市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。したがって、前年中に亡くなった人に対してはその年度の市県民税は課税されません。 詳細表示
戸籍法の改正で、氏名の振り仮名として用いられる文字の読み方として一般に認められている読み方でなければならないとされました。(戸籍法第13条第2項) 一般の読み方として認められる読み方の例はこちら 松山市ホームページ(出生届の記載例 名の振り仮名) 詳細表示
災害を受けたり、病気にかかったりして市税を一時的に納められないときは、分割して納める方法などがありますので、早めに【納税課 徴収担当】まで連絡または相談してください。 詳細表示
家庭裁判所で相続の放棄の申述をしてください。 申述書の提出先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 松山家庭裁判所にお問い合わせください。 電話089-942-0077 詳細表示
市県民税申告(市県民税)と確定申告(所得税)の違いは何ですか
市県民税は、その年の所得が確定してからその翌年に課税するものです。 所得税は、前年の所得を自らが申告して納付する「確定申告」と、支給される給与・賃金・報酬等から支給額に応じた所得税を差し引く「源泉徴収」とがあります。 なお、「源泉徴収」されている人のうち、給与所得者で給与所得のみの人は、1年間の所得が確定した... 詳細表示
一般的に、町内会の中で複数の組(班)が構成されていることが多く、町内会費を組長(班長)が徴収をすることが多いようです。町内会の会費や運営の方法は、会員の皆さんの話し合いにより決められており、町内会ごとに異なるため、お住まいの町内会長や役員(地域の組長)にお問い合せください。 詳細表示
以下の必要書類を松山市役所市民課まで郵送してください。手続きが完了すると返信用封筒に「転出証明書」を入れて返送いたします。 (1)「転出証明書郵便請求書」(松山市役所市民課ホームページからダウンロードすることができます) ※ダウンロードできない場合は便せん等の白紙に以下のことを記入してください。 ... 詳細表示
給与の支払額が少額の場合も給与支払報告書を提出する必要がありますか。
提出してください。 平成18年度(平成17年分給与)までは、1月1日において給与の支払を受けていない人の給与支払報告書の提出義務はありませんでしたが、平成18年1月1日以後に退職する人のうち、退職までの給与支払額が30万円を超える人については給与支払報告書の提出が義務付けられました。しかし、支払金額が30万... 詳細表示
新生児宛に簡易書留郵便(住民票コード)が届いたが、都合により受け取り出来な...
出生届を提出すると、11桁の住民票コードをお知らせするために「住民票コード通知票」を住民登録している住所(新生児本人宛)に簡易書留郵便にて送付しております。 この「住民票コード通知票」を都合により受け取りができなかった場合、世帯主または同一世帯員が、必ず運転免許証、健康保険証等の本人確認書類(官公署等発行の... 詳細表示
松山市の国保加入者が、次のようなときに診療を受けると、医療費の全額が自己負担になりますが、申請により、審査で決定した金額から一部負担金を差し引いた金額(7、8割)を療養費として支給します。 (対象ケース) 1.コルセット、小児弱視等の治療用メガネ・コンタクトレンズなどの装具代がかかったとき(医師が必要と認... 詳細表示
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