生活保護制度は、生活費や医療費などに困っている方に一定の基準に従って最低限度の生活を保障し、自立に向けて援助する制度です。 日常の生活費を援助する生活扶助、義務教育に関する費用を援助する教育扶助のほか、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助および葬祭扶助の8つの扶助があり、生活の状況により、必要な... 詳細表示
国民年金の未納があります。どのように、納めたらよいのでしようか。
2年以内の保険料であれば、日本年金機構から送られてくる納付書(国民年金保険料納付案内書)によって、納めることができます。(納付書に記載された「納付期限」を過ぎている場合でも、期限から2年間は同じ納付書で納めることができます。) 納付書をお持ちでない場合は、年金事務所に再発行希望のご連絡をお願いします。 な... 詳細表示
戸籍の「死亡届」提出後、世帯主変更、国民健康保険・後期高齢者医療保険、 介護保険、国民年金、市税等に該当がある方はお手続が必要です。 <お手続きに必要なもの> 〇ご遺族さまのもの(代表で手続されるご遺族さま、喪主さま) ■本人確認書類: マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害... 詳細表示
○国民健康保険証等を紛失した場合、再発行の申請を行ってください。 ● 必要なもの ・世帯主のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等) ・再発行する人のマイナンバーの記入 ・窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等) ※法改正により令和... 詳細表示
国民はだれでも必ず公的健康保険に加入し、保険給付を受けることになっています。国民健康保険は、職場の健康保険などに加入していない人を対象とした医療保険制度です。病気やケガをしたときに安心して治療が受けられるよう、普段からそれぞれの収入に応じてお金を出し合うという互助の精神からなりたっています。 ○ 国保に加... 詳細表示
職場の健康保険(社会保険等)に加入した場合でも、国民健康保険は自動的に脱退にはなりません、新しい健康保険証等ができてから、世帯主又は世帯員の方は、必要なものを持って届出をしてください。 ●必要なもの ・国民健康保険証,資格確認書,資格情報のお知らせ ・新しくできた職場等の健康保険証・資格確認書・資... 詳細表示
国民健康保険証の有効期限は8月1日~翌年の7月31日までとなっています。 法改正により令和6年12月2日以降、現行の保険証の新規発行はできません。(現在お持ちの保険証は記載のある有効期限まで使用することができます。) 現在の保険証の有効期限以降は、マイナンバーカードと健康保険証の利用登録をしたマイナ保険... 詳細表示
(国保加入者が死亡したら) 葬儀を行った人に対して2万円支給されます。 (死亡の前、社会保険等に加入していたら) 1年以上、社会保険等本人の資格があり、資格喪失後3ケ月以内に死亡した場合で社会保険等から葬祭費に相当する給付を受ける人は対象となりません。加入されていた社会保険等にお問い合わせください。 ... 詳細表示
○在宅重度障がい者住宅設備に対する助成事業 制度概要 在宅の1・2級の身体障がい者(児)が日常生活の不便を解消するため住宅を改善する事業に対しその経費の一部を助成します。 対象者 ・身体障害者手帳1・2級 ・市民税均等割のみ課税世帯 またはそれ以下の世帯 補助額 上限 666,000... 詳細表示
郵便料金の割引には以下のものがあります。 ○点字郵便物、点字用紙及び盲人用録音郵便物 無料(3㎏以内)※日本郵便株式会社が指定する施設から差し出し、又はこれらの施設にあてて差し出されるものに限る) ○心身障がい者団体が発行する定期刊行物に対する低料第三種郵便物の承認条件の特例 (1回の... 詳細表示
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