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閲覧の多いFAQ

『 手続き・申請 』 内のFAQ

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  • 本人通知制度の登録手続きはどうすればいいですか?

    登録申請の場所は、本庁1階の市民課のみとなります。支所や市民サービスセンターは受付できません。また、来庁できない場合は、郵送での申請も可能です。   下記のものが、申請時に必要です。 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) ・戸籍謄本や登記事項証明書など(法定代理人申請の場合のみ... 詳細表示

  • 住所変更したときの固定資産税の手続きについて。

    「松山市内間で転居した場合」「松山市から松山市外へ転出した場合」→住所変更の手続きは必要ありません。「松山市外間で転居した場合」「松山市外から松山市へ転入した場合」→納税通知書をお手元にお持ちのうえ、資産税課までご連絡ください。(法務局で住所変更の手続きをされた場合は、手続きの必要は必要ありません。)<納税管理人... 詳細表示

    • No:280
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
    • カテゴリー: 資産税課  ,  税金  ,  引越し
  • 印鑑登録に必要な本人確認書類について教えてください。

    即日登録する場合は、申請者本人の官公署発行の顔写真付きの公的な証明書又は保証書が必要です。 <官公署発行の顔写真付きの証明書>  ・マイナンバー(個人番号カード)  ・パスポート  ・運転免許証  ・宅地建物取引主任者証  ・無線従事者免許証  ・身体障害者手帳  ・船員手帳  ・療育手帳 ... 詳細表示

  • 松山市に会社を新設、設置したときや会社の代表者・住所など変更があったときの届出は

    「法人の設立・設置・異動等に関する申告書」を提出して下さい。 用紙は「ホームページ」からダウンロードできます。 掲載先は次のとおりです。 松山市ホームページ→各課一覧→市民税課→申請書等ダウンロード→法人市民税申告書欄→法人の設立・設置・異動等に関する申告書→書類欄 (市民税課から書類を送付するこ... 詳細表示

    • No:1669
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 09:51
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 松山市以外に住んでいる従業員の給与支払報告書についても、松山市に提出しても...

     1月1日現在の住所地(住民票の有無にかかわらず実際に生活の本拠としている住所地)が松山市にある人の給与支払報告書は松山市に提出してください。他市区町村にお住まいの人の分については、それぞれ該当の市区町村に提出してください。 詳細表示

    • No:1680
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/18 12:41
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 税法上の扶養について教えてください

    ・控除対象となる扶養親族の範囲について  生計を一にする親族で6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。また、扶養控除の対象となる親族には知事や市長から養育を委託された児童や養護を委託された老人も含まれます。 (例 本人の祖父母、父母、子、孫、ひ孫、兄弟、伯父伯母、従兄弟 配偶者の父母、兄弟、甥姪等)  ... 詳細表示

    • No:1759
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/25 10:09
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 少額訴訟について教えてください。

    簡易裁判所の少額訴訟手続をご利用ください。 少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。 松山簡易裁判所にお問い合わせください。 電話089-903-4373 詳細表示

  • 現在、住民票をどこにおいているか確認するにはどうしたらよいですか

     本籍地に戸籍の附票の写しを請求してください。  本籍地には戸籍の附票があり、住所の履歴が記載されています。   詳細表示

  • 高額療養費の申請について教えてください

    松山市の国保加入者で、1ヵ月(暦の1日から末日まで)の医療費が高額になり、自己負担限度額を超えた場合は、申請により高額療養費として支給します。 (必要なもの) 窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等) 医療機関の領収書 金融機関・口座番号の分かるもの ... 詳細表示

  • 高齢受給者証とはどのようなものですか

    後期高齢者医療に該当していない70歳から74歳の人が対象です。 70歳になる誕生月の翌月(1日が誕生日の人はその月)から対象となります。該当する人には、適用となる月までに、一部負担金の割合を証明する資格確認書等を郵送します。 なお、窓口での一部負担金の割合を記載した資格確認書等(有効期限:原則8月1日から翌年... 詳細表示

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