原因者と直接話し合うか、賃貸住宅であれば大家さん、分譲住宅であれば管理組合に相談して、円満な解決を目指してください。 なお、法的なアドバイスが必要な場合は、市が実施している。「無料弁護士相談」をご利用ください。 詳細表示
対象となる方は年金生活者支援給付金の種類ごとに支給要件を満たしている方です。支給要件に該当するかどうかの判定を行うのは日本年金機構ですので、本市ではお客様が対象者であるかどうかはお答えできません。 新たに支給対象となる方には、毎年9月頃から順次、日本年金機構より請求書が届きますので、そちらでお確かめ下さい。... 詳細表示
給付金の金額算定を行うのは日本年金機構ですので、本市では金額についてお答えできません。 新たに支給対象となる方には、毎年9月頃から順次、日本年金機構より給付金の見込み額が記載された請求書が届きますので、そちらでお確かめ下さい。 詳細につきましては、「給付金専用ダイヤル」へお問い合わせくださ... 詳細表示
お近くの年金事務所(松山東:089‐946-2146 松山西:089‐925-5105)へご自身の基礎年金番号がわかるものをご用意いただきご連絡をお願いします。 詳細表示
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布され、氏名の振り仮名が戸籍の記載事項に追加されました。(戸籍法第13条第1項第2号) 戸籍に振り仮名が記載される制度は、法律施行日の令和7年5月26... 詳細表示
公的年金の市県民税・森林環境税特別徴収について、領収書は発行できますか。
公的年金から市県民税・森林環境税を徴収する場合、公的年金を支払いする日本年金機構などの年金保険者(特別徴収義務者)が公的年金受給者(納税義務者)の方の年金から市県民税・森林環境税を差し引いて市区町村に納めることになっていることから、あらかじめ、松山市が個人住民税の納税義務者の方へ直接領収書を発行することはありま... 詳細表示
特別徴収完全実施へ取り組むに至るまでに、どのような経緯があったのですか。
地方税法及び条例の規定に基づき、原則として所得税の源泉徴収義務のある事業主に特別徴収が義務付けられていますが、実施が徹底されていない状況にあります。このような状況下では県や市町独自の施策に限界があることから、県と各市町が連携し、特別徴収完全実施に向けた取り組みの検討が重ねられ、平成27年度から個人市・県民税の特別... 詳細表示
法テラスの専用オペレーターが、お問い合わせ内容に応じて、法制度や相談機関・団体等を紹介します。 法的トラブルでお困りの方 法テラス・サポートダイヤル 0570-078374(おなやみなし) 平日:9時から21時 土曜:9時から17時 犯罪の被害にあわれた方 犯罪被害者支援ダイヤル... 詳細表示
本人以外の人が年金の手続きをする場合は委任状が必要です。 委任状には委任する内容と委任者と代理人の氏名・住所を記入してください。なお、代理人は委任者の年金手帳などと代理人の住所・氏名などが確認ができるもの(運転免許証など)をお持ちください。 詳しくは、市役所別館3階 保険給付・年金課 年金担当までお問い合... 詳細表示
転出届を出した後、転出が取止めになったとき、手続はどうしたらよいですか
市外への転出が取止めになった場合は、「転出取止め」の届出をすみやかにお願いします。 転出届出時にお渡しした「転出証明書」を必ずお持ちください(マイナンバーカードを利用した転出届を行った場合を除く。)窓口に来られる方はご自身のマイナンバーカード、運転免許証、資格確認書などの本人確認書類、をお持ちください。 ... 詳細表示
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