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閲覧の多いFAQ

『 カテゴリーから探す 』 内のFAQ

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  • 障害児福祉手当について教えてください。

    【制度の概要】 身体や知的または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な方に対して手当が支給されます。 【支給要件】 20歳未満で、常時介護が必要であり,身体障がい(1級と2級の一部)や知的障がい(IQ20以下程度)の児童が対象です。 受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定... 詳細表示

  • 手帳を持っている人の転入の手続きについて教えてください。

     松山市外で手帳を持っていた人が松山市に転入してきた時は、市民課または最寄の支所で転入手続きをした後、手帳を持って障がい福祉課へお越しください。(身体障害者手帳、療育手帳のみ北条・中島支所でも手帳の転入手続き可) 1.身体障害者手帳の場合   身体障害者手帳、マイナンバーの確認できるものをご持参ください。... 詳細表示

  • 重度障害者タクシー料金の助成について教えてください。

    対象者 市内に居住する身体障害者手帳1級又は療育手帳Aの所持者。ただし、在宅者に限ります。 助成額 1年度に一人1冊(1回580円×24枚)交付 必要書類 身体障害者手帳又は療育手帳 申請場所 障がい福祉課又は各支所 ※タクシー助成対象者以外の方でも、身体障害者手帳又は療育手帳を乗... 詳細表示

  • 身体障がい者の方の自動車改造助成制度について教えてください。

    制度の概要  上肢・下肢又は体幹機能障がいにより、身体障碍者手帳の交付を受けている方で前年の所得が一定以上超えていない世帯でかつ、社会参加のため自らが所有し運転する自動車の改造に要する経費のを助成する制度です。(ただし、免許証に「アクセル・ブレーキは手動式に限る」等の改造を必要とする条件が記され、それに合致する... 詳細表示

  • 地域子育て支援センターについて教えてください

     地域子育て支援センターは、保育士が地域の子育て家庭に対して、子育てについての相談、情報の提供、子育てサークル作りの支援等を行っています。  平成29年度からは17ヶ所の保育園で実施します。   *事業実施園については、下記HPに掲載しています。詳しい活動内容や参加申し込みは、各地域子育て支援センターにお問い... 詳細表示

  • 難病患者の在宅での療養について相談したいのですが、どうすればよいですか。

    療養上でお悩みやお困りのことがあれば、個別の相談に応じます。 【対象者】  難病をお持ちの方やそのご家族 【相談方法】  保健師等の専門職による、来所及び電話相談、家庭訪問。 【申し込み、問合せ先】  松山市保健所 保健予防課 難病対策担当  月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)の8:3... 詳細表示

    • No:1239
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2022/03/14 13:13
    • カテゴリー: 保健予防課  ,  保健
  • こころの健康相談について教えてください

    心の悩みや不安から来るさまざまな症状や精神疾患への対応のしかた、治療や社会復帰等について精神保健福祉士・保健師等が相談に応じています。ご本人のほか、ご家族からの相談にも対応しています。 【実施場所】 松山市保健所内 【実施日】 毎週火曜日 9:30~11:30 毎週木曜日 13:30~15:30... 詳細表示

    • No:1233
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2022/03/14 11:33
    • カテゴリー: 保健予防課  ,  保健
  • 特定建築物の衛生管理について教えてください

     「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、多数の人が使用又は利用する一定規模(延べ面積が3,000平方メートル以上の店舗・事務所・旅館・集会場等及び8,000平方メートル以上の学校)の建築物は「特定建築物」に該当し、所有者は松山市保健所生活衛生課への届出や環境衛生上の適正な管理を行う必要があります。 詳細表示

    • No:1217
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/01 10:00
    • カテゴリー: 生活衛生課  ,  衛生
  • 事業所から出るごみの処理について教えてください。

     事業所から出るごみは、家庭ごみとは異なる分別が必要です。  また、業種によっても、分別が異なることがありますので、詳細につきましては、廃棄物対策課に御確認ください。  代表的な分類 1.分別 (1)事業系一般廃棄物  可燃ごみ(飲食店の生ごみなど)   →市のクリーン... 詳細表示

  • 広告看板や工事用足場などを道路上に設置するときはどうすればいいですか 

    市道上に広告看板や工事用足場などを設置するときは、道路管理者(市長)と所管の警察署長の許可が必要です。許可の基準は、物件により異なりますので、道路河川管理課占用担当までお問い合わせください。 詳細表示

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