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閲覧の多いFAQ

『 ライフイベントから探す 』 内のFAQ

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  • 町内会費の支払いはどこにすればよいのですか

     一般的に、町内会の中で複数の組(班)が構成されていることが多く、町内会費を組長(班長)が徴収をすることが多いようです。町内会の会費や運営の方法は、会員の皆さんの話し合いにより決められており、町内会ごとに異なるため、お住まいの町内会長や役員(地域の組長)にお問い合せください。 詳細表示

  • 児童扶養手当はいくらもらえるのですか

    Ⅰ.手当額  児童扶養手当は物価の上下に合わせて支給額が変動します(物価スライド制)   1.手当の月額(令和8年4月から) 【対象児童が1人の場合】  (1)全部支給  48,050円  (2)一部支給  48,040円~11,340円 【対象児童が2人目以降の加算額(1人につき)】  (1... 詳細表示

  • 勤務先で天引きされていたのに、退職後に市県民税の納税通知書が送られてきまし...

    市県民税について給与所得者の場合は、前年の所得を基に算出した年税額をその年度の6月から翌年5月までの12回に分割した上、会社が毎月の給与から差引いて松山市に納税することになっています。この納税方法が「特別徴収」です。退職されると以後の給与天引きによる納税(特別徴収)ができなくなるため、5月まで給与天引きを予定して... 詳細表示

    • No:1702
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 14:17
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金  ,  退職
  • 死亡した動物(犬・猫など)の処理

    道路などで死亡した動物(犬・猫など)を発見したときは、清掃課へ連絡してください。 なお、中島地域の場合は、中島リサイクルセンターへ連絡してください。 飼い主がわからない野良猫・野良犬・野鳥などの引き取りは無料ですが、ご自身が飼われていた動物の場合は有料です。 受付時間や手数料などの詳細はホームページを確... 詳細表示

  • 土日祝祭日や夜間でも戸籍の届出(出生・婚姻・死亡等)はできますか

     戸籍の届出のみ市役所本館地下1F、北条支所の「夜間・休日受付窓口」と中島支所の「休日窓口」で受付しています。  ※中島支所の「休日窓口」は土曜日、日曜日、祝日、年末年始の8:30から17:15まで。  宿直員が一旦、届書をお預かりし、後日戸籍担当が審査・処理しますが、届書に問題がなければ、「受理した日」は「... 詳細表示

  • 確定申告をする必要がないといわれましたが市県民税申告は必要ですか

     確定申告は基本的に所得税を納めなければならない人と、所得税を還付してもらう人がする申告です。よって、どちらにも当てはまらない場合は、税務署で確定申告をする必要はありません。  しかし、1月1日現在 松山市に居住している人で、次の人は市県民税申告の必要があります。 (1) 給与所得者は、通常申告する必要は... 詳細表示

    • No:1742
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/24 10:13
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金  ,  退職
  • 放置自転車がどのような問題を引き起こすのですか?

    大きく次の4点が考えられます。 1、歩行者の通行障害 とくに、高齢者や身体に不自由のある方にとっては歩くのに大変危険な状態を引き起こします。また、歩道上の放置自転車のために歩行者が車道を歩行せざるをえない状態になると、事故の恐れがあります。 2、自動車の通行障害 自動車による道路の通行や、建物等へ... 詳細表示

  • 高額療養費払い戻し額の算定の方法について教えてください

    松山市の国保加入者が、医療機関で治療を受け、1ヵ月(暦の1日から末日まで)の医療費の自己負担額が、一定額(自己負担限度額)を超えるときは、申請により、超えた額を高額療養費として支給します。 〈計算の注意事項〉 月(暦の1日から末日まで)ごとに計算します。 同じ医療機関でも入院・外来、医科・歯... 詳細表示

  • 子ども医療費受給者証の再交付手続きを教えてください

    再交付手続きの必要書類・申請場所は以下のとおりです。 ○必要書類 ・再交付が必要な方の健康保険の資格情報が分かる書類 ・窓口に来られる方の本人確認ができるもの ・(破損・汚損の場合)現在お持ちの受給資格証 ○申請場所 ・松山市役所別館2階 子育て支援課 ・松山市役所本館1階 市民課 ・松山... 詳細表示

  • 高齢受給者証とはどのようなものですか

    後期高齢者医療に該当していない70歳から74歳の人が対象です。 70歳になる誕生月の翌月(1日が誕生日の人はその月)から対象となります。該当する人には、適用となる月までに、一部負担金の割合を証明する資格確認書等を郵送します。 なお、窓口での一部負担金の割合を記載した資格確認書等(有効期限:原則8月1日から翌年... 詳細表示

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