○在宅重度障がい者住宅設備に対する助成事業 制度概要 在宅の1・2級の身体障がい者(児)が日常生活の不便を解消するため住宅を改善する事業に対しその経費の一部を助成します。 対象者 ・身体障害者手帳1・2級 ・市民税均等割のみ課税世帯 またはそれ以下の世帯 補助額 上限 666,000... 詳細表示
郵便料金の割引には以下のものがあります。 ○点字郵便物、点字用紙及び盲人用録音郵便物 無料(3㎏以内)※日本郵便株式会社が指定する施設から差し出し、又はこれらの施設にあてて差し出されるものに限る) ○心身障がい者団体が発行する定期刊行物に対する低料第三種郵便物の承認条件の特例 (1回の... 詳細表示
有料道路割引は、他の交通機関割引とは違い、別途登録手続きが必要です。 身体障害者手帳又は療育手帳Aを交付されている方が対象で5割引です。 第1種障害者の場合、 本人が運転する場合または障がい者を乗せて介護者が運転する場合 第2種障害者の場合、 本人が運転する場合のみ 必要書類 身体... 詳細表示
障がいのある人のための日常生活用具の給付について教えてください。
○日常生活用具の給付 制度概要 重度の障がいのある方のために、特殊寝台などの日常生活用具を給付しています。 対象者 在宅で暮らしている身体障害者手帳もしくは療育手帳をお持ちの方 (※ 支給要件がありますので、必ず事前に障がい福祉課までお問い合わせください。) 日常生活用具の種類(H18.1... 詳細表示
障がい者の公共施設の入場料の割引制度には次のようなものがあります。 いずれも障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)を窓口に提示し、割引を受けてください。 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 ◇道後温泉椿の湯を含む市内一般公衆浴場12か所の入浴料を、本市に住民登... 詳細表示
対象者 全額免除の場合 身体障害者手帳または療育手帳を所持する者を構成員とする世帯で、その構成員の全員が市民税非課税 半額免除の場合 次のいずれかの者が世帯主であり、かつ受信契約者である場合 ・身体障害者手帳を所持する視覚又は聴覚障がい者 ・身体障害者手帳を所持する者で等級が1級又... 詳細表示
障がい者のための所得税・市民税等の軽減について教えてください。
身体障がい者(療育)手帳をお持ちの方は税金の控除を受けることができます。 詳しくは各部署までお問い合わせ下さい。 ●所得税について 税務署 (電話 941-9121) ●県市民税について 市民税課 (電話 948-6291) ●相続税・贈与税について 税務署 (電話 941-9121) ●事業税について... 詳細表示
*昭和61年4月以後、新規受給申請は受け付けておりません。 【支給要件】 受給申請者の年齢が20歳以上で、従来の福祉手当受給者で、障害基礎年金や特別障害者手当が受けられない方に特別に支給をしているものです。支給を受けるためには次の条件にも該当しなければなりませんが、現在、新規の申請は受け付けておりません。... 詳細表示
【制度の概要】 精神または身体に障がいのある児童について、特別児童扶養手当を支給することによって、障がい児の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。 【支給要件】 20歳未満で、身体または精神に障がいのある児童を監護する父、母または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。 ・児童が施設... 詳細表示
障がいのある人のための緊急時の連絡手段について教えてください。
○福祉電話 制度概要 難聴者又は外出困難な身体障がい者(原則2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(障がい者のみの世帯かこれに準ずる世帯)かつ、非課税世帯に対し、松山市の電話権を貸与します。 利用料 通話料金は本人負担となります。 ※詳細は障... 詳細表示