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閲覧の多いFAQ

『 部局 』 内のFAQ

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  • 子どもが障がいを改善するための治療をするのですが、使用できる制度はありますか。

    身体に障害のある児童が、障害の程度を軽くしたり取り除いたりするために指定医療機関で手術等の治療を行う場合に、その治療にかかった費用の一部を公費で負担する自立支援医療(育成医療)の制度があります。 【対象者】  身体上障害のある18歳未満の児童(医療を行わないときは将来障害を残すと認められる場合を含む)で、... 詳細表示

  • 市営住宅で光インターネットを利用したいのですが、利用可能かどうか教えてください。

     すでに、共同住宅用(マンションタイプ)の設備が設置されている団地については、光インターネットサービスは利用可能です。  共同住宅用の設備が設置されていない団地については、団地自治会等に了承をもらい松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課にご相談ください。設置可能か現地確認し検討いたしま... 詳細表示

    • No:1143
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 09:13
    • カテゴリー: 住宅課  ,  都市整備
  • 台風への備えについて教えてください

     下記の事項を中心に点検をしましょう 【対策】 ・ブロック塀にひび割れや破損個所はないか ・板塀にぐらつきや腐りはないか ・プロパンガスボンベは固定されているか ・商店などでは、看板がぐらついていないか ・ベランダなどの植木鉢に注意 ・テレビアンテナの設置状態はよいか ・家の周りを調べ、飛ばさ... 詳細表示

  • 消火器の悪質訪問点検等について教えてください。

    愛媛県下において、事業所を対象とした不適正な消火器の点検により、高額請求をされる被害が発生しています。手口としては、● 出入りの点検業者を装い、事前に電話により点検日の連絡をしてくることがあります。● 点検の承諾をあいまいにすると、素早く消火器を集め点検を始めます。● 対応した人に契約書を差し出し、強引にサインや... 詳細表示

    • No:721
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 12:00
    • カテゴリー: 予防課  ,  災害予防
  • 交通安全協会と交通指導員の違いは

    交通安全協会とは、主に運転免許所有者の内、協会に任意で加入した会員によって組織された団体で、交通指導員とは、松山市交通安全推進協議会会長(松山市長)より委嘱された者で、市内49地区に地区指導員会を設け、地域の実情に即した交通安全活動を日々推進しています。 詳細表示

  • 年金をまだ受けていない家族が亡くなりました。何か手続きが必要ですか。

    個人個人で手続きの方法が違いますので、下記へお問い合わせください。 国民年金加入時に亡くなった場合 保険給付・年金課 年金担当または年金事務所へお問い合わせください。 厚生年金加入時に亡くなった場合 年金事務所へお問い合わせください。 共済組合加入時に亡くなった場合 所属の共済組合へお問い... 詳細表示

  • 松山市歩きたばこ等の防止に関する条例では、なぜ罰則規定がないのですか

    違反行為を罰することが本来の目的ではなく、迷惑行為のない「安全で安心なまち」を市民が主体をなってつくることが目的だからです。 なお、本市の条例では、禁止区域を設け、歩きたばこ等をしている者に対しては、市が是正するよう勧告することができます。通報があれば職員が現地の状況を確認しています。 詳細表示

  • ぴったりサービス(保育施設等の利用申し込み)

    保育所などの入所を希望される方はマイナポータルの「ぴったりサービス」から電子申請できます。電子申請を希望される方は、ぴったりサービスから電子申請してください。 なお、利用申し込みの際、支給認定の申請を同時に行ってください。 ぴったりサービスにより電子申請する場合は、以下のことをご注意ください。 ・マイナ... 詳細表示

    • No:3643
    • 公開日時:2022/09/18 00:00
    • 更新日時:2025/03/14 16:10
    • カテゴリー: 保育・幼稚園課
  • 年金生活者支援給付金はいくらもらえますか。

    給付金の金額算定を行うのは日本年金機構ですので、本市では金額についてお答えできません。 新たに支給対象となる方には、毎年9月頃から順次、日本年金機構より給付金の見込み額が記載された請求書が届きますので、そちらでお確かめ下さい。 詳細につきましては、「給付金専用ダイヤル」へお問い合わせくださ... 詳細表示

  • 少額訴訟について教えてください。

    簡易裁判所の少額訴訟手続をご利用ください。 少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。 松山簡易裁判所にお問い合わせください。 電話089-903-4373 詳細表示

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