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閲覧の多いFAQ

『 資産税課 』 内のFAQ

27件中 1 - 10 件を表示

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  • 災害にあった場合の固定資産税

    被害の程度に応じて固定資産税の全部または一部が免除(減免)になる制度が設けられています。 【支援対象となる被害状況】 ●土地    : 流出、水没、埋没、崩壊 ●家屋    : 全壊、大規模半壊、半壊、一部破損、床上浸水  ●償却資産 : 全壊、一部破損 【内容】... 詳細表示

    • No:1989
    • 公開日時:2018/07/12 16:05
    • 更新日時:2019/02/04 20:23

  • 納税義務者が亡くなられたときの固定資産税の手続きについて。

     納税義務者が亡くなられたときは、相続人の方に納税義務が引き継がれます。正式な名義変更は、法務局での手続きとなりますが、年末までに相続登記が完了できない場合は、「相続人代表者兼死亡者名義の固定資産現所有者指定届書」を提出してください。  なお、この手続きにより相続の権利関係が確定するものではありません。(未登記... 詳細表示

    • No:369
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/02/04 20:07
  • 住宅を新築したときに門・塀などの外構工事によって、評価額が上がるのですか。...

     いわゆる外構工事や調度品は家屋の評価には含まれません。家屋の評価に含まれるものは建物本体と付帯設備ですので、門・塀などの外構工事やタンス(作り付け家具は除く)やソファなどの調度品は家屋の評価には含まれません。 ただし、事業用の場合は償却資産として課税対象になる場合があります。●「償却資産」として課税されるものは... 詳細表示

    • No:1641
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 固定資産税はどのようなものに課税されますか。

     土地、家屋、償却資産(事業のために使用している機械器具類など)を所有している方に課税されます。●課税対象者 1月1日現在、登記簿または土地・家屋補充課税台帳、償却資産課税台帳に所有者として登録されている方。●税率 100分の1.4(1.4%)です。●税額の計算方法 課税標準額×税率(1.4%)=税額●免税点 松... 詳細表示

    • No:1657
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 固定資産税の路線価はどこでわかりますか

     路線価については、松山市ホームページのトップページの「くらしの情報」→「便利情報」→「地図情報(e~よまちナビ)(外部リンク)」の「固定資産路線価」でご覧いただけます。  また、資産税課窓口でも閲覧できます。 詳細表示

    • No:542
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/17 14:04
  • 固定資産税の納税通知書が未着の場合や紛失された場合について。

     納税通知書が未着の場合は、再発行しますので資産税課までご連絡ください。  また、紛失された場合でも、納税通知書の再発行はできませんので、大切に保管してください。なお、納付書については、納税課で再発行します。 詳細表示

    • No:344
    • 公開日時:2007/05/15 00:00
    • 更新日時:2019/02/04 19:55
  • 家屋の固定資産税が、急に上がったのですがなぜですか。

    ● 一般の住宅、3階建以上の中高層耐火住宅、長期優良住宅等で、専用住宅または併用住宅で、居住部分の割合が2分の1以上の家屋には、新築時から一定の期間(3年又は5年)固定資産税が減額されており、軽減期間が終了した翌年は、税額が上がります。※新築家屋の減額措置要件ア.専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅は居住... 詳細表示

    • No:1645
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 固定資産税の評価替えとは何ですか

     固定資産税は、3年毎(例:平成30年度,令和3年度)に評価額を見直す制度が取られています。  これは、3年間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業です。  なお、土地の価格については、第2年度、第3年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な... 詳細表示

    • No:1642
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/17 14:02
  • 住所変更したときの固定資産税の手続きについて。

    「松山市内間で転居した場合」「松山市から松山市外へ転出した場合」→住所変更の手続きは必要ありません。「松山市外間で転居した場合」「松山市外から松山市へ転入した場合」→納税通知書をお手元にお持ちのうえ、資産税課までご連絡ください。(法務局で住所変更の手続きをされた場合は、手続きの必要は必要ありません。)<納税管理人... 詳細表示

    • No:280
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 新築住宅に対する減額措置について。

     新築住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。●適用対象次の要件を満たす住宅です。ア.専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のもの)イ.床面積要件……50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下... 詳細表示

    • No:1652
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00

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