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閲覧の多いFAQ

『 部局 』 内のFAQ

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  • 犬の登録・狂犬病予防注射について教えてください

    狂犬病予防法により、犬の飼い主には犬の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。 犬を飼い始めた日(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に登録してください。 犬の登録は、松山市保健所生活衛生課・各支所・松山市内の動物病院(一部を除く)ですることができます。 登... 詳細表示

  • 難病の医療費支援制度について教えてください

    原因が不明で治療方法が確立されてない難病のうち、一定の要件を満たす「指定難病」について、原因の追究や治療研究を進めるとともに、医療費の自己負担を軽減するためその一部を公費にて助成する制度です。 【対象者】  ①診断基準を満たし、重症度(分類)を満たす、または②軽症高額該当基準(※)に該当する方  (... 詳細表示

    • No:1236
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2025/04/09 10:17
    • カテゴリー: 保健予防課  ,  保健
  • 国民年金保険料の納付が困難なのですが、免除または納付を猶予する制度はありますか。

    収入の減少や、失業等により国民年金保険料を納めることが困難な人には、本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定基準以下であれば保険料を免除または納付猶予する制度があります。(納付猶予制度は20歳以上50歳未満の方が対象) なお、申請免除及び納付猶予手続きは、毎年7月に行なう必要がありますが、前年度において継続免除申... 詳細表示

  • 転出証明書をなくしたが、どうすればよいですか

     再交付の申請が必要になります。窓口に来られる方はご自身のマイナンバーカード、運転免許証、資格確認書などの本人確認書類をお持ちください。 ※本人確認書類については、『本人確認書類とは、どのような書類なのでしょうか』を参照してください。  なお、窓口に本人、法定代理人、異動者の旧世帯主及び旧世帯員以外の代理人が... 詳細表示

  • 軍人恩給をもらっていた受給者が死亡した時、または、住所や支払いを受ける郵便...

     軍人恩給は、総務省が担当しています。    1.受給者が死亡した時は、住基ネットにより確認しますので「失権届」の提      出の必要はありません。      ただし、亡くなられた時までの未支給金がある場合や、扶助料を受けるこ      とができる遺族がある場合がありますので、下記の恩給相談専用電話に ... 詳細表示

  • 年の途中で婚姻・離婚しましたが、市県民税について手続は必要ですか

    市県民税は前年の所得と前年末時点の状況で課税されます。よって年の途中で婚姻や離婚をした場合は、前年中の所得や控除については影響がありませんので手続は不要です。 なお、翌年度の市県民税で配偶者控除・寡婦控除などの適用を受ける場合は、申告等が必要になる場合があります。 詳細表示

    • No:1715
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 15:28
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金  ,  離婚
  • 年金生活者支援給付金はいつからもらえますか。

    原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となります。 ただし、新たに基礎年金の受給権を得た方については、受給権を得た日から3ヵ月以内に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをすることで、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなして、遡って支給されます。 受... 詳細表示

  • 松山市内で日本語を学べるところはありますか

     松山市内で外国人対象の日本語講座を実施している団体は次のとおりです。   公的機関による日本語教室 1.まつやま国際交流センター(MIC)  場 所:松山市三番町六丁目4-20  連絡先:まつやま国際交流センター   TEL:089-943-2025  FAX:089-931-2041  e... 詳細表示

  • 会社勤務をしているが、突然市県民税の納税通知書が送付されてきたのですが

    市県民税を特別徴収(給与天引き)で納めている人でも、次のような場合に市県民税の納税通知書をお送りすることがあります。 1.前年中に給与以外の所得があった場合 2.会社が特別徴収を行わなくなった場合 3.過年度分が修正になった場合 1.前年中に給与以外の所得があった場合 給与以外の所得(譲渡所得、... 詳細表示

    • No:433
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 15:08
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 火を使用する設備や器具等の設置、取扱いの問い合わせ先について教えてください

    お問い合わせ先は、【消防局予防課】または、【各消防署予防担当】です。 ◆消防署 *中央消防署 松山市本町6丁目6-1   電話926-9224(管理・予防担当) *東消防署  松山市道後湯之町18-4  電話933-0889(管理・予防担当) *南消防署  松山市北土居3丁目3-26 電話957-89... 詳細表示

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