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閲覧の多いFAQ

『 部局 』 内のFAQ

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  • 市庁舎内の分煙はどうなっていますか

     健康増進法の一部を改正する法律に則り、令和元年7月1日から市庁舎(本館、別館、第3別館及び第4別館)及び各支所を敷地内禁煙としました。 詳細表示

  • 受動喫煙防止対策について法律が改正されましたが、具体的な改正内容について教...

    「健康増進法の一部を改正する法律(以下、改正法)」が令和2年4月1日から全面施行されています。改正法の主な内容は、以下のとおりです。 (1)多くの施設は原則屋内禁煙 学校や病院、行政機関、児童福祉施設等の施設(第一種施設)は、敷地内禁煙であり、屋内に喫煙室等の設備を設けることができません。第一... 詳細表示

  • 松山城登頂ウォーキングとは、どのような事業ですか。また、参加するにはどうす...

    松山城登頂ウォーキングは、松山城へ続く各登城道を歩いて登ることで、健康の保持及び増進を図ることを目的とした事業です。松山城への登頂を継続して取り組んでいただくために、山頂広場に登頂日の記録用スタンプ(日付入りスタンプ)を設置しており、登頂した際には、各自でスタンプ台紙等に押印していただき、登頂回数が100回達成す... 詳細表示

  • 令和3年度から所得金額調整控除が創設されると聞いたのですが。

    下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。 1.給与等の収入金額が850万円を超え、下記のアからウのいずれかに該当する場合 ア.特別障害者に該当する イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する 所得金額調整控除額... 詳細表示

    • No:3576
    • 公開日時:2020/12/07 09:36
    • カテゴリー: 市民税課
  • 令和3年度から子どもの貧困に対応するための個人住民税の非課税措置があると聞...

    子どもの貧困に対応するため、事実婚状態でないことを確認した上で前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税を非課税とする措置を講じます。 詳細表示

    • No:3578
    • 公開日時:2020/12/07 09:35
    • カテゴリー: 市民税課
  • 若年がん患者在宅療養支援事業のサービス提供事業者に登録したい

    介護保険法に基づき指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者の指定を受けた事業者(市内外問わず)で、本事業への登録を希望する場合は、松山市若年がん患者在宅療養支援事業サービス提供事業者届出書(様式第8号)を松山市保健所 健康づくり推進課にご提出ください。 なお、必須書類ではありませんが、可能であれば... 詳細表示

  • 不妊・不育に関する相談ができる窓口はありますか。

    不妊・不育に悩むご夫婦に対して、不妊・不育に関する専門的な相談や不妊による心の悩みについて、保健師・助産師が相談に応じるとともに、情報提供を行っています。 お気軽にご相談ください。  電話及び面接での相談を受け付けています。電話番号、場所は下記お問い合わせ先をご覧ください。(祝日・... 詳細表示

    • No:3776
    • 公開日時:2021/03/17 14:39
    • 更新日時:2023/03/31 22:09
    • カテゴリー: すくすく支援課
  • 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について教えてください

    ●住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付は終了いたしました。制度の概要等は以下のとおりです。 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々を支援するため、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の臨時特別給付金を給付します。 ◇... 詳細表示

    • No:4206
    • 公開日時:2023/03/01 08:30
    • 更新日時:2024/04/01 00:48
    • カテゴリー: 長寿福祉課
  • らくらく窓口証明書交付サービスとは

    窓口で申請書を書かずに、住民票などの証明書を取得できるサービスです。 利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードと手数料が必要です。 ※「マイナンバーカード」には、「特定在留カード」と「特定特別永住者証明書」を含みます。 ※4桁の暗証番号が必要です。 詳しくは、こちらをご覧ください。 詳細表示

    • No:4235
    • 公開日時:2022/02/25 16:15
    • 更新日時:2026/06/12 18:49
    • カテゴリー: 市民課
  • 所得超過で資格喪失した方の再申請について

    改めて児童手当の認定請求が必要です。 令和6年10月の法改正により、所得制限がなくなりました。法改正に伴う新規申請は、令和7年3月31日までの受付で、令和6年10月に遡って認定する経過措置があります。ただし、令和7年4月以降の受付については、遡ることができず、申請の翌月分からの支給となります。 詳細表示

    • No:4996
    • 公開日時:2023/05/22 00:00
    • 更新日時:2025/03/05 17:30
    • カテゴリー: 子育て支援課

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