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問合せ

閲覧の多いFAQ

『 資産税課 』 内のFAQ

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  • 土地の固定資産税額が毎年変わるのはなぜですか。

     土地に係る固定資産税については、課税の公平の観点から負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を促進するため負担水準が高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させ、負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されているためです。 ... 詳細表示

    • No:1654
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 固定資産税の路線価はどこでわかりますか

     路線価については、松山市ホームページのトップページの「くらしの情報」→「便利情報」→「地図情報(e~よまちナビ)(外部リンク)」の「固定資産路線価」でご覧いただけます。  また、資産税課窓口でも閲覧できます。 詳細表示

    • No:542
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/17 14:04
  • 固定資産税の納税通知書が未着の場合や紛失された場合について。

     納税通知書が未着の場合は、再発行しますので資産税課までご連絡ください。  また、紛失された場合でも、納税通知書の再発行はできませんので、大切に保管してください。なお、納付書については、納税課で再発行します。 詳細表示

    • No:344
    • 公開日時:2007/05/15 00:00
    • 更新日時:2019/02/04 19:55
  • 災害にあった場合の固定資産税

    被害の程度に応じて固定資産税の全部または一部が免除(減免)になる制度が設けられています。 【支援対象となる被害状況】 ●土地    : 流出、水没、埋没、崩壊 ●家屋    : 全壊、大規模半壊、半壊、一部破損、床上浸水  ●償却資産 : 全壊、一部破損 【内容】... 詳細表示

    • No:1989
    • 公開日時:2018/07/12 16:05
    • 更新日時:2019/02/04 20:23

  • 固定資産税関係の届出について。

    ●土地や家屋にア~オのような変更が生じた場合は、届出てください。   ア.家屋を取り壊した   イ.家屋の用途を変更した⇒(例)事務所・倉庫等を居住用に変更した   ウ.未登録家屋(登記所で登記されていない家屋)の所有者を変更した   エ.農地を宅地・駐車場・資材置き場など、その他... 詳細表示

    • No:1644
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 住宅を新築したときに門・塀などの外構工事によって、評価額が上がるのですか。...

     いわゆる外構工事や調度品は家屋の評価には含まれません。家屋の評価に含まれるものは建物本体と付帯設備ですので、門・塀などの外構工事やタンス(作り付け家具は除く)やソファなどの調度品は家屋の評価には含まれません。 ただし、事業用の場合は償却資産として課税対象になる場合があります。●「償却資産」として課税されるものは... 詳細表示

    • No:1641
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 共有名義の固定資産税の代表者の決め方や変更方法について。

     共有代表者を指定される場合は、法務局で登記後、年末までに「共有資産代表者指定届」を提出してください。翌年度からその代表者の方に、宛名を「代表者外○名様」として全額をお送りします。    なお、届出のない場合は、おおむね次の方を優先して決めさせていただいています。   ①権利異動前の単独所有者または共有代表... 詳細表示

    • No:544
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/02/04 20:02
  • 住宅用家屋証明(中古住宅用)について。

     中古住宅を取得した個人が、不動産所有権移転登記等に際して、登録免許税の軽減措置を受けるための証明です。 ●申請者  中古住宅の購入者又は代理人で申請できます。 ●申請に必要なもの  売買契約書の写し(売渡証書)等、家屋の登記事項証明書、住民票 (その他の書類が必要となる場合があります。)  ... 詳細表示

    • No:1649
    • 公開日時:2022/09/20 00:00
  • 地番図の閲覧について。

    資産税課に直接お問い合わせください。 詳細表示

    • No:368
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
  • 固定資産税の免税点について。

     松山市内で同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、土地については30万円、家屋については20万円、償却資産については150万円に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 詳細表示

    • No:1643
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00

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