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閲覧の多いFAQ

『 ライフイベントから探す 』 内のFAQ

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  • 防火管理者資格講習の日程について教えてください。

     消防法では、多数の人を収容する防火対象物には、政令で定める資格を有する防火管理者を置くことが義務付けられています。  この講習は、その資格を取得するためのもので、(一財)日本防火・防災協会が主催して行っております。  日程、受講申込み手続き等の詳細は、(一財)愛媛県消防設備協会、または【消防局予防課】【各消... 詳細表示

  • 何歳までなら消防団に入団できますか。

     本市消防団は、18歳以上であれば男女を問わず入団可能ですが、定年制を設けており、島嶼部等の一部地域を除き、65歳を定年としています。  消防活動は、災害時の活動が主であることから、知識・技術・体力はもとより、災害経験が重要な要素となっていること、また、できる限り長期間在団していただくことを期待しまして、55歳... 詳細表示

  • 勤務先で天引きされていたのに、退職後に市県民税の納税通知書が送られてきまし...

    市県民税について給与所得者の場合は、前年の所得を基に算出した年税額をその年度の6月から翌年5月までの12回に分割した上、会社が毎月の給与から差引いて松山市に納税することになっています。この納税方法が「特別徴収」です。退職されると以後の給与天引きによる納税(特別徴収)ができなくなるため、5月まで給与天引きを予定して... 詳細表示

    • No:1702
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 14:17
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金  ,  退職
  • 出生届の子どもの名前の振り仮名について

     戸籍法の改正で、氏名の振り仮名として用いられる文字の読み方として一般に認められている読み方でなければならないとされました。(戸籍法第13条第2項)  一般の読み方として認められる読み方の例はこちら  松山市ホームページ(出生届の記載例 名の振り仮名) 詳細表示

  • 児童手当の支払日はいつですか?

    児童手当法の一部改正により、令和6年10月分(令和6年12月10日支給)から支給日が変更となります。 偶数月:4月(2・3月分)、6月(4・5月分)、8月(6・7月分)、10月(8・9月分)、12月(10・11月分)、2月(12・1月分)の各10日に振り込みます。10日が閉庁日の場合は、前開庁日になります。 ... 詳細表示

  • 要介護・要支援認定の有効期間の満了日以降も、引き続き介護サービスを利用する...

    (更新申請とは) 要介護・要支援認定には、有効期間(被保険者証に記載)が設定されています。有効期間の満了日以降も、引き続き介護サービスをご利用される方は更新申請が必要です。有効期間満了日の60日前には市役所介護保険課より「介護保険要介護・要支援認定の更新申請のお知らせ(はがき)」を郵送しておりますのでご確認くだ... 詳細表示

  • 国民年金保険料の納付が困難なのですが、免除または納付を猶予する制度はありますか。

    収入の減少や、失業等により国民年金保険料を納めることが困難な人には、本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定基準以下であれば保険料を免除または納付猶予する制度があります。(納付猶予制度は20歳以上50歳未満の方が対象) なお、申請免除及び納付猶予手続きは、毎年7月に行なう必要がありますが、前年度において継続免除申... 詳細表示

  • 年金生活者支援給付金制度の上乗せについて教えてください。

    年金生活者支援給付金は、公的年金の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される制度です。支給要件に該当しない場合は支給されません。 詳細につきましては、「給付金専用ダイヤル」へお問い合わせください。お問い合わせの際は、ご自身の基礎年金番号がわかるものをご... 詳細表示

  • 本人確認書類とは、どのような書類なのでしょうか

     下記の本人確認書類を窓口で提示してください。 1.1点提示のもの(顔写真付きのものに限る)  マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書及び身体障害者手帳など、法律で定められている官公署などが発行している顔写真付きのもの 2.2点以上提示が必要なもの ・A書類  ... 詳細表示

  • 住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか

    住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。実際に過料が科せられるかどうかは裁判所(簡易裁判所)の判断となります。届出が遅れてしまった場合も... 詳細表示

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