大きめの広告チラシを利用して、のり付けして作った袋を使用することができます。 リサイクルに支障があるため、テープ類は使用しないようお願いします。 詳細表示
車両が道路外に逸脱するのを防ぎ、車両乗員の傷害等を最小限にとどめる目的で設置しております。路側との段差が2.0m以上あれば設置することができます。また、ガードパイプなら1.0m以上必要になります。詳しくは、担当者までお問い合わせください。 詳細表示
北条地区住民が家庭ごみを直接持ち込む場合の施設を教えてください。
平成19年4月1日より北条クリーンセンターを休止し、当センターでのごみの受入れは終了させていただきました。 北条地域で、家庭ごみの直接持ち込みを希望される方は、「可燃ごみ」は西、南クリーンセンター、「粗大ごみ」は南クリーンセンター、「埋立ごみ」は大西谷埋立センターをご利用下さい。 なお、大西谷埋立センターでは、... 詳細表示
住居表示の証明書発行にかかる手数料は、無料です。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示
■屋外広告物は、表示・掲出する場所、広告物の種類、高さ、大きさ等により制限があります。 ■表示・掲出しようとする屋外広告物の下記の項目について、概略がわかる仕様書及び図面(メモでも結構です)を用意し、建築指導課までご相談ください。 1.形状、寸法、材料、構造 2.意匠、色彩と表示の方法 3.設置予... 詳細表示
市道との境界を確認したいときは、申請地及び周辺土地について法務局の公図の写し、土地の全部事項証明書や地積測量図などを添えて境界確認協議の申請が必要になります。 後日、現地立会を行ったあと、協議書を交わします。 詳しくは、道路河川管理課境界担当までお問い合わせください。 詳細表示
住居表示の実施(変更)証明書は、代理人の方の申請も受付いたします。(委任状不要) なお、証明書が発行できるかどうか、事前に下部「お問い合わせ先」にご確認をお願いします。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示
『市民目線を大切に』『現地・現場を大切に』という基本姿勢で市民の皆さんと市長が直接対話するものです。地域の魅力や課題等に関する積極的な意見、提言をいただき、今後市民の皆さんと行政がどのような役割分担でまちづくりを進めていけるかについて話し合います。 開催状況等、詳しくは下記ホームページを確認いただくか、タウ... 詳細表示
廃棄物の野外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により原則として禁止されていますが、いくつかの例外が認められていますので、詳しくは廃棄物対策課までお問い合わせください。 詳細表示
ごみ集積場所のカラス被害を防ぐためには、カラスから生ごみが見えないようにごみ出ししたり、カラス除けネ ットを設置したりすることが有効な場合があります。 詳細はホームページを確認してください。 詳細表示
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