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閲覧の多いFAQ

『 市民生活課 』 内のFAQ

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  • 秋祭り

     松山の秋祭りは、豊作の喜びを込めて各地域で様々な祭事が行われます。  そして、神輿の運行や各種の行事は、神社や地域の皆様によって自主的に行われており、地域によって祭りの運営主体は異なります。  そのため、秋祭りの運営については、神社の総代さんや町内会の役員さんなどにご相談いただきますようお願いします... 詳細表示

    • No:2043
    • 公開日時:2018/10/05 14:41
    • 更新日時:2020/08/07 11:30
  • 少額訴訟について教えてください。

    簡易裁判所の少額訴訟手続をご利用ください。 少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。 松山簡易裁判所にお問い合わせください。 電話089-903-4373 詳細表示

    • No:2048
    • 公開日時:2018/09/25 08:40
    • 更新日時:2020/08/05 15:18
  • 不動産の取引や賃貸住宅の相談窓口

    不動産の売買・賃貸借契約(家賃・敷金・礼金)のことでお困りのときは、「愛媛県宅地建物取引業協会」にお問い合わせください。 お問い合わせ先 公益社団法人 愛媛県宅地建物取引業協会 〒790-0807 松山市平和通6丁目5番地1 愛媛不動産会館2F 電話 089-943-2184・089-933-1840... 詳細表示

    • No:2047
    • 公開日時:2018/09/28 16:25
    • 更新日時:2024/11/20 10:25
  • 集合住宅での騒音トラブル

    原因者と直接話し合うか、賃貸住宅であれば大家さん、分譲住宅であれば管理組合に相談して、円満な解決を目指してください。 なお、法的なアドバイスが必要な場合は、市が実施している。「無料弁護士相談」をご利用ください。 詳細表示

    • No:2046
    • 公開日時:2018/09/28 16:25
    • 更新日時:2020/08/06 14:04
  • 税理士に相談したい。

    四国税理士会 松山支部をご利用ください。 四国税理士会 松山支部 松山市松前町1-6-8 電話089-945-5761 詳細表示

    • No:2053
    • 公開日時:2018/09/28 16:33
    • 更新日時:2020/08/07 11:07
  • 被災した時の相談窓口

    まずは、市民生活課にお電話ください。ご相談・お問い合わせ内容をお聞きしたうえで、担当課をご案内します。 相談案内窓口:市民生活課 連絡先:089-948-6211 089-948-6690 開設時間:開庁日 8:30~17:15 詳細表示

    • No:1965
    • 公開日時:2018/07/10 14:22
    • 更新日時:2022/02/16 08:42

  • 無料法律相談(弁護士相談)について教えてください

    市では、市民を対象に、無料で弁護士が法的助言をする法律相談を行っています。 相談方法:面談、電話相談、オンライン相談 相談日:毎月第1~第4水曜日 閉庁日の水曜日は休み。 申し込み:予約制。事前に市民生活課まで電話又は来庁にてご予約ください。予約は、相談日の前回実施日の午前8時30分から先着順。... 詳細表示

    • No:472
    • 公開日時:2018/02/05 10:07
    • 更新日時:2024/11/20 10:35
  • 相続放棄について教えてください。

    家庭裁判所で相続の放棄の申述をしてください。 申述書の提出先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 松山家庭裁判所にお問い合わせください。 電話089-942-0077 詳細表示

    • No:2211
    • 公開日時:2018/09/25 08:40
    • 更新日時:2020/08/06 11:31
  • 訪問販売や電話勧誘で契約したが、解約の方法を教えてほしい。

    ●クーリング・オフ制度があります。  クーリング・オフ制度とは、一定の期間内であれば、無条件で申し込みの撤回や、契約の解約ができる制度です。   訪問販売、電話勧誘、道で声をかけられて契約してしまった場合など、契約日(書面を受け取った日)を含めて8日以内(マルチ商法などは20日以内)に通知をすれば... 詳細表示

    • No:1533
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/06/09 11:23

  • 名の変更

    正当な事由によって、戸籍の名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。 正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。 戸籍に記載された名を変更するには、家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役... 詳細表示

    • No:2217
    • 公開日時:2018/09/25 08:40

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