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閲覧の多いFAQ

『 部局 』 内のFAQ

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  • 個人事業主が代替わりした場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。

    次の書類を作成し、提出してください。 〈異動届出書(全員分)〉 新しく事業主になる方の異動後の未徴収税額の徴収方法は「3.普通徴収」を選択してください。 それ以外の従業員で、新しい事業主の元で引き続き勤める方の異動後の未徴収税額の徴収方法は「1.特別徴収継続」を選択してください。この場合、新しい勤務先に... 詳細表示

    • No:6360
    • 公開日時:2025/03/26 13:10
    • カテゴリー: 市民税課
  • 松山市の刊行物に掲載の写真・イラスト等を使用することはできますか

     松山市の刊行物(広報紙・市勢要覧など)に記載されている写真・イラスト等については、市役所本館5階のシティプロモーション推進課にご連絡いただき許可を得てから利用することができます。なお、著作権等の都合により使用をお断りする場合があります。その他の刊行物については所管する担当課にご連絡いただきますようお願いします。 詳細表示

  • 神社・お寺について知りたい。

    松山市内の寺社を把握(連絡先等)している所管課はございません。市内(県内)の神社についての質問は「愛媛県神社庁」へお問合せ下さい。その他の各神社・お寺に関するお問合せは、各々の寺社に直接お問合せ下さい。※愛媛県神社庁 089-966-6640 詳細表示

    • No:727
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/01 10:00
    • カテゴリー: 文化財課  ,  その他
  • つばきネットの暗証番号を忘れてしまった

    メールアドレスを登録している場合は、、マイページの「パスワードを忘れた場合」でパスワードの再設定が可能です。ただし、利用者番号とメールアドレスが一致した場合に限ります。メールアドレスを登録されていない、もしくはメールアドレスを忘れてしまった方は、本人確認書類を持参のうえ、利用者登録窓口へお越しください。なお、この... 詳細表示

  • 不在住・不在籍証明の発行には何が必要ですか

    松山市では、利用目的が登記の場合のみ、不在住・不在籍証明書を発行しています。 必要書類 1.登記事項証明書 ※インターネットから印刷した書類は証明書として使用できません。 2.該当の方の住民票の写しまたは戸籍の附票(不在住) 3.該当の方の出生から現在までの戸... 詳細表示

    • No:2932
    • 公開日時:2020/07/30 08:48
    • カテゴリー: 市民課
  • 法人の届出について教えてください。

    法人を設立した場合や市内に事務所を設置、移転または閉鎖など届け出ている内容が変更した場合は、事由発生後2ヶ月以内に下記の書類を提出してください。 1.法人を設立(設置)した場合   ・法人の設立(設置)に関する申告書   ・商業登記簿(写)   ・定款(写) 2.法人... 詳細表示

    • No:3610
    • 公開日時:2020/12/07 08:50
    • カテゴリー: 市民税課
  • 南部児童センター(児童館)について教えてください

    【所在地】  松山市古川北三丁目8番20号 はなみずきセンター内 【利用時間】  午前9時から午後9時まで 【料金】  無料 【休館日】  月曜日(祝日の場合は翌日) ※小学校が長期休暇中(春・夏・冬休み)は毎日開館します  年末年始(12月29日から1月3日まで) 【問い合わせ... 詳細表示

    • No:5987
    • 公開日時:2024/09/24 00:00
    • 更新日時:2025/03/17 10:01
    • カテゴリー: こどもえがお課
  • 運転免許返納後に松山市から特典があると聞きました

    松山市では自主返納制度の周知ときっかけづくりのため、一人一回に限り公共交通機関の利用券等をお渡ししてきましたが、令和6年度(2024年度)をもって申請の受付を終了しました。 詳細表示

  • 運転免許返納後の支援はありますか。

    県内のさまざまな事業所が、自主返納をした方への特典を提供しています。 (例)タクシー料金1割引、飲食料金割引、宿泊料金割引、電動自転車等購入費用割引など ※詳しくは、愛媛県警察のホームページをご覧ください。 愛媛県警察のページ(運転免許自主返納支援事業所一覧)(外部リンク) 詳細表示

  • 危険物施設には、危険物取扱者が必要ですか

    指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う危険物施設では、危険物取扱者以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱ってはいけません。 詳細表示

    • No:981
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2009/01/27 16:00
    • カテゴリー: 予防課  ,  災害予防

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