引越しの3日前までに電話でのご連絡又は窓口までお越しください。 ただし、3階建て以上の建物(アパート、マンション等)にご入居の方で、水道料金を家主、マンションの管理会社等にお支払いの場合は、企業局へのお届けは不要です。家主、マンションの管理会社等へ連絡して手続きをしてください。 ※公営企業局は、検針・... 詳細表示
水道料金及び下水道使用料の口座を変更する場合は、下記窓口で手続きをお願いします。 その際、金融機関の通帳、届出印、お客さま番号(玄関付近に貼ってある小判型のシールか検針票をご覧ください)が必要です。 【取扱金融機関窓口】 日本国内の愛媛銀行、伊予銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行 愛媛県内の愛媛信用金庫、... 詳細表示
下水が通っているかどうかの確認については、【給排水設備課】では、公共下水道台帳写しの交付を行っており、この台帳写しをご覧いただくことで、ご指定の箇所の近辺の下水の敷設状況を確認することができます。 又、【下水道管理課】では、下水道台帳の閲覧を行っています。 ◯下水道台帳について 下水道台... 詳細表示
水が出ないとき、水の出が悪い(水圧が低い)ときはどうしたらよいですか
水が出ないとき、水の出が悪い(水圧が低い)ときは、公営企業局へご連絡ください。【連絡先】 平日 午前8時30分から午後5時15分まで 水道管路管理センター 電話989-8473 FAX965-1217 夜間(上記時間以外)・土・日・年末年始 警備室 電話998-9800 詳細表示
業者が宅地内の排水設備の点検・清掃が必要だと言って訪問してきているが、本当...
宅地内の排水設備は個人の所有物となりますので、その管理は使用されているみなさまが行うこととなります。点検・清掃が必要かどうかは、業者の話を聞いた上でご自身で判断し、必要のない場合ははっきりとお断りください。 また、松山市が、個人所有の排水設備について業者に点検・清掃などを委託することは一切ありませんので、そのよ... 詳細表示
名義変更の届け出(印鑑が必要)がいりますが、まず下記までお問い合わせください。 ただし、3階建て以上の建物(アパート、マンション等)にご入居の方で、水道料金を家主、マンションの管理会社等にお支払いの場合は、企業局へのお届けは不要です。家主、マンションの管理会社等へ連絡して手続きをしてください。 【連絡先 ... 詳細表示
下水道施設は、下水管、ポンプ場、処理場からできています。生活排水などの汚水は、個人の敷地に設けられた排水設備から汚水ますに流れ、汚水管を通じて処理場で処理され、きれいな水になった後、川や海に放流されます。また、雨水は、そのまま水路や雨水管を通して排除され、川や海に放流されます。 詳細表示
受益者負担金の額は、「1平方メートル当たりの単価×土地の面積(公簿面積)」 です。(10円未満の端数切捨て) 上野処理区は汚水桝の数、大きさにより決定します。 <1平方メートル当たりの単価> 西部処理区 250円 北部処理区 253円 北条処理区 300円 中央処理区 ... 詳細表示
公共下水道に接続された方すべてに下水道使用料を納めていただいています。 使用料は水道水使用の方と井戸水使用の方とでは計算方法が異なります。水道水のみ使用の方の汚水排出量は、上水道の使用水量と同じとします。 <水道水使用の方> ※1か月につき 基本使用料 + 従量使用料 = 下水道使用料 ○一般汚水... 詳細表示
蛇口や水道管からの漏水・破損などは松山市管工事業協同組合(電話925-2021)又は松山市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。 松山市指定給水装置工事事業者の一覧表は、松山市公営企業局 給排水設備課のホームページに掲載しています。 ※給水装置は使用者(所有者)の財産ですので、修理費用はすべて使用... 詳細表示
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