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閲覧の多いFAQ

『 カテゴリーから探す 』 内のFAQ

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  • 国税(所得税・消費税・贈与税・相続税など)や県税(自動車税・不動産取得税な...

    贈与税・相続税などの国税については松山税務署にご相談ください。 <お問い合わせ先> 松山税務署 所在地 〒790-0808 松山市若草町4番地3松山若草合同庁舎 電話番号 089-941-9121 自動車税や不動産取得税などの県税については愛媛県中予地方局にご相談ください。 <お問... 詳細表示

    • No:1672
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/16 15:10
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 給与支払報告書の提出は、郵送でもできますか

    郵送で提出できます。 松山市分は、松山市役所市民税課宛で郵送してください。 詳細表示

    • No:1685
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 18:26
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 医療費控除の申告方法を教えてください

    医療費控除を受けるためには、医療費控除の明細書を添付し確定申告書を松山税務署に提出してください。ただし、所得税に影響が無い場合は確定申告ではなく、松山市役所市民税課に市県民税の申告書を提出していただきます。 申告の際には、 ●本人確認書類   マイナンバーカードをお持ちの方   ・マイ... 詳細表示

    • No:1752
    • 公開日時:2021/04/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/07 09:37
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 退職金に対しての市県民税はどのように納入するのでしょうか 

     退職金に対する市県民税は退職手当の支払われるときに税額を計算し、市県民税を源泉徴収していただくようになります。  給与分について特別徴収をしている事業所につきましては、毎月納めていただいている特別徴収の納入書をお使いいただけます。その際、表面の内訳については2段目の退職所得分のところへ市民税、県民税の合計をご... 詳細表示

  • 市税の納税通知書が届かずに督促状が届いた場合の手続き方法について

     納税通知書が届かない場合は、下記の所管課へお問い合わせください。 市県民税・森林環境税(普通徴収)  松山市理財部市民税課  電話:089-948-6290 固定資産税  松山市理財部資産税課  電話:089-948-6312 軽自動車税 ... 詳細表示

    • No:1833
    • 公開日時:2018/02/19 08:44
    • 更新日時:2024/05/13 14:14
    • カテゴリー: 納付推進課  ,  税金
  • 家・建物を相続した際の登記について知りたい。

    土地・建物の登記申請は、不動産の所在地を管轄する法務局が提出先になります。 詳しくは法務局へお問い合わせください。 松山地方法務局(〒790-8505  松山市宮田町188番地6  松山地方合同庁舎 電話:089-932-0888) 松山地方法務局 砥部出張所 (〒791-... 詳細表示

  • 民泊をやりたいのですが、どうすれば良いですか。

     民泊は正式には「住宅宿泊事業」といいますが、同事業を営もうとする者は都道府県知事等に届出し、受理される必要があります。    松山市内も含め、愛媛県内の住宅宿泊事業(民泊)に関する届出は愛媛県観光国際課が受付を行います。    届出等についての詳細な内容については、下記の愛媛県のHPをご参照ください... 詳細表示

  • 戸籍の振り仮名制度について教えてください

     令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布され、氏名の振り仮名が戸籍の記載事項に追加されました。(戸籍法第13条第1項第2号)  戸籍に振り仮名が記載される制度は、法律施行日の令和7年5月26... 詳細表示

  • 「歩きたばこ等」の対象に加熱式たばこも含まれますか

    加熱式たばこは禁止対象に含まれません。 加熱式たばこは火を使わないため、当条例の目的であるやけどや衣服を焦がす等、周囲への危険性がないこと、吐き出されているのは煙ではなく蒸気であることから、規制の対象とはしていません。 禁止区域内での加熱式たばこの使用は、禁止行為ではありませんが、他人との無用のトラブルを避け... 詳細表示

  • 共有名義の固定資産税の代表者の決め方や変更方法について。

     共有代表者を指定される場合は、法務局で登記後、年末までに「共有資産代表者指定届」を提出してください。翌年度からその代表者の方に、宛名を「代表者外○名様」として全額をお送りします。    なお、届出のない場合は、おおむね次の方を優先して決めさせていただいています。   ①権利異動前の単独所有者または共有代表... 詳細表示

    • No:544
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/02/04 20:02
    • カテゴリー: 資産税課  ,  税金

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