身体障害者手帳の再交付を受けるにはどうすればいいですか(障害程度が変更した場合)
身体に一定以上の障がいのある人が、障がいの程度に応じてさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。 以下の書類を市役所別館1階障がい福祉課または各支所へ提出してください。 ● 身体障害者(児)手帳再交付申請書 ● 身体障害者診断書・意見書(3ヶ月以内に作成されたもの) ○ 顔写真 (縦4... 詳細表示
対象者 知的障がい者及び精神面の発達障がい者 以下の書類を障がい福祉課又は北条支所・中島支所へ提出してください。 1.療育手帳交付申請書 2.療育手帳交付(確認)申請調書 3.顔写真(縦4cm×横3cm 3ケ月以内に撮影したもの)1枚 ※1・2の書類については、市役所別館1階障がい福祉... 詳細表示
障害のある方がヘルパーを利用したいのですがどうすればいいですか。
【要件】 身体障害者手帳または療育手帳所持者、または知的障害があると判定されている人 【サービス】 ・居宅介護(自宅で入浴や排せつ、食事の介護等を行います。) ・重度訪問介護(重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、 外出時における移動支援などを総合的に行います... 詳細表示
障がい者の公共施設の入場料の割引制度には次のようなものがあります。 いずれも障害者手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)を窓口に提示し、割引を受けてください。 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳 ◇道後温泉椿の湯を含む市内一般公衆浴場12か所の入浴料を、本市に住民登... 詳細表示
【加入要件】 ・加入者(保護者)が次の要件を満たしている方です。 (1)65歳未満であること。(年齢は毎年の4月1日における年齢です) (2)特に疾病や障がいがないこと。 (3)市内に住んでいること。 (4)障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。 ・障がい者・障がい児が... 詳細表示
療育手帳を持っている人へのサービスには以下のものがあります。 ・在宅、施設サービスの利用 ・日常生活用具の給付(重度の人) ・有料道路通行料金の割引 ・重度障害者タクシー料金の助成 ・公共交通機関や公共施設の料金の割引 詳しくは障がい福祉課各担当までおたずねください。 詳細表示
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、 自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であって... 詳細表示
郵便料金の割引には以下のものがあります。 ○点字郵便物、点字用紙及び盲人用録音郵便物 無料(3㎏以内)※日本郵便株式会社が指定する施設から差し出し、又はこれらの施設にあてて差し出されるものに限る) ○心身障がい者団体が発行する定期刊行物に対する低料第三種郵便物の承認条件の特例 (1回の... 詳細表示
【制度の概要】 身体や知的または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な方に対して手当が支給されます。 【支給要件】 20歳以上で、日常生活で常時特別の介護が必要であり、障害年金の1級程度の障がいが重複しているなど、著しく重度障がいの状態にある方が対象です。 受給者、配偶者... 詳細表示
障害福祉サービスを利用するためには、市役所障がい福祉課に利用の申請が必要です。 障害福祉サービスは、介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業、児童通所給付に大別されています。介護給付に該当するサービスを利用される方は、申請後、認定調査員による認定調査を受けていただき、障害支援区分の認定を行ったうえで、必要... 詳細表示
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