生活保護制度は、生活費や医療費などに困っている方に一定の基準に従って最低限度の生活を保障し、自立に向けて援助する制度です。 日常の生活費を援助する生活扶助、義務教育に関する費用を援助する教育扶助のほか、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助および葬祭扶助の8つの扶助があり、生活の状況により、必要な... 詳細表示
児童扶養手当の受給資格の証明書として『児童扶養手当証書』をお渡ししておりますので、改めて証明書の発行はしておりません。この『証書』は、原則として有効期間が1年(毎年11月1日~翌年10月31日)となっております。 ただし、所得限度額を超えることにより手当が全額支給停止になっている方には、この『証書』をお渡し... 詳細表示
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、 自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であって... 詳細表示
○以下の場合は、払戻しの対象となります。下記の必要書類をご持参のうえ、指定の場所で期間中にお手続きください。 申請日の翌月末に指定口座への振込により、払戻し(償還払い)をします。 ・愛媛県外の医療機関等で受診したとき。(自己負担分の支払い) ・受給資格証を忘れて受診したとき。(自己負担分の支払い) ... 詳細表示
児童扶養手当の額が2分の1に減額されるそうですがどのようになるのですか。
平成20年4月から、児童扶養手当法第13条の2の規定に基づき、手当の一部支給停止措置が実施されております。 児童扶養手当の受給から5年等を経過する要件にあてはまる受給資格者(養育者以外)で、一部支給停止除外事由に該当されない場合には、5年等を経過した翌月の手当から支給手当月額の2分の1を支給停止となる措置で... 詳細表示
児童手当法の一部改正により、令和6年10月分(令和6年12月10日支給)から支給日が変更となります。 偶数月:4月(2・3月分)、6月(4・5月分)、8月(6・7月分)、10月(8・9月分)、12月(10・11月分)、2月(12・1月分)の各10日に振り込みます。10日が閉庁日の場合は、前開庁日になります。 ... 詳細表示
平成24年4月から「子ども手当」は「児童手当」に変わりました。 【制度の趣旨】 父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するこ... 詳細表示
給付金の金額算定を行うのは日本年金機構ですので、本市では金額についてお答えできません。 新たに支給対象となる方には、毎年9月頃から順次、日本年金機構より給付金の見込み額が記載された請求書が届きますので、そちらでお確かめ下さい。 詳細につきましては、「給付金専用ダイヤル」へお問い合わせくださ... 詳細表示
A1.ひとりでも多くの命を救うことを目的とした避難支援体制作りのために、避難行動要支援者を事前に市が名簿登載し、本人の同意 を得たうえで、名簿情報を民生委員や自主防災組織等の支援関係団体に提供します。 このことで、日ごろから支援が必要な方が「どこに」「どれだけ」居るのか、その方... 詳細表示
年金生活者支援給付金の詳細につきましては、「給付金専用ダイヤル」へお問い合わせください。お問い合わせの際は、ご自身の基礎年金番号がわかるものをご用意ください。 「給付金専用ダイヤル」 0570-05-4092 050で始まる電話でおかけになる場合は (東京)03-5539-2216 ... 詳細表示
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