食品の営業許可に係る手続やイベントなどの届出について教えてください。
松山市内における飲食店営業などの食品の営業許可申請や営業の届出、バザーなどの臨時出店に関する届出は、市保健所生活衛生課で受付けています。詳細については、事前にお問い合わせください。 【食品営業許可について】 食品の製造・調理・販売を行う場合、事前に営業許可を受けなければならない業種が32業種あります。営業... 詳細表示
(実施場所) 松山市保健所衛生検査課でおこなっています。 (予約) ※事前の予約が必要です。 ※検査に必要な持込量なども含め、事前に担当者との確認・相談が必要です。 平日の月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。 (受付) 月曜日と火曜日の午前8時30分から正午まで... 詳細表示
(実施場所) 松山市保健所衛生検査課で行っています。 (検査項目) 赤痢菌、サルモネラ属菌(腸チフス菌、パラチフス菌を含む)、腸管出血性大腸菌、腸炎ビブリオ ※成績書の提出先等へ検査項目を事前確認し、これら以外の項目がある場合は、他の検査機関等でお願いします。 (手数料) 検査手数料は... 詳細表示
食品衛生責任者は、食品営業許可や届出の対象となる全ての施設において、衛生管理の推進の担い手として位置づけられています。 調理師、製菓衛生師などの免許をお持ちの方は、すでに食品衛生責任者の資格要件を満たしていますが、それ以外の方は、食品衛生責任者養成講習会を受講することで食品衛生責任者の資格を取る事ができます... 詳細表示
「嘔吐、下痢の症状があり食中毒だと思う」場合の対応について教えてください。
体の調子が悪い場合は、医療機関を受診してください。医師が食中毒の可能性を判断した場合、市保健所に連絡があり、 市保健所が原因などの調査を行うこととなっています。食中毒の場合、医師から食中毒の届出があります。 なお、ご本人が届出をされる場合は、市保健所生活衛生課へ直接連絡してください。 詳細表示
松山市保健所衛生検査課では、平成31年3月31日をもちまして、すべての水質検査業務(飲料水、水道水、プール水、公衆浴場水)を終了しました。 水質検査をご希望される方は、愛媛県立衛生環境研究所または、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関にお問い合わせください。 詳細表示
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、多数の人が使用又は利用する一定規模(延べ面積が3,000平方メートル以上の店舗・事務所・旅館・集会場等及び8,000平方メートル以上の学校)の建築物は「特定建築物」に該当し、所有者は松山市保健所生活衛生課への届出や環境衛生上の適正な管理を行う必要があります。 詳細表示
クリーニング所・理容所・美容所・旅館・公衆浴場・興行場の営業施設の開設につ...
クリーニング所・理容所・美容所・旅館・公衆浴場・興行場の営業施設の開設については、営業許可等が必要となります。なお、それぞれの施設には構造基準・衛生基準等がありますので、市保健所生活衛生課に、事前にご相談ください。クリーニング所・理容所・美容所の開設届等については、ホームページ生活衛生課・生活衛生担当・生活衛生課... 詳細表示
食鳥を処理しようとする場合は、許可が必要になります。 許可を取得するには、一定の基準に適合した施設を整備し、かつ、「食鳥処理衛生管理者」を置かなければなりませんので、詳細については市保健所生活衛生課まで問合せしてください。 (参考) 「食鳥処理」とは、食鳥をと殺して、内臓を摘出する行為をいう。 詳細表示
食品に鳥インフルエンザウィルスが付いていた場合、食べても大丈夫ですか。
次の理由から鶏肉や鶏卵を食べることによって人が感染するとは考えられません。 ・酸に弱く、胃酸で不活化されると考えられます。 ・人の細胞に入り込むための受容体は、鳥のものとは異なります。 ・通常の加熱調理で容易に死滅するので、加熱(中心部70度、瞬時)すれば安全です。 なお、鶏肉は、未加熱又は加熱不十分な... 詳細表示
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