日本国内に在留する特別永住者以外の外国人で、3カ月を越えて在留される方に対して、空港もしくは入国管理局で交付されるカードです。 新規に入国して在留カードが交付される方は、空港で在留カードの手続きを行ったあと、14日以内にお住いの市町村に住所登録の手続きをする必要があります。詳しくは下記までお問い合わせください。... 詳細表示
対象となる証明書に記載又は記録のある人です。現在、松山市に戸籍や住民票がなくても、以前本市に戸籍や住民票をおいていた人も、対象になる場合があります。ただし、海外に転出された人は、対象の証明書に記載または記録されていても、対象外ですのでご注意ください。 詳細表示
土地・建物の登記申請は、不動産の所在地を管轄する法務局が提出先になります。 詳しくは法務局へお問い合わせください。 松山地方法務局(〒790-8505 松山市宮田町188番地6 松山地方合同庁舎 電話:089-932-0888) 松山地方法務局 砥部出張所 (〒791-... 詳細表示
申告の際には次のものをご用意ください。 ●本人確認書類 マイナンバーカードをお持ちの方 ・マイナンバーカード(個人番号カード) ※写しを添付する場合には、表面及び裏面の写しが必要です。 マイナンバーカードをお持ちでない方 ※次の①及び②のいずれか1つ ... 詳細表示
次の人は、申告義務があります。 1 事業所得や不動産所得の所得金額から、扶養控除等の所得控除を差し引いた金額に、所得税の税率を適用して算出した税額が配当控除額等の税額控除の合計額を超える人(要するに所得税を払う必要がある人) 2 給与所得者の場合は、 支払金額が2000万円を超える人 給与所得の他... 詳細表示
市外に戸籍(本籍)がある場合、証明はどのようにすればとれますか
市外に本籍のある人は、誰の、どのような戸籍が、どのような目的で必要か、本籍・筆頭者・続柄などを便せんなどに記入し、必要金額分ちょうどの定額小為替か普通為替を(株)ゆうちょ銀行及び郵便局でお買い求めいただくか、もしくは現金書留で、返信用の切手・封筒・運転免許証等本人確認書類の写し(コピー)を添えて、本籍地のある市... 詳細表示
●住民票 市区町村が、その行政区域内にいる住民について「住んでいること」を証明するものです。 住民票には「氏名、生年月日、性別、住所、世帯主の氏名と世帯主との続柄、本籍・筆頭者、前住所、その住所に住み始めた日、住民となった日、届出日」などが載っています。 ●住民基本台帳 市区町村が、その行政区域内の住... 詳細表示
本人申請が原則となっていますが、やむを得ない理由により、本人申請ができない場合は、代理人による申請ができます。ただし、登録者本人へ照会書などの郵送または信書の送達により、意思確認・所在確認を行いますので、登録には5~10日間程度を要します。 代理権授与通知(疎明)書は、所定の様式が各支所及び本庁の窓口に常備... 詳細表示
日本に新たに入国してきた外国人です。住民登録をしたいのですが、どのようにす...
入国の際、在留カードの発行された方および後日在留カードを発行されることをパスポートに記載された方は、住所を定めた日から14日以内に住民登録が必要です。 また、在留カードの発行されない短期滞在の方や3か月以下の在留期間の方は住民登録できませんので、ご了承ください。 【必要なもの】 ・住所を登録する方... 詳細表示
災害を受けたり、病気にかかったりして市税を一時的に納められないときは、分割して納める方法などがありますので、早めに【納税課 徴収担当】まで連絡または相談してください。 詳細表示
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