• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

問合せ

閲覧の多いFAQ

『 部局 』 内のFAQ

1684件中 41 - 50 件を表示

5 / 169ページ
  • 河川や海岸で花火やバーベキューができるところはありますか。

    松山市が管理している河川等は、沿線に住宅が密集しており、花火やバーベキューをすることは近隣住民に迷惑となるため、ご遠慮いただいております。 花火などを楽しめる場所については、浜辺やキャンプ場、広場といったところが考えられますが、上述の理由等でそれぞれの管理者に事前に確認されるのが良いかと思われます。 なお、海... 詳細表示

    • No:4395
    • 公開日時:2022/03/14 16:25
    • 更新日時:2025/08/07 16:10
    • カテゴリー: 道路河川管理課
  • どうして公園でボール遊び(サッカー・野球)をしてはいけないのですか?

     公園には、近所の人たちが身近に利用する小さな公園や、広い範囲の人たちが利用する大きな公園など、様々な種類があり、小さな子どもたちからお年寄りの方まで、多くの方々に利用していただいています。   身近な公園では、野球やサッカーなどのボール遊びについては、原則禁止させていただいています。その理由は、身近な公園... 詳細表示

  • 野球拳について教えてください

    ○野球拳の発祥を教えてください。  野球拳は、大正13年香川県で伊予鉄チームが高松OBチームと野球で対戦した際、試合では負けましたが、その夜の懇談会の席上、マネージャーで川柳作家の球太郎こと前田伍健氏が、即興に作詞振付し、三味線に合わせて踊ったのがはじまりです。 ○野球拳の特徴を教えてください。  野球... 詳細表示

  • 個人の敷地内に自転車が乗り捨てられているときはどうすればいいですか

     私道、私有地に放置されている自転車は、法律・条例により市では撤去できません。放置されている自転車が盗難車かどうか警察署(最寄の交番)で確認をしていただき、盗難車でない場合には、土地の管理者が警告札(「〇月〇日までに移動しない場合は処分します」等)を貼るなどした後に警告期間経過後も移動しない場合は、土地の管理者が... 詳細表示

  • 療養費の申請について教えてください

    松山市の国保加入者が、次のようなときに診療を受けると、医療費の全額が自己負担になりますが、申請により、審査で決定した金額から一部負担金を差し引いた金額(7、8割)を療養費として支給します。 (対象ケース) 1.コルセット、小児弱視等の治療用メガネ・コンタクトレンズなどの装具代がかかったとき(医師が必要と認... 詳細表示

  • 図書館や移動図書館で借りた本は、図書館以外でどこで返せるの?

    ●中央図書館、三津浜図書館、北条図書館、中島図書館、移動図書館「つばき号」で借りた本は、どこの館でも返却できます。  ・図書館の休館日や、閉館後の夜間等でも各図書館には返却ポストや返却口を設けていますので図書の返却はできます。(開館時間中以外のすべての時間)ただし、DVD、CDなどのAV資料は返却ポストや返却口... 詳細表示

  • 野鳥(すずめやカラス等)が死んでいる場合の対応方法を教えてください(鳥イン...

     野鳥は寿命のほかに、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられない等、様々な原因で死亡します。野鳥が死亡していることだけで鳥インフルエンザを心配する必要はありませんが、状況により愛媛県が検査をする場合がありますので愛媛県中予地方局森林林業課(909-8767)にご連絡ください。  なお、野鳥は様々な細菌や... 詳細表示

  • つばきネットの利用者登録をしたい(個人登録)

    利用者登録には「個人登録」と「団体登録」があります。 団体登録については、「つばきネットの利用者登録をしたい(団体登録)」をご覧ください。 つばきネットの個人登録は、15歳以上の方ならどなたでも登録することができます。また、松山市外に住んでいる方でも登録できます。 ただし、男女共同参画推進センタ... 詳細表示

  • 原動機付自転車(原付・125cc以下)の名義変更(名変)に必要なものは?

    ○松山市ナンバー(北条・中島含む)は 受付場所 ・市民税課(本館2階 11番窓口) ・北条支所 ・中島支所 必要書類 1.届出者の本人確認書類(運転免許証等) 2.譲渡者の証明(申請書の証明書欄)  個人間の譲渡の場合・・・・前所有者の証明(住所・氏名)+対象車両の情報  法人からの譲渡の場... 詳細表示

  • 相続放棄について教えてください。

    家庭裁判所で相続の放棄の申述をしてください。 申述書の提出先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 松山家庭裁判所にお問い合わせください。 電話089-942-0077 詳細表示

1684件中 41 - 50 件を表示