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閲覧の多いFAQ

『 市民生活課 』 内のFAQ

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  • 被災した時の相談窓口

    まずは、市民生活課にお電話ください。ご相談・お問い合わせ内容をお聞きしたうえで、担当課をご案内します。 相談案内窓口:市民生活課 連絡先:089-948-6211 089-948-6690 開設時間:開庁日 8:30~17:15 詳細表示

    • No:1965
    • 公開日時:2018/07/10 14:22
    • 更新日時:2022/02/16 08:42

  • 税理士に相談したい。

    四国税理士会 松山支部をご利用ください。 四国税理士会 松山支部 松山市松前町1-6-8 電話089-945-5761 詳細表示

    • No:2053
    • 公開日時:2018/09/28 16:33
    • 更新日時:2020/08/07 11:07
  • 無料法律相談(弁護士相談)について教えてください

    市では、市民を対象に、無料で弁護士が法的助言をする法律相談を行っています。 相談方法:面談、電話相談、オンライン相談 相談日:毎月第1~第4水曜日 閉庁日の水曜日は休み。 申し込み:予約制。事前に市民生活課まで電話又は来庁にてご予約ください。予約は、相談日の前回実施日の午前8時30分から先着順。... 詳細表示

    • No:472
    • 公開日時:2018/02/05 10:07
    • 更新日時:2024/11/20 10:35
  • 相続放棄について教えてください。

    家庭裁判所で相続の放棄の申述をしてください。 申述書の提出先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 松山家庭裁判所にお問い合わせください。 電話089-942-0077 詳細表示

    • No:2211
    • 公開日時:2018/09/25 08:40
    • 更新日時:2020/08/06 11:31
  • 不動産の取引や賃貸住宅の相談窓口

    不動産の売買・賃貸借契約(家賃・敷金・礼金)のことでお困りのときは、「愛媛県宅地建物取引業協会」にお問い合わせください。 お問い合わせ先 公益社団法人 愛媛県宅地建物取引業協会 〒790-0807 松山市平和通6丁目5番地1 愛媛不動産会館2F 電話 089-943-2184・089-933-1840... 詳細表示

    • No:2047
    • 公開日時:2018/09/28 16:25
    • 更新日時:2024/11/20 10:25
  • お盆の期間中、市役所は開いてますか

    市役所は、お盆の期間に関係なくカレンダーどおり開庁しています。なお、土日は閉庁しますが、住民票の写しや戸籍など証明書の発行を市民サービスセンターで行っていますので、ご利用ください。 詳細表示

    • No:2011
    • 公開日時:2018/08/17 09:00
  • 公正証書の遺言書や契約書を作りたい

    公正証書の遺言書や契約書などについては、松山公証人合同役場へご相談ください。 〇松山公証人合同役場…歩行町2丁目3番地26 公証ビル2階 089-941-3871 詳細表示

    • No:1848
    • 公開日時:2018/02/22 16:26
    • 更新日時:2020/08/07 13:33
  • 軍人恩給をもらっていた受給者が死亡した時、または、住所や支払いを受ける郵便...

     軍人恩給は、総務省が担当しています。    1.受給者が死亡した時は、住基ネットにより確認しますので「失権届」の提      出の必要はありません。      ただし、亡くなられた時までの未支給金がある場合や、扶助料を受けるこ      とができる遺族がある場合がありますので、下記の恩給相談専用電話に ... 詳細表示

    • No:1576
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/04/06 11:37
  • 離婚のこと(財産分与・養育費・慰謝料)について相談したい。

    離婚に伴うこと(子どもの親権、財産分与、養育費、慰謝料など)の相談を弁護士が法的助言をする法律相談を行っています。 なお、書類の作成・審査、相手との交渉などは行っていません。 無料法律相談は、毎月第1~第4水曜日に実施しております。閉庁日及び第5水曜日は休みです。 予約制ですので事前に市民生活課まで... 詳細表示

    • No:1839
    • 公開日時:2018/02/05 10:07
    • 更新日時:2024/09/26 09:15
  • 生活資金の貸付制度はありますか。

    生活福祉資金貸付制度 低所得者、障害者又は高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な、援助指導を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉・社会参加の促進を図り、安定した生活が送れるようにすることを目的とします。 ※生活福祉資金の貸付制度については、資金種類... 詳細表示

    • No:1949
    • 公開日時:2018/06/15 11:50
    • 更新日時:2020/08/07 13:37

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