飼い犬が死んだ場合、飼い主は犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、速やかに市保健所生活衛生課または本庁市民課、各支所へ届出をしてください。 なお、電話での届出も可能です。 詳細表示
原因が不明で治療方法が確立されてない難病のうち、一定の要件を満たす「指定難病」について、原因の追究や治療研究を進めるとともに、医療費の自己負担を軽減するためその一部を公費にて助成する制度です。 【対象者】 ①診断基準を満たし、重症度(分類)を満たす、または②軽症高額該当基準(※)に該当する方 (... 詳細表示
野犬でお困りの方は、捕獲箱を貸し出していますので、市保健所生活衛生課へ問い合わせてください。 野犬を捕獲した時は引取りますので、市保健所生活衛生課へ連絡してください。(引取りは、平日の8:30~17:00) 飼い犬がいなくなったときは、すぐに市保健所生活衛生課と警察にお問い合わせください。 なお、飼い主不明... 詳細表示
狂犬病予防法により、犬の飼い主には犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。 犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録してください。 犬の登録は、松山市保健所生活衛生課・各支所・松山市内の動物病院(一部を除く)ですることができます。 登... 詳細表示
水路等からユスリカが発生している時は、生活衛生課にご連絡下さい。現場を調査し、必要に応じて駆除を行います。なお、私有地での駆除は行っていません。 詳細表示
飼い犬が人をかんだ時は、飼い主は直ちに、市保健所生活衛生課に届け出て指示を受けて下さい。 また、犬にかまれた場合も同様に連絡してください。 詳細表示
飼い主不明の子猫については、親猫に育児放棄されそのまま放置すると子猫が衰弱するおそれがある場合には、引取りを行っています。拾得した成猫(自分で生活していくことが可能な猫)については、平成28年1月1日より愛護動物の虐待防止など動物愛護の観点から引取りを行っていません。 なお、飼い主不明の犬・猫の引取りは無料です... 詳細表示
(斎場概要) 市営斎場には、次の3つの斎場(火葬場)があります。 松山市斎場 (松山市食場町甲2番地) 電話977-4738 松山市北条斎場貴船苑(松山市安岡乙11番地2) 電話994-2966 松山市中島斎場 (松山市中島大浦25番地1)電話997-0464 (開場時間)... 詳細表示
「嘔吐、下痢の症状があり食中毒だと思う」場合の対応について教えてください。
体の調子が悪い場合は、医療機関を受診してください。医師が食中毒の可能性を判断した場合、市保健所に連絡があり、 市保健所が原因などの調査を行うこととなっています。食中毒の場合、医師から食中毒の届出があります。 なお、ご本人が届出をされる場合は、市保健所生活衛生課へ直接連絡してください。 詳細表示
特定動物(危険な動物)を飼養する時の対応について教えてください
平成18年6月から法改正のため愛媛県知事の許可となりました。 詳細は、愛媛県動物愛護センター(電話089-977-9200)にお問い合わせください。 詳細表示
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