野犬でお困りの方は、捕獲箱を貸し出していますので、市保健所生活衛生課へ問い合わせてください。 野犬を捕獲した時は引取りますので、市保健所生活衛生課へ連絡してください。(引取りは、平日の8:30~17:00) 飼い犬がいなくなったときは、すぐに市保健所生活衛生課と警察にお問い合わせください。 なお、飼い主不明... 詳細表示
(斎場概要) 市営斎場には、次の3つの斎場(火葬場)があります。 松山市斎場 (松山市食場町甲2番地) 電話977-4738 松山市北条斎場貴船苑(松山市安岡乙11番地2) 電話994-2966 松山市中島斎場 (松山市中島大浦25番地1)電話997-0464 (開場時間)... 詳細表示
飼い主不明の子猫については、親猫に育児放棄されそのまま放置すると子猫が衰弱するおそれがある場合には、引取りを行っています。拾得した成猫(自分で生活していくことが可能な猫)については、平成28年1月1日より愛護動物の虐待防止など動物愛護の観点から引取りを行っていません。 なお、飼い主不明の犬・猫の引取りは無料です... 詳細表示
水路等からユスリカが発生している時は、生活衛生課にご連絡下さい。現場を調査し、必要に応じて駆除を行います。なお、私有地での駆除は行っていません。 詳細表示
飼い犬が人をかんだ時は、飼い主は直ちに、市保健所生活衛生課に届け出て指示を受けて下さい。 また、犬にかまれた場合も同様に連絡してください。 詳細表示
猫については、捕獲の根拠となる法律がないため捕獲できません。 また、猫は係留義務がないことから、飼い猫か野良猫か判断できません。 なお、野良猫に餌を与えている人に対しては、無責任な餌やりをしないように指導しています。 詳細表示
飼っている犬・猫がいなくなった場合どうしたらいいでしょうか。
迷い犬、迷い猫を探している方は、生活衛生課と警察にご連絡ください。 なお、迷い犬、迷い猫を保健所で保護している場合は、生活衛生課ホームページに収容動物情報を提供しています。 詳細表示
民泊とは戸建住宅や共同住宅等の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供する事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。 正式には「住宅宿泊事業」といいます。 詳細表示
民泊は正式には「住宅宿泊事業」といいますが、同事業を営もうとする者は都道府県知事等に届出し、受理される必要があります。 松山市内も含め、愛媛県内の住宅宿泊事業(民泊)に関する届出は愛媛県観光国際課が受付を行います。 届出等についての詳細な内容については、下記の愛媛県のHPをご参照ください... 詳細表示
飼い犬が死んだ場合、飼い主は犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、速やかに市保健所生活衛生課または本庁市民課、各支所へ届出をしてください。 なお、電話での届出も可能です。 詳細表示
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