居住用の家屋が建っている土地(住宅用地)は、固定資産税が安くなりますか。
住宅用地については、その税負担を軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。 ●住宅用地 ア.専用住宅(専ら人の居住の用に供する一戸建住宅・アパートなどの家屋)の敷地の用に供されている土地 ……その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで適用)イ.併用住宅(一部を人... 詳細表示
資産割については、1平方メートルについて年間600円になります。 従業者割については、従業者給与総額の100分の0.25になります。 ※詳しい内容については市民税課にお問い合わせください。 詳細表示
支払いを受けている従業員が、その年の1月1日にお住まいの各市町村にご提出ください。 また、一定の要件に該当する場合は、源泉徴収票を税務署に1部提出する義務があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 松山税務署 (089)941-9121 詳細表示
給与支払報告書・総括表が送られてこないのですがどのようにすればよいですか。
ホームページからダウンロードすることが可能です。 ダウンロードが難しい場合 〈給与支払報告書〉 各税務署窓口で入手することができます。 〈総括表〉 市民税課へご連絡ください。郵送でお送りします。 詳細表示
パートやアルバイトの従業員の給与支払報告書も提出する必要がありますか。
パートやアルバイトの従業員の給与支払報告書も正社員と同様に提出してください。 詳細表示
1月1日現在に、 1.市内に住んでいる人 2.市内に住んでいなくても、市内に店舗・家屋敷を持っている人 が課税の対象になります。 ただし、次のいずれかに該当する方は非課税になります。 ・前年中の所得額が一定以下の人 ・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人 ・1月1日現在、障害者、... 詳細表示
自分で税額を計算してみるためのパンフレットなどはありませんか
「個人市・県民税課税方法の概要」及び「市民税・県民税申告の手引き」を市民税課(本館2F)で配布しております。 また、インターネットをご利用可能の場合は、市民税課のホームページの個人市民税のQ&A「個人市県民税Q&A」に計算例を掲載しております。 詳細表示
土地建物の売買により得た所得額は高額で所得税がかかる可能性が高いことから、まずは松山税務署に直接お問い合わせください。 <お問い合わせ先> 松山税務署 (089)941-9121 ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/... 詳細表示
市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。したがって、前年中に亡くなった人に対してはその年度の市県民税は課税されません。 詳細表示
住民票の住所と実際に住んでいる場所の住所が異なる場合には市県民税をどこに納...
市県民税は日常生活の中心となる住所で課税されますので、その年の1月1日現在の住所が住民票の住所と異なる場合は、実際に住んでいる場所の市町村に市県民税を納めていただくことになります。 詳細表示
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