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閲覧の多いFAQ

『 暮らし 』 内のFAQ

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  • 昇降機を設置したい

     建物の新築時等に昇降機を設置する場合には、(建築確認申請とは別に)昇降機の確認申請及び完了検査申請が必要です。設置する建物によって申請方法が異なります。詳しくは、建築指導課又は設計者の方と相談してください。また、既存の建物に昇降機を設置する場合でも(新築時と同じように)確認申請等が必要な場合があります。  な... 詳細表示

  • 住居表示の証明書発行にかかる手数料はいくらですか

    住居表示の証明書発行にかかる手数料は、無料です。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示

  • 仮設の事務所で一定期間業務を行う場合、住居番号を付けてもらえますか

    仮設の建物であっても、住所の表示が必要な場合(郵便物や宅配便等の受け取りが発生する場合など)は、住居番号を付けることができます。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示

  • 住居表示が実施された町を教えてください

    住居表示実施地域は、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧表)をご覧ください。 詳細表示

  • 住居表示実施地域内で建物を建替える場合、前の建物と同じ住所をそのまま使用し...

    住居表示実施地域内(※)では、建物を建替える場合にも、届出が必要です。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 住居表示実施地域内の住所表記に使われる住居番号は、建物に付ける番号です。 そのため、建物を取り壊した時点で、これまでの住居番号はなくなります... 詳細表示

  • 屋外広告業の登録手続について知りたい

    ○屋外広告業を営もうとする者は市長の登録を受けなければなりません。 ○登録の有効期間は5年です(5年毎の更新が必要となります)。 ○登録の更新を受けようとするときは、有効期間満了日の30日前までに申請しなければなりません。 ○屋外広告業の登録を受けようとする方は、  次に掲げる事項を記載した申... 詳細表示

  • 住居表示実施により土地や本籍地の表し方も変わるのですか

    「土地」も「本籍地」も、町名のみが変わります。 住居表示の番号は、地番(土地の番号)とは関係なく建物に付ける番号です。 そのため、住居表示を実施しても、地番は変わりません。 また、本籍地は地番をもとにしていますので、本籍地の標記も変わりません。 【変更例】 ■住居表示実施前 住所 : 松山... 詳細表示

  • 地縁団体の証明書がほしい

     証明書には2種類あります。  ①告示事項証明書(代表者や事務所所在地等が記載された台帳の写し)   請求は、誰でも可能です。   請求に必要なものは次のとおりです。    1.証明書交付請求書  ②印鑑登録証明書   申請は、認可地縁団体の代表者、または代理人(規約で選任している場合)のみ可... 詳細表示

  • 土地区画整理事業について知りたい

     整備が必要とされる施行区域(市街化区域内)において、道路・公園などの公共施設を整備改善するとともに宅地の利用増進を図り、安全で良好なまちづくりを行う事業です。  この事業は、買収方式による道路整備と異なり、公共用地の一部について、土地所有者から、すこしづつ土地を提供(減歩)していただくとともに、有効利用を図る... 詳細表示

  • 屋外広告物を表示・掲出したい

    ■屋外広告物は、表示・掲出する場所、広告物の種類、高さ、大きさ等により制限があります。 ■表示・掲出しようとする屋外広告物の下記の項目について、概略がわかる仕様書及び図面(メモでも結構です)を用意し、建築指導課までご相談ください。 1.形状、寸法、材料、構造 2.意匠、色彩と表示の方法 3.設置予... 詳細表示

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