国民年金の未納があります。どのように、納めたらよいのでしようか。
2年以内の保険料であれば、日本年金機構から送られてくる納付書(国民年金保険料納付案内書)によって、納めることができます。(納付書に記載された「納付期限」を過ぎている場合でも、期限から2年間は同じ納付書で納めることができます。) 納付書をお持ちでない場合は、年金事務所に再発行希望のご連絡をお願いします。 な... 詳細表示
松山市の国保加入者が、次のようなときに診療を受けると、医療費の全額が自己負担になりますが、申請により、審査で決定した金額から一部負担金を差し引いた金額(7、8割)を療養費として支給します。 ただし、保険料に滞納がある場合には、本来支給する金額から保険料へ充てていただく相談を行います。 (対象ケース) 1... 詳細表示
年金手帳は再発行できます。紛失した方は、ご自身が年金事務所に運転免許証などの本人の確認ができるものをお持ちになり、再発行の申請をお願いします。なお、年金事務所にて再発行手続きを行えば即日発行が可能です。また、紛失した方が、第1号被保険者であれば、国保・年金課 年金担当または支所で手続きできますが、年金事務所から郵... 詳細表示
松山市の国保加入者が、医療機関で治療を受け、1ヵ月(暦の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が、一定額(自己負担限度額)を超えるときは、申請により、超えた額を高額療養費として支給します。 ただし、差額ベット代や保険のきかない治療代及び入院中の食事代の自己負担額については、支給の対象となりません。 ※後期高齢... 詳細表示
会社を退職した場合、国民年金に加入しなければならないのですか
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方で、厚生年金や共済組合などに加入している方を除き、国民年金に加入していただきます。会社を退職したことにより厚生年金に加入しなくなった場合は、国民年金の第1号被保険者として加入が必要です。国保・年金課 年金担当、支所または年金事務所で手続きできます。 手続きに必要... 詳細表示
同一の医療機関等において、同一月の診療等(入院、外来、調剤薬局別で算定)の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者(松山市国保)から医療機関等に支給することで、窓口でのお支払いが自己負担限度額までにとどめられる制度です。 この制度の適用を受けるには、... 詳細表示
(国保加入者が出産したら) 国民健康保険に加入している人が出産した場合、出生児1人につき42万円が支給されます。 ただし、妊娠85日以上の死産・流産の場合及び産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は、40万4千円が支給されます。 なお、医療機関との間で直接支払制度(出産育児一時金相当額を松山... 詳細表示
年金の相談窓口は、松山市役所と年金事務所にあります。 松山市役所 別館3階 国保・年金課 年金担当 二番町四丁目7-2 089-948-6356 松山東年金事務所 朝生田町1丁目1-23 089-946-2146 松山西年金事務所 南江戸3... 詳細表示
松山市の国保加入者で、医療費が高額になり、自己負担限度額を超えた場合は、申請により高額療養費として支給します。 (必要なもの) ・国保保険証 ・医療機関の領収書 ・金融機関・口座番号の分かるもの ※振込先の口座名義人が世帯主以外の場合は、申請書裏面の委任状が必要 ・世帯主のマイナンバーが確認できる... 詳細表示
学生の納付特例制度は、学生である第1号被保険者について、申請して承認を受けることにより、4月からその年度末までの保険料の納付を猶予し社会人になってから保険料を納めることができるようにするものです。なお、申請は年度ごとに必要です。国保・年金課 年金担当、支所または年金事務所で手続きできます。 手続きに必要なも... 詳細表示
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