎年7月に行なう必要がありますが、前年度において継続免除申... 詳細表示
伊予銀行です。全ての店舗で取り扱いができます。 詳細表示
(国保加入者が死亡したら) 葬儀を行った人に対して2万円支給されます。 (死亡の前、社会保険等に加入していたら) 1年以上、社会保険等本人の資格があり、資格喪失後3ケ月以内に死亡した場合で社会保険等から葬祭費に相当する給付を受ける人は対象となりません。加入されていた社会保険等にお問い合わせください。 ... 詳細表示
正当な事由によって、戸籍の名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。 正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。 戸籍に記載された名を変更するには、家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役... 詳細表示
被害の程度に応じて固定資産税の全部または一部が免除(減免)になる制度が設けられています。 【支援対象となる被害状況】 ●土地 : 流出、水没、埋没、崩壊 ●家屋 : 全壊、大規模半壊、半壊、一部破損、床上浸水 ●償却資産 : 全壊、一部破損 【内容】... 詳細表示
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