事前手続き 焚き火をする前に最寄の消防署へ電話又は口頭にて(実施場所・実施時間・燃やすもの・行為者の氏名・連絡先)連絡を入れてください。 1.可燃物などの近くで焚き火をしない。 2.消火準備をする。 3.終わったら完全に消えているか確認する。 4.煙などで近所に迷惑のかからないようにする。*中央消防署(本町6丁目... 詳細表示
消防法では、多数の人を収容する防火対象物には、政令で定める資格を有する防火管理者を置くことが義務付けられています。 この講習は、その資格を取得するためのもので、(一財)日本防火・防災協会が主催して行っております。 日程、受講申込み手続き等の詳細は、(一財)愛媛県消防設備協会、または【消防局予防課】【各消防署】に... 詳細表示
危険物取扱者免状に記載されている氏名等を変更するにはどうすればいいですか
危険物取扱者免状の記載事項のうち、次の事項に変更がある場合は、免状の書換えが必要となります。(1)氏名(2)本籍(現住所の変更及び同一都道府県内の本籍の変更は、書換え申請を行う必要はありません。)(3)生年月日(4)写真(交付後10年を経過した免状の写真) 申請先及び申請方法等の詳細については、財団法... 詳細表示
危険物取扱者免状の再交付は、次の場合に申請をすることができます。 (1)亡失 (2)滅失 (3)汚損 (4)破損 申請先及び申請方法等の詳細については、財団法人消防試験研究センター愛媛県支部 に問い合わせをして下さい。 なお、免状... 詳細表示
■ 住宅用火災警報器の設置義務化について ○ 全ての住宅に火災警報器の設置が義務付けられました。Q なぜ設置しなければならないのですか?A 住宅火災による死者は増加の傾向にあり、全ての火災による死者の中でも大きな割合を占めています。私たちの生活に最も身近な場所「住宅」における安全と安心を確保するために設置が義務付... 詳細表示
消防法令では、不特定多数の人が出入りする劇場・飲食店・物販店舗・ホテル・病院等で、収容人員が300人以上の建物における防火管理者は、一定の期間(5年以内)ごとに甲種防火管理「再講習」を受講することを義務付けています。(現在、防火管理者として選任されていない場合や学歴・職歴等(防火管理講習以外)により甲種防火管理... 詳細表示
火を使用する設備や器具等の設置、取扱いの問い合わせ先について教えてください
お問い合わせ先は、【消防局予防課】または、【各消防署予防担当】です。◆消防署*中央消防署 松山市本町6丁目6-1 電話926-9216(予防担当)*東消防署 松山市道後湯之町18-4 電話933-0876(予防担当)*南消防署 松山市北土居3丁目3-26 電話957-8615(予防担当)*西消防署 松山市三津3丁... 詳細表示
灯油などの危険物は、種類や貯蔵・取扱い量などにより、適用される法令や基準、手続きが違ってきます。種類に応じて指定されている数量(「指定数量」といいます。)以上の保管などについては【予防課】、指定数量未満の保管などについては最寄の【消防署】にお問い合わせください。■消防署*中央消防署(本町6丁目) TEL926-9... 詳細表示
松山市のホームページに公開しています。 詳細表示
■古くなった消火器はどのように処分すればいいのでしょうか。製造メーカーを問わず、指定引取所又は特定窓口に登録している販売業者等により、有料ではありますが回収を行っています。指定引取所・特定窓口は、下記の予防課掲載ホームページ又は「消火器リサイクル推進センター」のホームページに掲載していますので、ご参照のうえ各窓口... 詳細表示
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