土地に係る固定資産税については、課税の公平の観点から負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を促進するため負担水準が高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させ、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されているためです。 ... 詳細表示
<縦覧制度> 土地・家屋の納税者が、他の土地や家屋の評価額との比較を通じて、自己の土地や家屋の評価額が適正かどうかを判断するために、土地・家屋価格等縦覧帳簿を確認することができる制度です。 縦覧は無料で行っており、複写や撮影はできませんが転記することは可能です。 ●縦覧期間 4月1日から最初の納... 詳細表示
路線価については、松山市ホームページのトップページの「くらしの情報」→「便利情報」→「地図情報(e~よまちナビ)(外部リンク)」の「固定資産路線価」でご覧いただけます。 また、資産税課窓口でも閲覧できます。 詳細表示
土地の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。 ●地目 宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況... 詳細表示
固定資産税の納税通知書が未着の場合や紛失された場合について。
納税通知書が未着の場合は、再発行しますので資産税課までご連絡ください。 また、紛失された場合でも、納税通知書の再発行はできませんので、大切に保管してください。なお、納付書については、納税課で再発行します。 詳細表示
土地、家屋、償却資産(事業のために使用している機械器具類など)を所有している方に課税されます。●課税対象者 1月1日現在、登記簿または土地・家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳に所有者として登録されている方。●税率 100分の1.4(1.4%)です。●税額の計算方法 課税標準額×税率(1.4%)=税額●免税点 松... 詳細表示
「松山市内間で転居した場合」「松山市から松山市外へ転出した場合」→住所変更の手続きは必要ありません。「松山市外間で転居した場合」「松山市外から松山市へ転入した場合」→納税通知書をお手元にお持ちのうえ、資産税課までご連絡ください。(法務局で住所変更の手続きをされた場合は、手続きの必要は必要ありません。)<納税管理人... 詳細表示
●土地や家屋にア~オのような変更が生じた場合は、届出てください。 ア.家屋を取り壊した イ.家屋の用途を変更した⇒(例)事務所・倉庫等を居住用に変更した ウ.未登録家屋(登記所で登記されていない家屋)の所有者を変更した エ.農地を宅地・駐車場・資材置き場など、その他... 詳細表示
共有代表者を指定される場合は、法務局で登記後、年末までに「共有資産代表者指定届」を提出してください。翌年度からその代表者の方に、宛名を「代表者外○名様」として全額をお送りします。 なお、届出のない場合は、おおむね次の方を優先して決めさせていただいています。 ①権利異動前の単独所有者または共有代表... 詳細表示
被害の程度に応じて固定資産税の全部または一部が免除(減免)になる制度が設けられています。 【支援対象となる被害状況】 ●土地 : 流出、水没、埋没、崩壊 ●家屋 : 全壊、大規模半壊、半壊、一部破損、床上浸水 ●償却資産 : 全壊、一部破損 【内容】... 詳細表示
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