飼い主不明の子猫については、親猫に育児放棄されそのまま放置すると子猫が衰弱するおそれがある場合には、引取りを行っています。拾得した成猫(自分で生活していくことが可能な猫)については、平成28年1月1日より愛護動物の虐待防止など動物愛護の観点から引取りを行っていません。 なお、飼い主不明の犬・猫の引取りは無料です... 詳細表示
犬の補助は平成28年度から廃止しました。 飼い猫は、1世帯につき、年度内1頭補助を行なっております。 飼い主のいない猫は、補助の頭数制限はありません。 補助金は、飼い猫オス1,000円、メス2,000円、飼い主のいない猫オス3,000円、メス7,000円で、予算の範囲内で補助を行います。 *飼い主のいない... 詳細表示
野犬でお困りの方は、捕獲箱を貸し出していますので、生活衛生課分室へ問い合わせてください。 野犬を捕獲した時は引取りますので、市保健所生活衛生課(もしくは生活衛生課分室)へ連絡してください。(引取りは、平日の8:30~17:00) 飼い犬がいなくなったときは、すぐに市保健所生活衛生課と警察にお問い合わせください... 詳細表示
狂犬病予防法により、犬の飼い主には犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。 犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録してください。 犬の登録は、松山市保健所生活衛生課・各支所・松山市内の動物病院(一部を除く)ですることができます。 登... 詳細表示
猫については、捕獲の根拠となる法律がないため捕獲できません。 また、猫は係留義務がないことから、飼い猫か野良猫か判断できません。 なお、野良猫に餌を与えている人に対しては、無責任な餌やりをしないように指導しています。 詳細表示
○犬が死亡したとき 犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、市保健所生活衛生課又は本庁市民課、各支所へ届け出をしてください。 電話でも死亡の届け出ができますので住所・氏名・亡くなった日・登録番号(不明であれば犬の情報(犬の名前・種類・性別))をお知らせ下さい。 ○住所や所有者が変更したとき ... 詳細表示
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、平成25年9月1日より終生飼養の観点から飼い犬・飼い猫の引取りができない場合がありますので、生活衛生課(TEL 911-1862)にご相談ください。 飼い主からの犬・猫の引取りは有料です。 ○生後91日以上の犬・猫は、1頭あたり2,000円 ○生後... 詳細表示
飼い犬が死んだ場合、飼い主は犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、速やかに市保健所生活衛生課または本庁市民課、各支所へ届出をしてください。 なお、電話での届出も可能です。 詳細表示
飼い犬が人をかんだ時は、飼い主は直ちに、市保健所生活衛生課に届け出て指示を受けて下さい。 また、犬にかまれた場合も同様に連絡してください。 詳細表示
ケガをした野生鳥獣を見つけたり、保護したりした場合は、中予地方局森林林業課(909-8767)へお問い合わせください。 詳細表示
18件中 1 - 10 件を表示