【制度の概要】 精神または身体に障がいのある児童について、特別児童扶養手当を支給することによって、障がい児の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。 【支給要件】 20歳未満で、身体または精神に障がいのある児童を監護する父、母または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。 ・児童や、父... 詳細表示
障害福祉サービスを利用するためには、市役所障がい福祉課に利用の申請が必要です。 障害福祉サービスは、介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業、児童通所給付に大別されています。介護給付に該当するサービスを利用される方は、申請後、認定調査員による認定調査を受けていただき、障害支援区分の認定を行ったうえで、必要... 詳細表示
(内容)傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりの方のおむつ代は、確定申告などの際、医療費控除の対象となります。医療費控除を受ける場合、「おむつ使用証明書(医師発行)」または「おむつ使用の確認書(市役所発行)」の添付が必要です。(おむつ代の控除申告が初めての場合)・かかりつけの医師(主治医)に「おむつ使用証明... 詳細表示
軍人恩給をもらっていた受給者が死亡した時、または、住所や支払いを受ける郵便...
軍人恩給は、総務省が担当しています。 1.受給者が死亡した時は、住基ネットにより確認しますので「失権届」の提 出の必要はありません。 ただし、亡くなられた時までの未支給金がある場合や、扶助料を受けるこ とができる遺族がある場合がありますので、下記の恩給相談専用電話に ... 詳細表示
お近くの年金事務所(松山東:089‐946-2146 松山西:089‐925-5105)へご自身の基礎年金番号がわかるものをご用意いただきご連絡をお願いします。 詳細表示
対象者 全額免除の場合 身体障害者手帳または療育手帳を所持する者を構成員とする世帯で、その構成員の全員が市民税非課税 半額免除の場合 次のいずれかの者が世帯主であり、かつ受信契約者である場合 ・身体障害者手帳を所持する視覚又は聴覚障がい者 ・身体障害者手帳を所持する者で等級が1級又は2級の... 詳細表示
松山市遺族会の事務所は、松山市役所市民生活課内にあります。 〒790-8571 松山市二番町4丁目7-2 TEL (089)945-4419 ただし、事務局の職員は、常駐はしていませんので、事前にご連絡ください。 業務内容は、戦没者遺族の処遇改善や遺族の身の上相談などを行っています。 詳細表示
児童扶養手当の受給資格の証明書として『児童扶養手当証書』をお渡ししておりますので、改めて証明書の発行はしておりません。この『証書』は、原則として有効期間が1年(毎年11月1日~翌年10月31日)となっております。 ただし、所得限度額を超えることにより手当が全額支給停止になっている方には、この『証書』をお渡し... 詳細表示
住民票は松山市にありますが、松山市以外にある保育所等を利用できますか。また...
住民票のある自治体及び利用希望施設のある自治体の双方が広域保育を実施している場合で、利用希望施設のある市区町村に転入や里帰り出産の予定がある、保護者の勤務地があるなど、一定の要件を満たした場合、広域入所の申請ができます。 原則、広域の申請手続きは申込時点で住民票のある自治体の窓口で行いますが、自治体によっては広... 詳細表示
申請できる内容は、以下の通りです。 ◎下記事業の開始(設置)・変更・廃止(休止) ・老人居宅介護等事業 ・老人デイサービス事業 ・老人短期入所事業 ・小規模多機能型居宅介護事業 ・認知症対応型老人共同生活援助事業 問い合わせ先は、以下の通りです。 市役所 別館2階 指導... 詳細表示
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