危険物取扱者免状の再交付は、次の場合に申請をすることができます。 (1)亡失 (2)滅失 (3)汚損 (4)破損 申請先及び申請方法等の詳細については、財団法人消防試験研究センター愛媛県支部 に問い合わせをして下さい。 なお、免状... 詳細表示
消防法では、多数の人を収容する防火対象物には、政令で定める資格を有する防火管理者を置くことが義務付けられています。 この講習は、その資格を取得するためのもので、(一財)日本防火・防災協会が主催して行っております。 日程、受講申込み手続き等の詳細は、(一財)愛媛県消防設備協会、または【消防局予防課】【各消防署】に... 詳細表示
ヤマトプロテック株式会社のスプレー式消火具(エアゾール式簡易消火具)の一部に、製造工程上の不具合が原因で、高温になる場所などに設置している場合(商品側面の注意事項に記載)には缶内面の腐食により、液漏れや亀裂・破裂する可能性があることが判りました。 対象の器種は、2001年(平成13年)11月から2002年(平成... 詳細表示
事前手続き 焚き火をする前に最寄の消防署へ電話又は口頭にて(実施場所・実施時間・燃やすもの・行為者の氏名・連絡先)連絡を入れてください。 1.可燃物などの近くで焚き火をしない。 2.消火準備をする。 3.終わったら完全に消えているか確認する。 4.煙などで近所に迷惑のかからないようにする。*中央消防署(本町6丁目... 詳細表示
■ 住宅用火災警報器の設置義務化について ○ 全ての住宅に火災警報器の設置が義務付けられました。Q なぜ設置しなければならないのですか?A 住宅火災による死者は増加の傾向にあり、全ての火災による死者の中でも大きな割合を占めています。私たちの生活に最も身近な場所「住宅」における安全と安心を確保するために設置が義務付... 詳細表示
消防設備士は、消防用設備等の工事または整備に関する新しい知識、技能の習得のため、免状交付後2年以内にその後は5年毎に講習を受けなければなりません。 時期については、毎年9月頃ですが、講習の詳細は【財団法人 愛媛県消防設備保守協会】にお問い合わせください。 詳細表示
火災とまぎらわしい煙を揚げる場合の届出について教えてください
火災とまぎらわしい煙を揚げる場合に届出をしていただきます。【各消防署】に届出をして下さい。*中央消防署(本町6丁目) TEL926-9222*東消防署(道後湯之町) TEL933-0876*南消防署(北土居3丁目) TEL957-8615*西消防署(三津3丁目) TEL951-0894■野焼きの場合について... 詳細表示
消防法令では、不特定多数の人が出入りする劇場・飲食店・物販店舗・ホテル・病院等で、収容人員が300人以上の建物における防火管理者は、一定の期間(5年以内)ごとに甲種防火管理「再講習」を受講することを義務付けています。(現在、防火管理者として選任されていない場合や学歴・職歴等(防火管理講習以外)により甲種防火管理... 詳細表示
危険物取扱者免状に記載されている氏名等を変更するにはどうすればいいですか
危険物取扱者免状の記載事項のうち、次の事項に変更がある場合は、免状の書換えが必要となります。(1)氏名(2)本籍(現住所の変更及び同一都道府県内の本籍の変更は、書換え申請を行う必要はありません。)(3)生年月日(4)写真(交付後10年を経過した免状の写真) 申請先及び申請方法等の詳細については、財団法... 詳細表示
■古くなった消火器はどのように処分すればいいのでしょうか。製造メーカーを問わず、指定引取所又は特定窓口に登録している販売業者等により、有料ではありますが回収を行っています。指定引取所・特定窓口は、下記の予防課掲載ホームページ又は「消火器リサイクル推進センター」のホームページに掲載していますので、ご参照のうえ各窓口... 詳細表示
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