障がいのある人のための緊急時の連絡手段について教えてください。
○福祉電話 制度概要 聴覚障がい者又は外出困難な身体障がい者(原則2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(障がい者のみの世帯かこれに準ずる世帯)かつ、非課税世帯に対し、松山市の電話権を貸与します。 利用料 通話料金は本人負担となります。 ※詳... 詳細表示
受給者証を紛失したり、破損した場合は再交付の手続きをしてください。 〇申請場所 別館1階障がい福祉課、別館3階国保・年金課または最寄りの支所 ※市民サービスセンターでは申請できません。 〇必要なもの 健康保険証、認印 ※健康保険証も紛失している場合、身体障害者手帳、療育手帳、運転免許証、パスポ... 詳細表示
(国保加入者が死亡したら) 葬儀を行った人に対して2万円支給されます。 (死亡の前、社会保険等に加入していたら) 1年以上、社会保険等本人の資格があり、資格喪失後3ケ月以内に死亡した場合で社会保険等から葬祭費に相当する給付を受ける人は対象となりません。加入されていた社会保険等にお問い合わせください。 ... 詳細表示
手続き方法 要介護認定に納得ができない時は、まず市役所介護保険課に相談して下さい。調査内容等を参考に説明をいたします。その上で認定結果に不服がある場合は、その結果を知った日の翌日から起算して3か月以内に愛媛県に設置されている「介護保険審査会」に審査請求(不服申立て)をすることができます。 詳細表示
(制度の内容) 松山市国保加入者のうち、限度額適用認定証等の適用ができないとき等で、医療費が高額な場合、医療機関窓口での支払を容易にするために、医療機関の同意を得て、自己負担額のうち、自己負担限度額だけを医療機関に支払う制度です。残りの高額療養費に相当する額については、松山市国保が直接医療機関に支払います。 ... 詳細表示
介護保険の被保険者証を紛失・破損等したのですが、再交付するにはどうすればい...
被保険者証の再交付が必要な場合は、次の方法でご申請ください。 1.郵送での再交付 介護保険課へお電話ください。被保険者証を住民登録地へ送付いたします。介護保険課に被保険者証等の送付先届出書を提出している場合は、届出先住所へ送付いたします。 2.窓口での再交付 被保険者本人が... 詳細表示
認定後、市外に引っ越すとき今ある介護度は引き継ぐことはできるのですか
手続き方法 介護認定のある方が他市町村へ転出する場合、新しい住所地で転入手続き後、認定引き継ぎ申請を行うことで松山市の認定した介護度を引き継ぐことが可能です。 ただし、住民になった日から14日以内に手続きを行う必要があります。 詳細表示
給付金の金額算定を行うのは日本年金機構ですので、本市では金額についてお答えできません。 新たに支給対象となる方には、毎年9月頃から順次、日本年金機構より給付金の見込み額が記載された請求書が届きますので、そちらでお確かめ下さい。 詳細につきましては、「給付金専用ダイヤル」へお問い合わせくださ... 詳細表示
原則として申請のあった日から30日以内に結果通知書を郵送します。しかし主治医意見書・調査の遅れ等認定結果が30日以内にでない場合は、認定結果が出るまでに要する期間(処理見込期間)及び、その理由を記載した通知(延期通知書)を郵送します。ただし、更新申請で現在の認定有効期間内に認定結果をお知らせできる場合には、延期通... 詳細表示
【制度の概要】 精神または身体に障がいのある児童について、特別児童扶養手当を支給することによって、障がい児の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。 【支給要件】 20歳未満で、身体または精神に障がいのある児童を監護する父、母または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。 ・児童や、父... 詳細表示
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