※40歳から64歳(第2号被保険者) 加入している医療保険料と合わせて納付していただくことになっています。保険料の計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。なお、国民健康保険に加入されている方は、市役所国保・年金課賦課担当(電話=948-6365~6367)までお問合せください。 ※65... 詳細表示
Q1.現況届が届きません。 令和4年度の現況届から原則提出が不要となりましたので、下記1~6に該当する提出が必要な方にしか現況届を送付していません。引き続き提出が必要な方へは、例年どおり6月に現況届を送付していますので、6月30日までに提出をお願いします。なお、提出が必要な方で、5日を過ぎても届かないときは子... 詳細表示
*昭和61年4月以後、新規受給申請は受け付けておりません。 【支給要件】 受給申請者の年齢が20歳以上で、従来の福祉手当受給者で、障害基礎年金や特別障害者手当が受けられない方に特別に支給をしているものです。支給を受けるためには次の条件にも該当しなければなりませんが、現在、新規の申請は受け付けておりません。... 詳細表示
障害福祉サービスを利用するためには、市役所障がい福祉課に利用の申請が必要です。 障害福祉サービスは、介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業、児童通所給付に大別されています。介護給付に該当するサービスを利用される方は、申請後、認定調査員による認定調査を受けていただき、障害支援区分の認定を行ったうえで、必要... 詳細表示
社会福祉協議会(通称 社協)は、全国、都道府県、指定都市及び市区町村に組織され、地域住民、社会福祉関係者等の参加・協力を得て活動することを大きな特徴としています。 また、社会福祉法に指定された社協は、地域が抱えている種々の福祉問題を地域全体の問題としてとらえ、地域住民とともに考え、解決しようとする公共性・公益性... 詳細表示
(対象者) おおむね65歳以上で、身体若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由により、居宅において生活することが困難な方 ただし、介護が必要な方は、介護保険課で介護付施設についてご相談下さい (申請先) 市内の方は、下記の高齢福祉課へ申請・相談 市外の方は、お住まいの市町村に申請 (市... 詳細表示
原則として申請のあった日から30日以内に結果通知書を郵送します。しかし主治医意見書・調査の遅れ等認定結果が30日以内にでない場合は、認定結果が出るまでに要する期間(処理見込期間)及び、その理由を記載した通知(延期通知書)を郵送します。ただし、更新申請で現在の認定有効期間内に認定結果をお知らせできる場合には、延期通... 詳細表示
(内容)傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりの方のおむつ代は、確定申告などの際、医療費控除の対象となります。医療費控除を受ける場合、「おむつ使用証明書(医師発行)」または「おむつ使用の確認書(市役所発行)」の添付が必要です。(おむつ代の控除申告が初めての場合)・かかりつけの医師(主治医)に「おむつ使用証明... 詳細表示
障害者総合支援法の障害福祉サービスを受けた際の原則1割の利用者負担以外に利...
障害者総合支援法の障害福祉サービスを受けた際の利用者負担は原則1割負担ですが、入所施設における食費・光熱水費、また通所サービスにおける食費等別に必要となります。 詳細表示
対象者 全額免除の場合 身体障害者手帳または療育手帳を所持する者を構成員とする世帯で、その構成員の全員が市民税非課税 半額免除の場合 次のいずれかの者が世帯主であり、かつ受信契約者である場合 ・身体障害者手帳を所持する視覚又は聴覚障がい者 ・身体障害者手帳を所持する者で等級が1級又は2級の... 詳細表示
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