目的 障がい者の健康の維持機能の回復、体力の向上等の効果を上げるとともに社会適応性を付与するための社会参加促進事業です 次のような障がい者のスポーツ大会があります。 ・愛媛県障がい者スポーツ大会 ・松山市長杯ソフトボール大会 ・松山市長杯卓球大会 ・松山市障がい... 詳細表示
歴代の市長・副市長(助役)・収入役についてはホームページをご参照ください。 詳細表示
・松山市に登録している物品調達、委託業務、工事及びコンサル等業務の業者名簿につきましては、松山市ホームページの「市政情報」→「入札・契約」→「競争入札参加資格に関すること」→「松山市競争入札参加有資格者名簿」に掲載するとともに、市役所本館9階 契約課 隣の閲覧室で閲覧することができます。 詳細表示
物品調達、委託業務、工事及びコンサル等業務の競争入札参加者資格申請の受付時...
・物品調達、委託業務、工事及びコンサル等業務の競争入札参加者資格の申請は、随時受付はしておらず、決められた時期に本受付、追加受付をしています。 ・本受付の場合の登録有効期間は、2年間です。追加受付の場合は、1年間となります。 ・申請方法等の詳細は、「広報まつやま」及び松山市ホームページ等に公表します。 詳細表示
口座のある松山市内の金融機関またはゆうちょ銀行(又は郵便局)の窓口で、備え付けの「松山市税等預金口座振替依頼書」(自動払込利用申込書)に必要事項をご記入のうえ、押印(お届印)してご提出ください。 なお、金融機関またはゆうちょ銀行(又は郵便局)へ行くことが難しい場合は、郵送でお申込みいただくことができます。郵送に... 詳細表示
市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。したがって、前年中に亡くなった人に対してはその年度の市県民税は課税されません。 詳細表示
1月1日現在、市内に住んでいる人で、前年中に所得のあった人は、3月15日までに申告してください。 ただし、次の人は申告の必要はありません。 ・勤務先から市役所に給与支払報告書が提出され、前年中はその給与以外に収入が無かった人で、かつ、その報告書に記載されている所得控除(配偶者・障害・社会保険料など)以外に控除... 詳細表示
勤務先で天引きされていたのに、退職後に市県民税の納税通知書が送られてきまし...
市県民税について給与所得者の場合は、前年の所得を基に算出した年税額をその年度の6月から翌年5月までの12回に分割した上、会社が毎月の給与から差引いて松山市に納税することになっています。この納税方法が「特別徴収」です。退職されると以後の給与天引きによる納税(特別徴収)ができなくなるため、5月まで給与天引きを予定して... 詳細表示
自分で申告(確定申告などの申告)をする人も、給与支払報告書の提出は必要ですか
ご自分で確定申告等をされる人の給与支払報告書についても、提出していただく必要があります。 詳細表示
給与支払報告書はどういう場合に松山市に提出する必要があるのですか。
1月1日において給与の支払いを受けている従業員等が、1月1日に松山市内に居住している場合に、給与支払報告書を提出していただく必要があります。 その年の1月1日現在の住所が住民票の住所と異なる場合は、実際に住んでいる市町村に提出してください。 なお、平成18年度(平成17年分給与)までは、1月1日におい... 詳細表示
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