(内容)傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりの方のおむつ代は、確定申告などの際、医療費控除の対象となります。医療費控除を受ける場合、「おむつ使用証明書(医師発行)」または「おむつ使用の確認書(市役所発行)」の添付が必要です。(おむつ代の控除申告が初めての場合)・かかりつけの医師(主治医)に「おむつ使用証明... 詳細表示
市内に住所を有する60歳以上の方と住民(ボランティア等)が、地区社会福祉協議会及び地域の団体等と連携協働し、自宅から歩いていける場所にサロンを作り、介護予防や健康・生きがいづくり等の活動を行う事業です。 ●ふれあい・いきいきサロン運営事業 お問い合わせ先:松山市社会福祉協議会 地域福祉課(TEL 941... 詳細表示
※40歳から64歳(第2号被保険者) 加入している医療保険料と合わせて納付していただくことになっています。保険料の計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。なお、国民健康保険に加入されている方は、市役所国保・年金課賦課担当(電話=948-6365~6367)までお問合せください。 ※65... 詳細表示
要介護・要支援認定の有効期間の満了日以降も、引き続き介護サービスを利用する...
(更新申請とは) 要介護・要支援認定には、有効期間(被保険者証に記載)が設定されています。有効期間の満了日以降も、引き続き介護サービスをご利用される方は更新申請が必要です。有効期間満了日の60日前には市役所介護保険課より「介護保険要介護・要支援認定の更新申請のお知らせ(はがき)」を郵送しておりますのでご確認くだ... 詳細表示
介護保険料の領収書を紛失したのですが、1年間に支払った介護保険料の証明書は...
※納付証明書 介護保険料の納付証明書は、次のような手続きを行ってもらえれば交付いたします。 (1)市役所介護保険課まで、お電話をいただければ、納付証明書を住民登録地へ送付いたします。また、市役所介護保険課に被保険者証等の送付先届出書を提出している場合は、届出先住所へ送付いたします。 (2)被保険者... 詳細表示
手続き方法 要介護認定に納得ができない時は、まず市役所介護保険課に相談して下さい。調査内容等を参考に説明をいたします。その上で認定結果に不服がある場合は、その結果を知った日の翌日から起算して3か月以内に愛媛県に設置されている「介護保険審査会」に審査請求(不服申立て)をすることができます。 詳細表示
※減免 徴収猶予 下記の事由などにより保険料の納付が困難な場合は、早めに市役所介護保険課までご相談ください。減免や徴収猶予などができる場合があります。 (事由) ・保険料段階が第2、3段階の方で著しく生活が困窮している場合。 ・災害により著しい損害を受けた場合や、生計中心者の収入が、長期入院や事... 詳細表示
年齢が65歳になって年金を受給しているのに、介護保険料は特別徴収(年金天引...
65歳以上で、年金(老齢福祉年金・恩給は除く)受給額が年額18万円(月額1万5千円)以上の人でも、次の条件に該当する人は特別徴収(年金天引き)にならず、普通徴収となります。 普通徴収となった場合は、介護保険課から送付される納付書にて納付してください。 ・65歳になられたばかりの人 ・松山市へ転入をさ... 詳細表示
介護サービスを利用するための要介護認定申請の手続き方法を教えてください
(申請受付場所) 市役所介護保険課と北条支所・中島支所にて申請受付をしており、他の支所では受付していません。 なお、要介護認定・要支援認定申請書は、上記3ヶ所に置いているほか、市役所介護保険課のホームページよりダウンロードし、郵送で申請することも可能です。 (申請者) 被保険者ご本人のほか、ご家族や成... 詳細表示
(要件) 要支援又は要介護の認定を受けている人が対象になります。 (相談) 県の指定を受けた事業所からの貸与及び購入したものに限り、支給の対象となります。 ただし、要支援1・2及び要介護1の人の貸与については、原則として、保険給付の対象にならない用具もあります。 詳細については,ケアマネジャーに相談... 詳細表示