歩きたばこ等禁止区域は、人の往来が多く市民等への身体、財産等への被害の発生が想定される次の7区域を指定しています。 ①JR松山駅前 ②松山市駅前 ③銀天街 ④大街道 ⑤ロープウェー街周辺 ⑥松山城・堀之内公園周辺 ⑦道後温泉本館周辺 詳細表示
○てんぷら油の残りや野菜くずなどは下水道に流さないでください。 なお、単体型ディスポーザー(食品くず処理機)で破砕された生ゴミは、下水処理に支障をきたすため使用を禁止しています。 ○水洗便所でトイレットペーパー以外の紙や異物(たばこ、ガムなど)を流さないでください。 ○ガソリン、シンナー、アルコールなどの... 詳細表示
防犯灯が点灯していない(点滅している)ので取り替えてほしいのですが、どうし...
町内会・自治会などが設置・維持管理(電気料金の負担など)することを前提に、器具取替工事の助成制度を設けています。 お客様は町内会の代表者の方でいらっしゃいますか? 1.町内会などの代表者ではない場合 防犯灯は、町内会や自治会などの団体が設置及び電気料金の負担などの維持管理を行っており、町内会や自治会... 詳細表示
道路などで死亡した動物(犬・猫など)を発見したときは、清掃課へ連絡してください。 なお、中島地域の場合は、中島リサイクルセンターへ連絡してください。 飼い主がわからない野良猫・野良犬・野鳥などの引き取りは無料ですが、ご自身が飼われていた動物の場合は有料です。 受付時間や手数料などの詳細はホームページを確... 詳細表示
住んでいる場所によってごみを出す場所が決まっています。 使用すべきごみ集積場所については、町内会、管理会社、大家さんなどに確認してください。 なお、「可燃ごみ」と「資源ごみ」のごみ集積場所が異なる場合があるので注意してください。 詳細表示
下水が詰まった場所によって対応方法が異なります。 宅地内の配管(排水設備)で詰まりが起こった場合、宅地内の排水設備は個人の財産ですので、ご自身で管理していただいています。宅地内の排水設備が詰まった場合は、ご自身で清掃するか専門業者(排水管詰まり清掃業)にご依頼ください。 宅地外の下水道管から詰まっている場合や... 詳細表示
一般的に、町内会の中で複数の組(班)が構成されていることが多く、町内会費を組長(班長)が徴収をすることが多いようです。町内会の会費や運営の方法は、会員の皆さんの話し合いにより決められており、町内会ごとに異なるため、お住まいの町内会長や役員(地域の組長)にお問い合せください。 詳細表示
下水が通っているかどうかの確認については、【給排水設備課】では、公共下水道台帳写しの交付を行っており、この台帳写しをご覧いただくことで、ご指定の箇所の近辺の下水の敷設状況を確認することができます。 又、【下水道管理課】では、下水道台帳の閲覧を行っています。 ◯下水道台帳について 下水道台... 詳細表示
引越しの3日前までに電話でのご連絡又は窓口までお越しください。 ただし、3階建て以上の建物(アパート、マンション等)にご入居の方で、水道料金を家主、マンションの管理会社等にお支払いの場合は、企業局へのお届けは不要です。家主、マンションの管理会社等へ連絡して手続きをしてください。 ※公営企業局は、検針・... 詳細表示
不動産の売買・賃貸借契約(家賃・敷金・礼金)のことでお困りのときは、「愛媛県宅地建物取引業協会」にお問い合わせください。 お問い合わせ先 公益社団法人 愛媛県宅地建物取引業協会 〒790-0807 松山市平和通6丁目5番地1 愛媛不動産会館2F 電話 089-943-2184・089-933-1840... 詳細表示
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