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『 部局 』 内のFAQ

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  • 給与支払報告書はどこで入手できますか。

    各税務署窓口で入手することができます。 また、ホームページからダウンロードすることも可能です。 詳細表示

    • No:6367
    • 公開日時:2025/03/26 13:09
    • カテゴリー: 市民税課
  • 異動届出書の「宛名番号」、「個人番号」、「受給者番号」とはそれぞれ何ですか。

    〈宛名番号〉 各給与所得者に市が付番している通し番号です。特別徴収税額決定・変更通知書(特別徴収義務者用)に記載しています。 〈個人番号〉 通称「マイナンバー」のことです。 〈受給者番号〉 各従業員に事業所が付番している番号です。給与支払報告書や特別徴収への切替依頼書に記入していた場合には、特別... 詳細表示

    • No:6387
    • 公開日時:2025/03/26 13:09
    • カテゴリー: 市民税課
  • 事業所等の所在地や名称が変更となった場合、市県民税・森林環境税(特別徴収分...

    変更後の納入書はお送りしていませんので、特別徴収税額決定通知書をお送りした際に同封していた納入書をそのまま使用してください。所在地や名称変更後の納入書が必要な場合は、市民税課へご連絡ください。 ただし、法人成りや個人成り及び個人事業主の代替わり等の場合は、指定番号が変わることに伴い税額変更通知書を送付します... 詳細表示

    • No:6404
    • 公開日時:2025/03/26 13:09
    • カテゴリー: 市民税課
  • 給与支払報告書とはどのような書類ですか。

    給与支払報告書とは、従業員の氏名、生年月日、住所、1月から12月までの給与支払額、控除の内訳等、給与所得の源泉徴収票と同じ内容を記載した用紙です。 1月1日現在において給与の支払をする給与支払者は、給与支払報告書を、支払いを受けている従業員等の1月1日にお住まいの市町村へ、1月31日までに提出しなければなり... 詳細表示

  • 特別徴収にするメリットは何ですか。

    個人が納付する普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回ですので、従業員の1回あたりの納税額が少なくなります。また、毎月の給与から天引きにするので、金融機関等に出向いて納付する手間がかからず、納付を忘れることもありません。 詳細表示

    • No:6348
    • 公開日時:2025/03/25 17:27
    • カテゴリー: 市民税課
  • 特別徴収を始める場合、事務が大変になりませんか。

    特別徴収は、1月末までに事業主から提出していただいた給与支払報告書に基づいて松山市で税額の計算を行い、5月中旬に従業員の特別徴収税額をお知らせします。その税額を毎月の給与から天引き(特別徴収)していただきますので、所得税のように毎月の税額計算や年末調整をする手間はかかりません。 詳細表示

    • No:6349
    • 公開日時:2025/03/25 17:27
    • カテゴリー: 市民税課
  • 市県民税・森林環境税(特別徴収分)の税額が変更になった場合、納入書はどのよ...

    税額変更後の納入書は同封していませんので、特別徴収税額決定通知書をお送りした際に同封していた納入書の金額を訂正し、使用してください。 【訂正方法】 1.納入金額(1)の額を二重線で消す 2.納入金額(2)の各欄に変更後の金額を記入する 3.合計額欄に合計額を記入する ※黒のボールペンで記入してくださ... 詳細表示

    • No:6395
    • 公開日時:2025/03/25 17:27
    • カテゴリー: 納付推進課
  • 市県民税・森林環境税(特別徴収分)で、徴収した税額は、金融機関等への納入で...

    口座振替やコンビニエンスストアでの納入は取り扱っていません。お手数ですが、金融機関や支所(サービスセンターは不可)、納税課で納めてください。 なお、地方税共通納税システムでは、eLTAX(地方税ポータルサイト)内で市県民税・森林環境税(特別徴収分)の納入手続きができます。全ての地方自治体への電子納付が可能な... 詳細表示

    • No:6397
    • 公開日時:2025/03/25 17:26
    • カテゴリー: 納付推進課
  • 市県民税・森林環境税(特別徴収分)の納期の特例制度について教えてください

    給与の支払いを受ける人が常時10人未満の場合、特別徴収税額を年2回にまとめて納めることができる制度です。 納期限は、6月分から11月分までが12月10日、12月分から翌年5月分までが翌年6月10日(土・日曜日、祝日にあたる場合はその翌日)となります。 この特例を受けるためには、事前に「特別徴収税額の納... 詳細表示

    • No:6400
    • 公開日時:2025/03/25 17:26
    • カテゴリー: 納付推進課
  • 歩きたばこ等禁止区域はどこですか

    歩きたばこ等禁止区域は、人の往来が多く市民等への身体、財産等への被害の発生が想定される次の7区域を指定しています。 ①JR松山駅前 ②松山市駅前 ③銀天街 ④大街道 ⑤ロープウェー街周辺 ⑥松山城・堀之内公園周辺 ⑦道後温泉本館周辺 詳細表示

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