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『 暮らし 』 内のFAQ

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  • プラスチックに金具がついたような複合素材の製品がありますが、これも分けて出...

    1.分離することが可能な場合  金属は「金物・ガラス類」、識別表示のプラマークがついている物は「プラスチック製容器包装」、プラスチック  でもマークがついていない物(バケツ、ハンガーなど)は「可燃ごみ」で出してください。 2.分離することが出来ない場合  金属とプラスチックの占める割合の多い方で出して... 詳細表示

    • No:569
    • 公開日時:2006/06/02 00:00
    • 更新日時:2018/02/02 09:06
    • カテゴリー: 清掃課  ,  生活環境
  • バイクが放置されています。市で撤去してください。

     排気量と、放置場所によって以下の4つに対応が異なります。  ナンバーが「松山市」等の市区町村から始まり、かつ、白色のナンバープレートであれば50cc以下です。  市町村からはじまるナンバーでも、黄色やピンクなどのものもありますが、それらは原付であっても50cc超のものです。 (ケース1)50c... 詳細表示

  • 家庭用ごみ袋に指定はありますか。

     本市では、指定する袋はありませんが、大きさと色を指定しております。1.「可燃ごみ」は、「45リットル以下の白色半透明袋」です。同色のレジ袋も使用できます。2.「可燃ごみ」以外のごみ(「ペットボトル」、「プラスチック製容器包装」、「金物・ガラス類」、 「埋立ごみ」、「水銀ごみ」)は、「45リットル以下の無色透明袋... 詳細表示

    • No:577
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/19 09:00
    • カテゴリー: 清掃課  ,  生活環境
  • 住所の表し方で、○番地と○番○号のどちらが正しいですか

    住所の表し方は、当該町が住居表示を実施しているかどうか(※)で異なります。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 ■住居表示を実施していない地域 地番(土地の番号)を住所として使用します。 表記は、「○番地」となります。 【住所表記例】  松... 詳細表示

  • 松山市駅周辺に駐輪場はありますか?

    松山市駅周辺には、5ヶ所の駐輪場があります。 ①伊予鉄ターミナルビル地下駐輪場 (いよてつ高島屋銀天街側正面口から南に10m)  利用時間 午前7時から午後11時まで  利用車種 自転車・原付(50cc以下)  利用料金 入庫後2時間30分まで無料 ②伊予鉄ターミナルビル南駐輪場 (いよ... 詳細表示

  • 市内中心部に50㏄超のバイク駐輪場はありますか?

    市内中心部における自動二輪の駐車につきましては、以下の場所をご利用ください。 <大街道周辺> 1.ANAクラウンプラザホテル松山駐輪場(有料・定期利用のみ)   利用時間 午前6時~午前1時   バイクの排気量制限 無し 2.トーマス三越駐輪場(有料)   利用時間 24時間   バイクの排... 詳細表示

  • JR松山駅周辺では、バイクをどこにとめればよいですか?

     JR松山駅周辺では、4箇所の市営無料駐輪場と、1箇所の仮設駐輪場(無料)、1箇所の民営無料駐輪場(キスケBOX自転車バイク置場)が整備されています。  原付は、仮設駐輪場(無料)または、民営の一般公共用の無料バイク駐車場(キスケBOXバイク置場)をご利用ください。  排気量が125ccを超え... 詳細表示

  • プラスチック製容器包装の値札などのシールをはがす必要はありますか?

    トレイやラップなどのシールは、簡単にはがせるものははがしてお出しください。はがしたシールは「可燃ごみ」となります。はがれない場合は、そのまま「プラスチック製容器包装」に出してください。 詳細表示

    • No:564
    • 公開日時:2006/06/02 00:00
    • 更新日時:2012/02/29 09:00
    • カテゴリー: 清掃課  ,  生活環境
  • 小型充電式電池の回収について教えてください。

     家電製品などに使用されている電池のうち、充電して繰り返し使用することのできる小型充電式電池は、電気製品から取り外したのち、電器店やスーパーなどに設置している回収箱(リサイクルBOX)までお持ちください。また、回収箱は市役所(別館3階環境モデル都市推進課)、各支所、出張所、市民サービスセンター(注釈1)、清掃課(... 詳細表示

    • No:562
    • 公開日時:2021/01/25 00:00
    • 更新日時:2021/01/25 09:52
    • カテゴリー: 清掃課  ,  生活環境
  • 訪問販売や電話勧誘で契約したが、解約の方法を教えてほしい。

    ●クーリング・オフ制度があります。  クーリング・オフ制度とは、一定の期間内であれば、無条件で申し込みの撤回や、契約の解約ができる制度です。   訪問販売、電話勧誘、道で声をかけられて契約してしまった場合など、契約日(書面を受け取った日)を含めて8日以内(マルチ商法などは20日以内)に通知をすれば... 詳細表示

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