近くでサイレンがなりました。今、どこで火事が起こっているか教えて下さい。
火災などのご案内は消防局のテレホンガイド(電話案内)で行っておりますのでご利用下さい。 電話番号は050-1809-1911でございます。 詳細表示
住所の表し方は、当該町が住居表示を実施しているかどうか(※)で異なります。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 ■住居表示を実施していない地域 地番(土地の番号)を住所として使用します。 表記は、「○番地」となります。 【住所表記例】 松... 詳細表示
公共下水道の使用可能区域内で、くみ取り便所(浄化槽も含む)を水洗便所に改造し公共下水道への接続工事をされる方に、無利息で工事費の貸付を行っています。 工事施工前の申請が必要です。 【貸付金額】 1世帯につき400,000円を上限とします。(工事費用の範囲内) 【利息】 無利息 【返済方法】 ... 詳細表示
生活保護制度は、生活費や医療費などに困っている方に一定の基準に従って最低限度の生活を保障し、自立に向けて援助する制度です。 日常の生活費を援助する生活扶助、義務教育に関する費用を援助する教育扶助のほか、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助および葬祭扶助の8つの扶助があり、生活の状況により、必要な... 詳細表示
まずは、市民生活課にお電話ください。ご相談・お問い合わせ内容をお聞きしたうえで、担当課をご案内します。 相談案内窓口:市民生活課 連絡先:089-948-6211 089-948-6690 開設時間:開庁日 8:30~17:15 詳細表示
松山市では、民間事業者のノウハウを活用し、コスト削減とお客様サービスの向上を図るため、平成16年4月から浄水場や水源地などの運転・保守点検等の業務を民間委託しています。 これは、水道事業の運営そのものを民間に委託するものではなく、日常的な浄水場の運転管理や水道施設の点検等の業務を委託するものです。業務の実施状況... 詳細表示
・史跡の現状変更等の制限 史跡に指定された土地では、建物や工作物の設置、地面の掘削などの現状を変えるような行為(現状変更)又は史跡の保存に影響を及ぼす行為は、原則的に「文化庁長官の許可を受けなければならない(法第125条)」こととされています。遺構の破壊はもちろんのこと、史跡の景観また... 詳細表示
排水設備工事は、松山市公営企業局が指定した工事店(松山市下水道排水設備工事指定工事店)でなければ行うことができません。 排水設備工事を行う時は、技術基準を満たす工事が必要となるため、愛媛県下水道協会が実施する試験に合格した排水設備工事責任技術者がいる指定工事店に必ず依頼してください。 詳細表示
公共下水道へ接続する工事を行なうことにより不要となった浄化槽に雨水を貯留し、散水などに活用される方に浄化槽の改造工事費の一部を助成する制度です。 助成金額は、改造工事に要した費用の3分の2で、20万円を上限とします。 助成を受けるには工事着工前の申請が必要ですので、詳細については工事を担当する指定工事... 詳細表示
指定工事店について知りたい。またいつまでに工事しなければならないのか。
指定工事店(松山市下水道排水設備工事指定工事店)については、「下水道のしおり」や松山市ホームページに掲載しています。 公共下水道への接続工事は、公共下水道が整備され使用できるようになってから、くみ取りトイレについては3年以内、また浄化槽を使用した水洗トイレと台所・風呂など雑排水については3ヵ月以内にしてください... 詳細表示
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