引越しの3日前までに電話でのご連絡又は窓口までお越しください。 ただし、3階建て以上の建物(アパート、マンション等)にご入居の方で、水道料金を家主、マンションの管理会社等にお支払いの場合は、企業局へのお届けは不要です。家主、マンションの管理会社等へ連絡して手続きをしてください。 ※公営企業局は、検針・... 詳細表示
水道料金及び下水道使用料の口座を変更する場合は、下記窓口で手続きをお願いします。 その際、金融機関の通帳、届出印、お客さま番号(玄関付近に貼ってある小判型のシールか検針票をご覧ください)が必要です。 【取扱金融機関窓口】 日本国内の愛媛銀行、伊予銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行 愛媛県内の愛媛信用金庫、... 詳細表示
名義変更の届け出(印鑑が必要な場合あり)がいりますが、まず下記までお問い合わせください。 ただし、3階建て以上の建物(アパート、マンション等)にご入居の方で、水道料金を家主、マンションの管理会社等にお支払いの場合は、企業局へのお届けは不要です。家主、マンションの管理会社等へ連絡して手続きをしてください。 ... 詳細表示
下水道使用料について知りたい(井戸水(専用水道を含む)使用、井戸水と水道水...
公共下水道に接続されたすべての方に下水道使用料を納めていただいています。 井戸水(専用水道を含む)使用の場合の下水道使用料は、使用人数や量水器による計測などの方法により汚水排出量を認定し、それを下水道使用の従量使用料区分表に当てはめて計算します。 ≪井戸水使用の方≫ ※1か月につき 基本使用料 + 従量... 詳細表示
水道料金及び下水道使用料を口座振替にするには、下記窓口、もしくは金融機関の窓口で手続きをしていただく方法があります。 その際、金融機関の通帳、届出印、お客さま番号(玄関付近に貼ってある小判型のシールか検針票をご覧ください)が必要です。 口座振替日は検針月の翌月の14日です。(金融機関休業日の場合は翌営業日) ... 詳細表示
受益者負担金の額は、「1平方メートル当たりの単価×土地の面積(公簿面積)」 です。(10円未満の端数切捨て) 上野処理区は汚水桝の数、大きさにより決定します。 <1平方メートル当たりの単価> 西部処理区 250円 北部処理区 253円 北条処理区 300円 中央処理区 ... 詳細表示
公共下水道に接続された方すべてに下水道使用料を納めていただいています。 使用料は水道水使用の方と井戸水使用の方とでは計算方法が異なります。水道水のみ使用の方の汚水排出量は、上水道の使用水量と同じとします。 <水道水使用の方> ※1か月につき 基本使用料 + 従量使用料 = 下水道使用料 ○一般汚水... 詳細表示
マンション・アパートなど共同住宅で入居戸数が増加又は減少したときの手続きに...
入居戸数の変更があったときは、水道料金の計算方法が変わりますので、窓口までお越しいただき、あらかじめ届け出(法人等からの申請は、法人印等の押印が必要)をお願いします。 届け出された内容は、届け出があった日以降の料金算定から適用となるため、過去の料金に遡っての適用はされません。 【窓口】 ※公営企業局は、... 詳細表示
下水道の整備には、長い年月と多額の資金がかかるため、一度にすべての整備をすることができません。そのため、道路や公園と違い、利用できる人や区域が限られています。 このように、限られた人に利益が生じる下水道の整備をすべて税金でまかなうことは、負担の公平を欠くことになるため、下水道処理区内のすべての土地の所有... 詳細表示
玄関などに取り付けている水道使用届(はがき)を郵送していただくか、電話でのご連絡又は窓口までお越しください。 ただし、3階建て以上の建物については、ほとんどの場合、公営企業局は、建物全体(建物の管理者や家主)と契約をしていますので、入居される方の手続きは、建物の管理者や家主としていただくようになります。 ... 詳細表示
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