排気量と、放置場所によって以下の4つに対応が異なります。 ナンバーが「松山市」等の市区町村から始まり、かつ、白色のナンバープレートであれば50cc以下です。 市町村からはじまるナンバーでも、黄色やピンクなどのものもありますが、それらは原付であっても50cc超のものです。 (ケース1)50c... 詳細表示
排水設備の工事は、敷地内の汚水管・雨水管をそれぞれの公共ますまで接続させる工事を私費で行なうことになります。 なお、公共ますが設置できない場合は、私設ますの設置が必要です。 詳細については、工事を担当する指定工事店(松山市下水道排水設備工事指定工事店)もしくは、給排水設備課までお問い合わせ下さい。 詳細表示
ご家庭の排水器具には、下水からの臭気やねずみなどの侵入を防止するために、水をためたトラップという器具が設置されています。室内で臭気がするのは、トラップが設置されてないか、その機能が十分発揮されていない場合が考えられます。また、長期間留守にした場合など、しばらく使用しないことによりトラップ内の水が無くなり、においが... 詳細表示
「下水道のしおり」は、市役所第3別館の下水道管理課や給排水設備課、本館1階ロビーの市政コーナーにあります。 また、ホームページにも掲載していますので、そちらをご覧ください。 ご希望があれば郵送もいたしますので、詳しくは【下水道管理課 維持・普及担当】までお問い合わせください。 詳細表示
指定工事店について知りたい。またいつまでに工事しなければならないのか。
指定工事店(松山市下水道排水設備工事指定工事店)については、「下水道のしおり」や松山市ホームページに掲載しています。 公共下水道への接続工事は、公共下水道が整備され使用できるようになってから、くみ取りトイレについては3年以内、また浄化槽を使用した水洗トイレと台所・風呂など雑排水については3ヵ月以内にしてください... 詳細表示
業者が宅地内の排水設備の点検・清掃が必要だと言って訪問してきているが、本当...
宅地内の排水設備は個人の所有物となりますので、その管理は使用されているみなさまが行うこととなります。点検・清掃が必要かどうかは、業者の話を聞いた上でご自身で判断し、必要のない場合ははっきりとお断りください。 また、松山市が、個人所有の排水設備について業者に点検・清掃などを委託することは一切ありませんので、そのよ... 詳細表示
松山市公営企業局が指定した工事店(松山市下水道排水設備工事指定工事店)から選んでいただく必要があります。 また、指定工事店の選定にあたっては、複数の指定工事店から見積もりを取るとともに、工事の内容や見積書の内訳、アフターケアなどについてもよく相談して選んでください。(見積もりをする場合に、見積もり料が必要と... 詳細表示
排水設備とは、トイレ・風呂・台所などの排水の流し口から公共ますまでの宅地内の排水管、ますなどのことをいいます。 この排水設備の設置、維持・管理は、原則として個人や事業場などが私費をもって行います。 詳細表示
不動産の売買・賃貸借契約(家賃・敷金・礼金)のことでお困りのときは、「愛媛県宅地建物取引業協会」にお問い合わせください。 お問い合わせ先 公益社団法人 愛媛県宅地建物取引業協会 〒790-0807 松山市平和通6丁目5番地1 愛媛不動産会館2F 電話 089-943-2184・089-933-1840... 詳細表示
排水設備工事は、松山市公営企業局が指定した工事店(松山市下水道排水設備工事指定工事店)でなければ行うことができません。 排水設備工事を行う時は、技術基準を満たす工事が必要となるため、愛媛県下水道協会が実施する試験に合格した排水設備工事責任技術者がいる指定工事店に必ず依頼してください。 詳細表示
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