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問合せ

閲覧の多いFAQ

『 資産税課 』 内のFAQ

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  • 固定資産税はどのようなものに課税されますか。

     土地、家屋、償却資産(事業のために使用している機械器具類など)を所有している方に課税されます。●課税対象者 1月1日現在、登記簿または土地・家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳に所有者として登録されている方。●税率 100分の1.4(1.4%)です。●税額の計算方法 課税標準額×税率(1.4%)=税額●免税点 松... 詳細表示

    • No:1657
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 固定資産税の路線価はどこでわかりますか

     路線価については、松山市ホームページのトップページの「くらしの情報」→「便利情報」→「地図情報(e~よまちナビ)(外部リンク)」の「固定資産路線価」でご覧いただけます。  また、資産税課窓口でも閲覧できます。 詳細表示

    • No:542
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/17 14:04
  • 固定資産税関係の届出について。

    ●土地や家屋にア~オのような変更が生じた場合は、届出てください。   ア.家屋を取り壊した   イ.家屋の用途を変更した⇒(例)事務所・倉庫等を居住用に変更した   ウ.未登録家屋(登記所で登記されていない家屋)の所有者を変更した   エ.農地を宅地・駐車場・資材置き場など、その他... 詳細表示

    • No:1644
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 地番図の閲覧について。

    資産税課に直接お問い合わせください。 詳細表示

    • No:368
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 固定資産税の納税通知書が未着の場合や紛失された場合について。

     納税通知書が未着の場合は、再発行しますので資産税課までご連絡ください。  また、紛失された場合でも、納税通知書の再発行はできませんので、大切に保管してください。なお、納付書については、納税課で再発行します。 詳細表示

    • No:344
    • 公開日時:2007/05/15 00:00
    • 更新日時:2019/02/04 19:55
  • 居住用の家屋が建っている土地(住宅用地)は、固定資産税が安くなりますか。

     住宅用地については、その税負担を軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。 ●住宅用地 ア.専用住宅(専ら人の居住の用に供する一戸建住宅・アパートなどの家屋)の敷地の用に供されている土地  ……その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで適用)イ.併用住宅(一部を人... 詳細表示

    • No:1655
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 年の途中で土地建物の売買があった場合の固定資産税はどうなりますか。

     固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の登記簿に登記されている所有者に課税されます。売買により年の途中で所有権移転登記が完了しても、その年の1月1日の登記名義人が納税義務者となります。このような場合の支払方法については、両者の売買契約書等によって取り決めることが広く行われています。 詳細表示

    • No:1648
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 昨年、住宅を取り壊したら固定資産税が上がったのですがなぜですか。

     住宅用地は人が住んでいる土地であるといった性質上、その税負担を特に軽減する必要から、住宅用地に対する軽減特例措置が適用されています。昨年、住宅を取り壊したことにより、今年は住宅について固定資産税(家屋分)は課税されなくなったにも関わらず、固定資産税が上がったのは、住宅にかかっていた税額分よりも、土地が住宅用地の... 詳細表示

    • No:1647
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 家屋の固定資産税が、急に上がったのですがなぜですか。

    ● 一般の住宅、3階建以上の中高層耐火住宅、長期優良住宅等で、専用住宅または併用住宅で、居住部分の割合が2分の1以上の家屋には、新築時から一定の期間(3年又は5年)固定資産税が減額されており、軽減期間が終了した翌年は、税額が上がります。※新築家屋の減額措置要件ア.専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅は居住... 詳細表示

    • No:1645
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 家屋評価のしくみについて。

     家屋の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」で、再建築価格を基準とした方法により評価します。 ●新増築家屋の評価 新増築家屋の場合は、屋根、基礎、外壁、各部屋の内装等に使用されている資材や設備の状況を実地調査し、それらの資材について「固定資産評価基準」に定める単価を適用して再建築価格を求めます。求... 詳細表示

    • No:1653
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2021/07/07 09:16

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