介護保険料の領収書を紛失したのですが、1年間に支払った介護保険料の証明書は...
介護保険料の納付証明書が必要な場合は、次の方法でご申請ください。 (1)郵送での交付 介護保険課へお電話ください。または、えひめ電子申請システムでご申請ください。納付証明書を住民登録地へ送付いたします。介護保険課に被保険者証等の送付先届出書を提出している場合は、届出先住所へ送付いたします。 ... 詳細表示
(内容)傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりの方のおむつ代は、確定申告などの際、医療費控除の対象となります。医療費控除を受ける場合、「おむつ使用証明書(医師発行)」または「おむつ使用の確認書(市役所発行)」の添付が必要です。(おむつ代の控除申告が初めての場合)・かかりつけの医師(主治医)に「おむつ使用証明... 詳細表示
手続き方法 要介護認定に納得ができない時は、まず市役所介護保険課に相談して下さい。調査内容等を参考に説明をいたします。その上で認定結果に不服がある場合は、その結果を知った日の翌日から起算して3か月以内に愛媛県に設置されている「介護保険審査会」に審査請求(不服申立て)をすることができます。 詳細表示
(利用者の負担) 同じ月に利用したサービスの1割(一定以上所得者は2割もしくは3割(平成30年8月から))の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算額)が高額になり、一定の金額を超えたときには、申請により超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後で支給されます。 (要件... 詳細表示
※制度説明 少子高齢化の進展に伴い、寝たきりや認知症などの介護を必要とする高齢者が急速に増えることが見込まれる一方、核家族化による家族の生活環境の変化などから高齢者介護問題は、最大の不安要因となっています。そのような中で、平成12年4月から施行された介護保険制度は、40歳以上の方が被保険者として加入し、介護の... 詳細表示
保険料の滞納期間に応じて次のような保険給付の制限を受けることになります。 (1)1年以上滞納すると 介護サービスの利用者負担が通常の1割負担から10割負担(全額負担)に変更され、9割分は後で払い戻しを受ける手続きが必要になります。(償還払い) (2)1年6か月以上滞納すると 償還払いが... 詳細表示
※40歳から64歳(第2号被保険者) 加入している医療保険料と合わせて納付していただくことになっています。保険料の計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。なお、国民健康保険に加入されている方は、市役所国保・年金課賦課担当(電話=948-6365~6367)までお問合せください。 ※65... 詳細表示
要介護・要支援認定の有効期間の満了日以降も、引き続き介護サービスを利用する...
(更新申請とは) 要介護・要支援認定には、有効期間(被保険者証に記載)が設定されています。有効期間の満了日以降も、引き続き介護サービスをご利用される方は更新申請が必要です。有効期間満了日の60日前には市役所介護保険課より「介護保険要介護・要支援認定の更新申請のお知らせ(はがき)」を郵送しておりますのでご確認くだ... 詳細表示
(食費と居住費) 介護老人福祉施設(地域密着型含む)、介護老人保健施設、療養型医療施設、介護医療院に入所している人や短期入所(ショートステイ)を利用した人の、食費と居住費は、施設等との契約に基づく額を利用者が負担します。 ただし、低所得の人には、施設利用が困難とならないように、負担の限度額が設けられています。... 詳細表示
(要件) 要支援又は要介護の認定を受けている人が対象になります。 (相談) 県の指定を受けた事業所からの貸与及び購入したものに限り、保険給付の対象となります。 ただし、要支援1・2及び要介護1の人の貸与については、原則として、保険給付の対象にならない用具もあります。 詳細については,ケアマネジャーに... 詳細表示
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