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閲覧の多いFAQ

『 カテゴリーから探す 』 内のFAQ

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  • 代理人が年金の手続きに行きます。委任状は必要ですか。

    本人以外の人が年金の手続きをする場合は委任状が必要です。 委任状には委任する内容と委任者と代理人の氏名・住所を記入してください。なお、代理人は委任者の年金手帳などと代理人の住所・氏名などが確認ができるもの(運転免許証など)をお持ちください。 詳しくは、市役所別館3階 保険給付・年金課 年金担当までお問い合... 詳細表示

  • 海外で病気になったときどのようにすればいいのですか

    松山市の国保加入者が、短期間の海外旅行や滞在等をしている間に、急病等によりやむを得ず海外の医療機関において診療を受けた場合、いったん医療費の全額を支払い、医療機関で診療内容明細書と領収明細書に治療内容や領収の証明を記入してもらいます。帰国後に申請し、審査により、かかった費用の一部が支給されます。 ※ただし、以下... 詳細表示

  • 地震保険料控除について教えてください。

    平成20年度市県民税(19年分所得税)から従来の損害保険料控除を改組し、新たに地震保険料控除が創設されました。これに伴い、19年度市県民税(18年分所得税)までは適用されていた短期損害保険料(長期損害保険以外)については控除の対象外となります。 長期損害保険料(保険期間10年以上、満期返戻金ありのもの)について... 詳細表示

    • No:264
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 14:57
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 推計人口と住民基本台帳登録人口の違いを教えてください。

    ●推計人口  推計人口は,国勢調査の結果を基礎として,毎月の出生,死亡,転入及び転出を加減して算出された推計値を基にした人口です。推計人口には外国人の数も含まれています。  推計人口は,実際に住んでいる人の全数調査である国勢調査人口に基づいた数値であるため,総人口を表す上で信頼性が高いものと考えられています。... 詳細表示

  • 健診(検診)は誰でも受けることができますか。

    松山市保健所が実施している健診(検診)の対象は、以下のとおりです。 ●特定健康診査:松山市国民健康保険にご加入の40歳から74歳の方が対象です。 ●18歳からの健診:松山市に住民登録がある18歳から39歳までの方が対象です。 ●がん検診:松山市に住民登録があり、職場等でがん検診を受ける機会がない方が対象... 詳細表示

  • マイナンバーは誰がどのような場面で使うのですか。

     国の行政機関や自治体などが,社会保障,税,災害対策等の分野で法律で定められた行政手続にマイナンバー(個人番号)を利用します。  市民の方には平成28年1月から,年金,雇用保険,医療保険の手続,生活保護,児童手当その他福祉の給付の手続,確定申告などの税の手続(平成28年分の申告から)などで,申請書等にマイナンバ... 詳細表示

  • 税に関する証明を申請する時、何が必要ですか

    (個人の証明の場合)  本人(松山市在住の同一世帯の親族を含む)が申請される場合は、運転免許証やパスポート、マイナンバーカード等の本人であることの証明書をご持参ください。  代理人が申請される場合は、委任状又は申請書中の代理権授与通知書に本人の署名又は記名押印があるものあるいは法定代理人(親権者・未成年後見人... 詳細表示

    • No:1782
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
    • 更新日時:2025/08/13 09:18
    • カテゴリー: 納付推進課  ,  税金
  • 所得税と住民税は別々に申告する必要がありますか

    所得税の確定申告書を提出した方については、住民税の申告書を提出する必要はありません。 詳細表示

    • No:1743
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2020/11/24 10:08
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • パート収入と市県民税の関係について教えてください

     パート収入に対しても、収入金額によって市県民税がかかったり、配偶者控除や扶養控除の対象から外れたりします。単身者の場合、収入金額が1年間で96万5千円以下の場合は市県民税はかかりませんが、96万5千円を超えると均等割額の5,700円が課税され、100万円を超えると所得割額が収入に応じて課税されることになります。... 詳細表示

    • No:1716
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 14:44
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 単身赴任していますが、市県民税はどこからかかりますか

    市県民税は、原則として基準日である1月1日現在に住民登録されている住所地で課税されますが、単身赴任の場合などで住民票と異なる住所地に住んでいる場合は、生活の本拠がある住所地で課税されます。 ※単身赴任の期間中に毎週土・日曜日に家族のもとで生活をともにするなどの場合は、生活の本拠があると認められ、家族の住所地で課... 詳細表示

    • No:1714
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 15:05
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金

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