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問合せ

閲覧の多いFAQ

『 納付推進課 』 内のFAQ

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  • 納期の過ぎた市税は、どのように納めたらいいですか

     納期が過ぎている場合(督促状が届いていない場合も含みます。)でも、当初に送付している納税通知書があれば、松山市が指定している金融機関(ゆうちょ銀行または郵便局を除く)、市役所本庁の納税課及び各支所でご納付できます。  なお、納付書等を紛失されている場合は、直接、市役所の納税課または各支所にお越しいただくか、も... 詳細表示

    • No:410
    • 公開日時:2021/09/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/13 15:14
  • 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票はいつまでに提出すればいいですか

     退職所得の源泉徴収票・特別徴収票は退職後1月以内に1部を該当市町村に提出していただきます。 詳細表示

    • No:1760
    • 公開日時:2023/10/01 00:00
  • 市税の納税義務者の方が松山市から転出した場合の納付について

     市県民税・森林環境税(普通徴収)・固定資産税は1月1日を、軽自動車税は4月1日を基準日として1年分の税金が賦課されます。転出後も引き続きお支払いください。  納付書は、納付書裏面にある納付場所でしか使えません。新住所地に納付場所がない場合は、納税課市税収納管理担当(089-948-6271)まで、ご連絡くださ... 詳細表示

    • No:4
    • 公開日時:2018/01/18 00:00
    • 更新日時:2024/05/14 16:28
  • 口座振替の変更・廃止について

     口座振替納税は、一度申込の手続きをしますと翌年度以降も継続して振替されます。振替口座を変更される場合は、再度お申し込みください。口座振替から納付書払いに変更される場合は、口座振替廃止の申請を行ってください。 詳細表示

    • No:297
    • 公開日時:2014/11/26 00:00
    • 更新日時:2015/01/20 11:00
  • 税に関する証明は、どこで取れますか

    <市県民税・森林環境税課税(所得)証明> <個人の納税証明> <固定資産公課証明> <固定資産評価証明> については、 ・納付推進課(本館2階4番窓口) ・総合窓口センター(本館1階) ・各支所 ・市民サービスセンター(フジグラン松山別棟2階・いよてつ高島屋南館2階) で申請してください。 <... 詳細表示

    • No:1781
    • 公開日時:2021/09/01 00:00
    • 更新日時:2025/08/13 09:20
  • 休日でも税金を納めることはできますか

    松山市税のうち、市県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税は、全国のコンビニエンスストア等(営業時間内)や市民サービスセンターで納付することができます。 ただし、コンビニエンスストア等では、納付期限内の「納付書」・「督促状」・「口座振替不能通知書」に限り納付できます(ゆうちょ銀行または、郵便局... 詳細表示

    • No:1767
    • 公開日時:2021/09/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/13 15:01
  • 今年度の市県民税・森林環境税課税(所得)証明書は、いつから発行されるの

     特別徴収者(勤務先で給料から各個人の税額を差し引き納入される者)は5月中旬から発行されます。また、普通徴収者(納税通知書により各個人が納付される者)は、6月中旬から発行されます。 詳細表示

    • No:1774
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/05/13 14:40
  • 退職金に対しての市県民税をどの市町村に納入すればいいですか

     退職金に対しての市県民税は、退職した日の属する年の1月1日現在における住所地の市町村です。 詳細表示

    • No:1761
    • 公開日時:2023/10/01 00:00
  • 災害や病気等の理由で一時的に納めることができないのですが

     災害を受けたり、病気にかかったりして市税を一時的に納められないときは、分割して納める方法などがありますので、早めに【納税課 徴収担当】まで連絡または相談してください。 詳細表示

    • No:462
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2009/02/04 11:00
  • 市税を期限までに納めないとどうなりますか

     決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。滞納すると、まず督促状が送付され、督促状に記載している期限までに納付がなかった場合は、次に文書や電話などで催告されます。  また、滞納していると、期間や金額に応じて延滞金が加算されます。これは、納期内に納付した人との公平性を保つための制度です。延滞金の率は... 詳細表示

    • No:1768
    • 公開日時:2015/01/19 00:00
    • 更新日時:2023/09/29 15:35

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