○犬が死亡したとき 犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、市保健所生活衛生課又は本庁市民課、各支所へ届け出をしてください。 電話でも死亡の届け出ができますので住所・氏名・亡くなった日・登録番号(不明であれば犬の情報(犬の名前・種類・性別))をお知らせ下さい。 ○住所や所有者が変更したとき ... 詳細表示
飼い主不明の子猫については、親猫に育児放棄されそのまま放置すると子猫が衰弱するおそれがある場合には、引取りを行っています。拾得した成猫(自分で生活していくことが可能な猫)については、平成28年1月1日より愛護動物の虐待防止など動物愛護の観点から引取りを行っていません。 なお、飼い主不明の犬・猫の引取りは無料です... 詳細表示
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、多数の人が使用又は利用する一定規模(延べ面積が3,000平方メートル以上の店舗・事務所・旅館・集会場等及び8,000平方メートル以上の学校)の建築物は「特定建築物」に該当し、所有者は松山市保健所生活衛生課への届出や環境衛生上の適正な管理を行う必要があります。 詳細表示
狂犬病予防法により、犬の飼い主には犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。 犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録してください。 犬の登録は、松山市保健所生活衛生課・各支所・松山市内の動物病院(一部を除く)ですることができます。 登... 詳細表示
周辺環境に応じた適切な飼養を行うことにより、人に迷惑を及ぼすことの無いようにしてください。 猫は一度に3~6頭の子猫を出産します。飼い猫が繁殖して適正な飼養が難しくなるおそれがある場合には、不妊去勢手術などをして繁殖を防止してください。 猫の疾病感染防止、不慮の事故防止等健康と安全の観点からできるだけ室内... 詳細表示
犬の補助は平成28年度から廃止しました。 飼い猫は、1世帯につき、年度内1頭補助を行なっております。 飼い主のいない猫は、補助の頭数制限はありません。 補助金は、飼い猫オス1,000円、メス2,000円、飼い主のいない猫オス3,000円、メス7,000円で、予算の範囲内で補助を行います。 *飼い主のいない... 詳細表示
飼い犬が人をかんだ時は、飼い主は直ちに、市保健所生活衛生課に届け出て指示を受けて下さい。 また、犬にかまれた場合も同様に連絡してください。 詳細表示
水路等からユスリカが発生している時は、生活衛生課にご連絡下さい。現場を調査し、必要に応じて駆除を行います。なお、私有地での駆除は行っていません。 詳細表示
猫については、捕獲の根拠となる法律がないため捕獲できません。 また、猫は係留義務がないことから、飼い猫か野良猫か判断できません。 なお、野良猫に餌を与えている人に対しては、無責任な餌やりをしないように指導しています。 詳細表示
(斎場概要) 市営斎場には、次の3つの斎場(火葬場)があります。 松山市斎場 (松山市食場町甲2番地) 電話977-4738 松山市北条斎場貴船苑(松山市安岡乙11番地2) 電話994-2966 松山市中島斎場 (松山市中島大浦25番地1)電話997-0464 (開場時間)... 詳細表示
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