都市計画道路など、都市計画施設の区域内で建築するにはどうすればよいですか
都市計画法第53条に基づき、建築物の建築に際し、許可申請が必要になります。 許可できない建築物は、階数が3階以上の建築物、地階を有する建築物、鉄筋コンクリート構造の建築物です。 申請書の様式などは都市・交通計画課窓口または松山市のホームページ(都市・交通計画課トップページ→都市計画関係申請)に掲載しております。 詳細表示
公園の遊具修繕や点検等の要望は公園緑地課都市公園維持整備担当までご連絡ください。 土・日・祝日で緊急の場合もご連絡いただければ対応いたします。 1.公園名 2.修繕すべき施設・箇所 3.連絡先 上記の事項をご連絡ください。 詳細表示
歩道の切り下げやガードレールの撤去をするときはどうすればいいですか
市道上で車を乗り入れするために歩道を切り下げしたり、ガードレールを撤去するときは、「道路工事施工願」の申請をしていただき、申請者の費用負担で工事を行うようになります。道路工事施工承認の基準は、利用目的によって異なりますので、道路河川管理課までお問い合わせください。 詳細表示
市営住宅内において、給湯器のガスが点火しない場合はどうすればいいのですか。
各団地により費用負担が異なります。詳細は松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課までお問合せください。 詳細表示
住所の表し方は、住居表示実施地域(※)かどうかで異なります。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 ■住居表示を実施していない地域 地番(土地の番号)を住所として使用します。 地番は、法務局の登記事項証明書等でご確認ください。 ■住居表示を実施し... 詳細表示
住居表示実施により住所が変更になった方については、住居表示が変更された証明書を発行しています。 証明書は松山市の住居表示台帳に登録されている方、または住居表示実施時点で該当住所に住民登録をしていたことが明らかな方に対して発行しますので、証明書が発行できるかどうか、事前に下部「問い合わせ先」にご確認をお願いし... 詳細表示
整備が必要とされる施行区域(市街化区域内)において、道路・公園などの公共施設を整備改善するとともに宅地の利用増進を図り、安全で良好なまちづくりを行う事業です。 この事業は、買収方式による道路整備と異なり、公共用地の一部について、土地所有者から、すこしづつ土地を提供(減歩)していただくとともに、有効利用を図る... 詳細表示
土地区画整理事業完了済みの地区において、換地前の地番と換地後の地番のつなが...
申請すれば、どなたでも地番証明できますので、担当までお越しください。 なお、証明の手数料は無料です。 詳細表示
○人にやさしいまちづくりを進めるため、まちづくり施設の設置者は、工事の内容に関する計画を定めたときは、速やかに届け出なければなりません。 ○まちづくり施設 ・床面積100平方メートルを超える特定建築物 (学校・病院・集会場・事務所・共同住宅・飲食店・物品販売業を営む店舗・工場・駐車場など) ・... 詳細表示
下水道管理課維持・普及担当まで直接お問い合わせいただき、処理区域かどうかを確認して下さい。 (下水道管理課 維持・普及担当:089-948-6489) 処理区域内でない場合は、下水道を使用できませんのでご注意ください。 既存の公共桝がある場合は、それを使用することを計画してください。なお不都合が... 詳細表示
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