【制度の概要】 身体障害者手帳(1~3級)、若しくは療育手帳A・B(中度)の20歳未満の児童と生計同一である保護者に支給されます。 【支給要件】 保護者が松山市内に1年以上引き続いて居住していること 保護者および児童が松山市内に居住していること 【支給額】 年額24,000円 支... 詳細表示
身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方やその家族の方々が利用できるサービスをとりあげ、その内容を紹介したものです。 なお、障がい者福祉のしおりは下記の窓口に備えてあります。 障がい福祉課(別館1階) 市役所総合案内(本館1階) 各支所 詳細表示
対象者 ◯一般タクシー:市内に居住する在宅の身体障害者手帳1級または療育手帳Aの所持者 ◯福祉タクシー:市内に居住する在宅の方で、下記の条件(①~③)を全て満たす方 ①身体障害者手帳1級所持者 ②下肢・体幹・移動機能障害のいずれかが1級または2級... 詳細表示
介護保険の被保険者証を紛失・破損等したのですが、再交付するにはどうすればい...
被保険者証の再交付が必要な場合は、次の方法でご申請ください。 1.郵送での再交付 介護保険課へお電話ください。被保険者証を住民登録地へ送付いたします。介護保険課に被保険者証等の送付先届出書を提出している場合は、届出先住所へ送付いたします。 2.窓口での再交付 被保険者本人が... 詳細表示
※40歳から64歳(第2号被保険者) 加入している医療保険料と合わせて納付していただくことになっています。保険料の計算方法や金額は、加入している医療保険によって異なります。なお、国民健康保険に加入されている方は、市役所国保・年金課賦課担当(電話=948-6365~6367)までお問合せください。 ※65... 詳細表示
【制度の概要】 精神または身体に障がいのある児童について、特別児童扶養手当を支給することによって、障がい児の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。 【支給要件】 20歳未満で、身体または精神に障がいのある児童を監護する父、母または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。 ・児童や、父... 詳細表示
親と同居するようになったのですが児童扶養手当はもらえるのですか
【支給要件】 同居の家族(父母・祖父母等の直系血族と兄弟姉妹の方)の所得が一定以上ある場合には、手当は支給停止となります。 個人の状況により手当額は異なりますので、詳しいことは子育て支援課までお問い合わせください。 詳細表示
※減免 徴収猶予 下記の事由などにより保険料の納付が困難な場合は、早めに市役所介護保険課までご相談ください。減免や徴収猶予などができる場合があります。 (事由) ・保険料段階が第2、3段階の方で著しく生活が困窮している場合。 ・災害により著しい損害を受けた場合や、生計中心者の収入が、長期入院や事... 詳細表示
自宅で生活しながら受けられる介護のサービスはどのようなものがありますか
(要件) 要支援又は要介護の認定を受けている人が利用できます。 (相談) 利用する前に、サービスの内容等を具体的に盛り込んだ介護サービス計画書(ケアプラン)を作成する必要があります。 ケアマネジャーに相談してください。 (種類) 詳しくは下記の松山市ホームページでご確認ください。なお、サー... 詳細表示
・特別児童扶養手当 身体や知的または精神に障がいのある児童を監護している父母または養育者に対して特別児童扶養手当を支給し、障がい児の福祉の増進を図るものです。 ・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当 身体や知的または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な方に対して... 詳細表示
161件中 71 - 80 件を表示