年金生活者支援給付金は、公的年金の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される制度です。支給要件に該当しない場合は支給されません。 詳細につきましては、「給付金専用ダイヤル」へお問い合わせください。お問い合わせの際は、ご自身の基礎年金番号がわかるものをご... 詳細表示
(制度の内容) 松山市国保加入者のうち、限度額適用認定証等の適用ができないとき等で、医療費が高額な場合、医療機関窓口での支払を容易にするために、医療機関の同意を得て、自己負担額のうち、自己負担限度額だけを医療機関に支払う制度です。残りの高額療養費に相当する額については、松山市国保が直接医療機関に支払います。 ... 詳細表示
会社を退職した場合、国民年金に加入しなければならないのですか
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方で、厚生年金や共済組合などに加入している方を除き、国民年金に加入していただきます。会社を退職したことにより厚生年金に加入しなくなった場合は、国民年金の第1号被保険者として加入が必要です。保険給付・年金課 年金担当、支所または年金事務所で手続きできます。 手続きに... 詳細表示
生活安定資金の貸し付けは、県の制度であり、市が窓口となって貸し付けを行っておりましたが、平成16年度末で、この制度が廃止となったため、貸し付けをすることができなくなりました。 他の貸し付けの制度といたしましては、愛媛県社会福祉協議会が行っているものがございますので、よろしければ、ご相談してみてください。 ... 詳細表示
介護保険の被保険者証等を住民登録地以外の所へ送付してもらえますか
被保険者証等を住民登録地以外の所へ送付するためには、被保険者証等の送付先届出書の提出が必要です。次の方法でお手続きください。 1.郵送での手続き 松山市のホームページから送付先届出書がダウンロードできます。または、介護保険課までお電話いただければ、届出書を送付いたします。必要事項を記入し、「... 詳細表示
障害福祉サービスを利用するためには、市役所障がい福祉課に利用の申請が必要です。 障害福祉サービスは、介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業、児童通所給付に大別されています。介護給付に該当するサービスを利用される方は、申請後、認定調査員による認定調査を受けていただき、障害支援区分の認定を行ったうえで、必要... 詳細表示
※40歳から64歳(第2号被保険者) 加入している医療保険料と合わせて納付していただくことになっています。保険料の計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。なお、国民健康保険に加入されている方は、市役所国保・年金課賦課担当(電話=948-6365~6367)までお問合せください。 ※65... 詳細表示
重度心身障害者医療受給者の医療費の払い戻しについて教えてください
次の1~5のような場合には、いったん医療機関等で医療費の負担金を支払い、その後障がい福祉課に払い戻しの申請することで、後日指定の金融機関の口座へ払い戻しされます。 一部負担 1.愛媛県外の医療機関等を受診して一部負担金を支払ったとき 2.重度心身障害者医療受給者証を忘れて一部負担金を支払ったとき ... 詳細表示
同一の医療機関等において、同一月の診療等(入院、外来、調剤薬局別で算定)の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、患者が高額療養費を事後に申請して受給する手続きに代えて、保険者(松山市国保)から医療機関等に支給することで、窓口でのお支払いが自己負担限度額までにとどめられる制度です。 この制度の適用を受けるには、... 詳細表示
申請できる内容は、次の通りです。 ◎特定児童福祉施設等の設置・変更・廃止(休止) (助産施設、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設) 問い合わせ先は、次の通りです。 ◎事業所の運営主体が社会福祉法人の場合 ①施設の設置又は廃止(休止)に関するもの 市役所 別館2階 指導監査... 詳細表示
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