家庭裁判所で相続の放棄の申述をしてください。 申述書の提出先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 松山家庭裁判所にお問い合わせください。 電話089-942-0077 詳細表示
新生児宛に簡易書留郵便(住民票コード)が届いたが、都合により受け取り出来な...
出生届を提出すると、11桁の住民票コードをお知らせするために「住民票コード通知票」を住民登録している住所(新生児本人宛)に簡易書留郵便にて送付しております。 この「住民票コード通知票」を都合により受け取りができなかった場合、世帯主または同一世帯員が、必ず運転免許証、健康保険証等の本人確認書類(官公署等発行の... 詳細表示
松山市外から転入したとき、住所変更の手続はどうしたらよいですか。
市外から引越してきたときは、松山市に住み始めた日から14日以内に住民異動届(転入届)を行ってください。やむを得ない理由等により14日経過した場合でも、転入届はできますので、すみやかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●転出証明書(前住所地の市区町村役場で発行されたもの) ●本人確認書類(運転免許証や... 詳細表示
不動産の売買・賃貸借契約(家賃・敷金・礼金)のことでお困りのときは、「愛媛県宅地建物取引業協会」にお問い合わせください。 お問い合わせ先 公益社団法人 愛媛県宅地建物取引業協会 〒790-0807 松山市平和通6丁目5番地1 愛媛不動産会館2F 電話 089-943-2184・089-933-1840... 詳細表示
住所変更(住民異動届)をした場合、印鑑についても住所変更の届出が必要ですか。
現在、松山市で印鑑登録をされている方は、住所異動の届出をされれば、印鑑関係の届出を行う必要はありません。印鑑登録証(カード)をお持ちの場合は、下記を参照してください。<市外へ転出するとき> 転出予定日か新住所での転入日のいずれか早い日で、印鑑登録は抹消されますので、お持ちの印鑑登録証(カード)は使用できなくなり、... 詳細表示
本籍を移す(変更する)ときの手続(転籍)はどのように出せばよいのですか
(届出人) 戸籍の筆頭者及び配偶者(筆頭者死亡の場合は生存配偶者) ※夫婦が別々の場所を本籍地とすることはできません。 戸籍の筆頭者及び配偶者以外の成人者が本籍を移す場合は、分籍届をすることになります(分籍の項目を参照)。 (届出地) 届出人の本籍地か住所地または新本籍地の市町村役場 ... 詳細表示
市内間で引っ越したとき、住所変更の手続はどうしたらよいですか
新しい住居に住み始めた日から14日以内に住民異動届(転居届)を行ってください。やむを得ない理由等により14日経過した場合でも、転居届はできますので、速やかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●本人確認書類 窓口に来られる方のマイナンバーカード、運転免許証や資格確認書などの本人確認書類 ※本人確認書... 詳細表示
土・日・祝日など市役所が閉庁している日でも、市内2ヶ所の市民サービスセンターで各種証明書の発行をしています。 市民サービスセンターは、フジグラン松山、いよてつ高島屋に開設しています。 平成30年10月1日からコンビニ交付をスタートしています。ぜひ、ご利用ください。 【業務時間】 フ... 詳細表示
市では、市民を対象に、無料で弁護士が法的助言をする法律相談を行っています。 相談方法:面談、電話相談、オンライン相談 相談日:毎月第1~第4水曜日 閉庁日の水曜日は休み。 申し込み:予約制。事前に市民生活課まで電話又は来庁にてご予約ください。予約は、相談日の前回実施日の午前8時30分から先着順。... 詳細表示
郵便により、債権者等の第三者が「住民票・戸籍・戸籍附票」を請求するにはどう...
<回答> 債権者等の第三者は債務者の行方や相続人を調査するため、住民票・戸籍の附票・戸籍を請求することができます。請求にあたってはおおよそ次の資料が必要です。○住民票・戸籍の附票の写しを請求する場合1.請求書請求書には次の項目及び内容は必須です。必ず記載してください。・請求年月日・宛先 松山市長あて・請求者 代... 詳細表示
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