【制度の概要】 身体や知的または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な方に対して手当が支給されます。 【支給要件】 20歳以上で、日常生活で常時特別の介護が必要であり、障害年金の1級程度の障がいが重複しているなど、著しく重度障がいの状態にある方が対象です。 ・受給者、配偶者、... 詳細表示
市役所で請求書をお預かりすることは可能ですが、直接お客様が郵送するよりも日本年金機構への到着が1週間程度遅くなります。ご自身で郵送していただいたお客様に比べ支給が遅れることが予想されるため、郵便ポストへの投函をお勧めしています。 詳細表示
自立支援医療(精神通院医療)公費負担の申請について教えてください
精神障がい者の通院医療費の自己負担分を一部公費で負担するものです。 【内容】 ・自己負担は、医療費の原則1割です。 (県の指定を受けた医療機関・薬局・精神科デイケア・訪問看護の自己負担額が原則一割負担に軽減されます。) ・所得等に応じて月々の負担上限額が決められます。 ・有効期限が1年以内に... 詳細表示
民生委員は、自治会町内会や地域福祉関係の代表者で構成される地区推薦準備会で適任者を推薦していただき、市推薦会・市社会福祉審議会を経て、市長が適任と認めた方を厚生労働大臣に推薦し、同大臣が委嘱します。任期は3年で、現在の任期は令和4年12月1日から令和7年11月30日までです。 詳細表示
【制度の概要】 居宅において、重度心身障がい者を常時介護している者に方に対し支給することにより、介護者及び被介護者の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。 【支給要件】 ・年齢が20歳以上で、身体障害者手帳1~2級または療育手帳A(最重度)の所持者 ・居宅生活を行っており、日常生活に常時介護を要す... 詳細表示
後期高齢者医療に該当していない70歳から74歳の人が対象です。 70歳になる誕生月の翌月(1日が誕生日の人はその月)から対象となります。該当する人には、適用となる月までに、一部負担金の割合を証明する資格確認書等を郵送します。 なお、窓口での一部負担金の割合を記載した資格確認書等(有効期限:原則8月1日から翌年... 詳細表示
障害者総合支援法の障害福祉サービスを受けた際の原則1割の利用者負担以外に利...
障害者総合支援法の障害福祉サービスを受けた際の利用者負担は原則1割負担ですが、入所施設における食費・光熱水費、また通所サービスにおける食費等別に必要となります。 詳細表示
障害福祉サービスを利用するためには、市役所障がい福祉課に利用の申請が必要です。 障害福祉サービスは、介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業、児童通所給付に大別されています。介護給付に該当するサービスを利用される方は、申請後、認定調査員による認定調査を受けていただき、障害支援区分の認定を行ったうえで、必要... 詳細表示
障がい者のための所得税・市民税等の軽減について教えてください。
身体障がい者(療育)手帳をお持ちの方は税金の控除を受けることができます。 詳しくは各部署までお問い合わせ下さい。 ●所得税について 税務署 (電話 941-9121) ●県市民税について 市民税課 (電話 948-6291) ●相続税・贈与税について 税務署 (電話 941-9121) ●事業税について... 詳細表示
(内容)傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりの方のおむつ代は、確定申告などの際、医療費控除の対象となります。医療費控除を受ける場合、「おむつ使用証明書(医師発行)」または「おむつ使用の確認書(市役所発行)」の添付が必要です。(おむつ代の控除申告が初めての場合)・かかりつけの医師(主治医)に「おむつ使用証明... 詳細表示
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