■ 住宅用火災警報器の設置義務化について ○ 全ての住宅に火災警報器の設置が義務付けられました。 Q なぜ設置しなければならないのですか? A 住宅火災による死者は増加の傾向にあり、全ての火災による死者の中でも大きな割合を占めています。私たちの生活に最も身近な場所「住宅」における安全と安心を確保す... 詳細表示
「り災証明書」により、火災が発生し、被害を受けた事実を証明します。 火災保険等の請求に使用できます。◆発行について り災証明は、消防局予防課と各消防署・支署・出張所で発行いたします。 (なお、松山市役所中島支所でも請求できます。) 発行できる時間は、 平日の8時30分から17時15分までです。 事前に電... 詳細表示
火災とまぎらわしい煙を揚げる場合の届出について教えてください
火災とまぎらわしい煙を揚げる場合に届出をしていただきます。 【各消防署】に届出をして下さい。 *中央消防署(本町6丁目) TEL926-9222 *東消防署(道後湯之町) TEL933-0876 *南消防署(北土居3丁目) TEL957-8615 *西消防署(三津3丁目) TEL951-089... 詳細表示
■古くなった消火器はどのように処分すればいいのでしょうか。製造メーカーを問わず、指定引取所又は特定窓口に登録している販売業者等により、有料ではありますが回収を行っています。指定引取所・特定窓口は、下記の予防課掲載ホームページ又は「消火器リサイクル推進センター」のホームページに掲載していますので、ご参照のうえ各窓口... 詳細表示
火を使用する設備や器具等の設置、取扱いの問い合わせ先について教えてください
お問い合わせ先は、【消防局予防課】または、【各消防署予防担当】です。 ◆消防署 *中央消防署 松山市本町6丁目6-1 電話926-9224(管理・予防担当) *東消防署 松山市道後湯之町18-4 電話933-0889(管理・予防担当) *南消防署 松山市北土居3丁目3-26 電話957-89... 詳細表示
危険物取扱者免状に記載されている氏名等を変更するにはどうすればいいですか
危険物取扱者免状の記載事項のうち、次の事項に変更がある場合は、免状の書換えが必要となります。 (1)氏名 (2)本籍(現住所の変更及び同一都道府県内の本籍の変更は、書換え申請を行う必要はありません。) (3)生年月日 (4)写真(交付後10年を経過した免状の写真) 申請先及び申請方法等の詳細については、... 詳細表示
事前手続き 焚き火をする前に最寄の消防署へ電話又は口頭にて(実施場所・実施時間・燃やすもの・行為者の氏名・連絡先)連絡を入れてください。 1.可燃物などの近くで焚き火をしない。 2.消火準備をする。 3.終わったら完全に消えているか確認する。 4.煙などで近所に迷惑のかからないようにする。 ... 詳細表示
劇場等以外の建築物などでの演劇、映画その他の催し物の開催については、多数の出入りが予想されますので火災などが発生した場合には非常に危険なため、あらかじめ、最寄の消防署に届け出が必要です。 詳しくは【各消防署】にお問い合わせください。 ■消防署 *中央消防署 松山市本町6丁目6-1 TEL926-92... 詳細表示
消防設備士は、消防用設備等の工事または整備に関する新しい知識、技能の習得のため、免状交付後2年以内にその後は5年毎に講習を受けなければなりません。 時期については、毎年9月頃ですが、講習の詳細は【一般財団法人 愛媛県消防設備協会】にお問い合わせください。 詳細表示
松山市のホームページに公開しています。 詳細表示
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