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閲覧の多いFAQ

『 カテゴリーから探す 』 内のFAQ

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  • 窓口で松山市の住民票を請求したい

    1.住所(地番・号数まで必要)を確認してきてください。 2.手数料は一通300円です。 3.窓口に来られる方の運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。 4.本人および同じ世帯以外の方が請求する場合、委任状が必要です。 5.マイナンバー・住民票コード... 詳細表示

    • No:706
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/01/28 09:20
    • カテゴリー: 市民課  ,  戸籍と住所
  • 都市計画法により定められた区域区分(都市計画区域、市街化区域等)や用途地域...

    市役所本館6階の道路河川管理課で縦覧しております都市計画図でご確認いただけます。また、お電話でのお問い合わせの場合、都市計画法による規制区域(区域区分、用途地域、都市計画施設、防火地域等)は、住所で管理しておりませんので、あくまで参考程度のお答えしかできません。         インターネットが使用できる環境... 詳細表示

  • 自動車税を納めることはできますか

    自動車税は、県税となりますのでお近くの愛媛県の各地方局へお問い合わせください。 地方局     担当課     電話番号 東予地方局   課税課  0897(56)1300 中予地方局   課税課  089(941)1111 南予地方局   課税課  0895(22)5211 なお、軽自... 詳細表示

    • No:481
    • 公開日時:2013/01/29 00:00
    • 更新日時:2024/03/29 17:05
    • カテゴリー: 納付推進課  ,  税金
  • 乗り物の割引制度について教えてください。

    運賃割引制度には、第1種と第2種があります。 身体障害者手帳又は療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の中の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」欄に記載されています。 1.タクシー運賃の割引   1割引 身体障害者手帳又は療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を交付されている方です。 利用時に運転手にご提示ください。... 詳細表示

  • 町内会費の支払いはどこにすればよいのですか

     一般的に、町内会の中で複数の組(班)が構成されていることが多く、町内会費を組長(班長)が徴収をすることが多いようです。町内会の会費や運営の方法は、会員の皆さんの話し合いにより決められており、町内会ごとに異なるため、お住まいの町内会長や役員(地域の組長)にお問い合せください。 詳細表示

  • 住所変更(住民異動届)をした場合、印鑑についても住所変更の届出が必要ですか。

    現在、松山市で印鑑登録をされている方は、住所異動の届出をされれば、印鑑関係の届出を行う必要はありません。印鑑登録証(カード)をお持ちの場合は、下記を参照してください。<市外へ転出するとき> 転出予定日か新住所での転入日のいずれか早い日で、印鑑登録は抹消されますので、お持ちの印鑑登録証(カード)は使用できなくなり、... 詳細表示

  • パート収入と市県民税の関係について教えてください

     パート収入に対しても、収入金額によって市県民税がかかったり、配偶者控除や扶養控除の対象から外れたりします。単身者の場合、収入金額が1年間で96万5千円以下の場合は市県民税はかかりませんが、96万5千円を超えると均等割額の5,700円が課税され、100万円を超えると所得割額が収入に応じて課税されることになります。... 詳細表示

    • No:1716
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 14:44
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 地番(土地の番号)から住所を教えてください

    住居表示制度では、地番(土地の番号)とは関係なく一定の基準により「建物」に対して住居番号(住所)を付番しています。 そのため、住居表示実施地域内であっても地番は把握しておりませんので、地番から住所を確認することができません。 住宅地図等でその地番が存在する場所をお教えいただければ、市に設置してある台帳図と... 詳細表示

  • 印鑑登録をするためには何が必要ですか。

    本人申請が原則となっていますが、やむを得ない理由により、本人申請ができない場合は、代理人による申請もできます。 <印鑑登録できる人>  ・松山市に住民登録がある人 ※次の条件に該当する人は、印鑑登録できません。  ・15歳未満の人  ・自分の意思で申請できない人(印鑑登録する意思確認のできない人... 詳細表示

  • 代理人による印鑑登録の申請は可能ですか。

    本人申請が原則となっていますが、やむを得ない理由により、本人申請ができない場合は、代理人による申請ができます。ただし、登録者本人へ照会書などの郵送または信書の送達により、意思確認・所在確認を行いますので、登録には5~10日間程度を要します。 代理権授与通知(疎明)書は、所定の様式が各支所及び本庁の窓口に常備... 詳細表示

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