国民はだれでも必ず公的健康保険に加入し、保険給付を受けることになっています。国民健康保険は、職場の健康保険などに加入していない人を対象とした医療保険制度です。病気やケガをしたときに安心して治療が受けられるよう、普段からそれぞれの収入に応じてお金を出し合うという互助の精神からなりたっています。 ○ 国保に加... 詳細表示
国民年金の未納があります。どのように、納めたらよいのでしようか。
2年以内の保険料であれば、日本年金機構から送られてくる納付書(国民年金保険料納付案内書)によって、納めることができます。(納付書に記載された「納付期限」を過ぎている場合でも、期限から2年間は同じ納付書で納めることができます。) 納付書をお持ちでない場合は、年金事務所に再発行希望のご連絡をお願いします。 な... 詳細表示
1.国民健康保険料の納付証明書とは 令和〇〇年中(年度ではありません)に国保ご加入の世帯でいくら保険料をお支払いいただいたかを証明するものです。その用途は、会社勤めの方なら年末調整、他に確定申告(控除証明)、施設入所などです。 保険料がかかっていても全くお支払いがなければ証明書は発行できません。 ... 詳細表示
職場の健康保険(社会保険等)に加入した場合でも、国民健康保険は自動的に脱退にはなりません、新しい健康保険証ができてから、世帯主の人は、必要なものを持って届出をしてください。 ●必要なもの ・国民健康保険証 ・新しくできた職場の健康保険証(カードタイプの場合は全員分が必要です)、 または職場の... 詳細表示
○国民健康保険証を紛失した場合、再発行の申請を行ってください。 ● 必要なもの ・世帯主のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード等) ・再発行する人のマイナンバーの記入 ・窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等) ※再発行した保険証は... 詳細表示
松山市の国保加入者が、次のようなときに診療を受けると、医療費の全額が自己負担になりますが、申請により、審査で決定した金額から一部負担金を差し引いた金額(7、8割)を療養費として支給します。 ただし、保険料に滞納がある場合には、本来支給する金額から保険料へ充てていただく相談を行います。 (対象ケース) 1... 詳細表示
松山市の国保加入者が、医療機関で治療を受け、1ヵ月(暦の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が、一定額(自己負担限度額)を超えるときは、申請により、超えた額を高額療養費として支給します。 ただし、差額ベット代や保険のきかない治療代及び入院中の食事代の自己負担額については、支給の対象となりません。 ※後期高齢... 詳細表示
国民健康保険料を支払っているのに、督促状・催告状が届きました。
金融機関等で納付した場合、入金データが市役所に送られてくるまでには、日数を要します。 既に、納付されている場合は、行き違いになったものと思われますのでご了承願います。 なお、今後は、納期限内に納めていただきますようお願いいたします。 詳細表示
松山市の国保加入者で、医療費が高額になり、自己負担限度額を超えた場合は、申請により高額療養費として支給します。 (必要なもの) ・国保保険証 ・医療機関の領収書 ・金融機関・口座番号の分かるもの ※振込先の口座名義人が世帯主以外の場合は、申請書裏面の委任状が必要 ・世帯主のマイナンバーが確認できる... 詳細表示
同一の医療機関等において、同一月の診療等(入院、外来、調剤薬局別で算定)の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者(松山市国保)から医療機関等に支給することで、窓口でのお支払いが自己負担限度額までにとどめられる制度です。 この制度の適用を受けるには、... 詳細表示
58件中 1 - 10 件を表示