土地が地区計画の区域内に入っているのですが、どのような規制がありますか
地区計画の区域内で道路を作る計画があり、その計画道路に面した場所で土地の造成や建築行為を行う際には、道路後退が生じます。その場合、地区計画に関する届け出が必要となりますので、まずは都市・交通計画課で縦覧している都市計画図で計画道路の場所をご確認ください。もし対象の土地が計画道路に面していない、あるいはすでに計画道... 詳細表示
松山市におきましては「みんなでつくる緑豊なまちづくり」を目指し、民有地の緑化を推進することを目的としてこの制度を設けております。 ・住宅や事業所の道路に面した民有地に、新たに生け垣や庭木を植栽する場合に、奨励金を交付しております。生け垣は、1m当り3,000円で6万円まで、庭木は、植栽費の2分の1で2万円... 詳細表示
修繕には、松山市負担と入居者負担の場合があり、修繕の内容を詳しくお聞きする必要があります。詳しくは松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課にお問合せください。 詳細表示
住居表示実施地域内で建物を建替える場合、前の建物と同じ住所をそのまま使用し...
住居表示実施地域内(※)では、建物を建替える場合にも、届出が必要です。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 住居表示実施地域内の住所表記に使われる住居番号は、建物に付ける番号です。 そのため、建物を取り壊した時点で、これまでの住居番号はなくなります... 詳細表示
まちづくり事業に関する勉強会を行い、事業の内容を熟知することが必要です。 まずは、詳細については担当までお問い合わせ下さい。 詳細表示
○一定規模以上の工事(対象建設工事)については、 特定建設資材廃棄物を基準に従って 工事現場で分別(分別解体)し、再資源化等することが 義務付けられています。 また工事を施工する場合は、着手する7日前までに届け出が必要です。 ○対象建設工事は、工事の種類と規模によって決まってい... 詳細表示
〇松山市では、安全で災害に強いまちづくりの実現のため、 木造住宅の耐震診断を受ける方に ①費用の一部を補助する制度(平成16年度から) ②耐震診断技術者を派遣する制度(平成28年度から) を設けています。 ○概要 ・対象となる木造住宅 1.昭和56年5月31日以前に着工... 詳細表示
○土砂採取行為を行う場所が以下に該当する場合は、行為に着手する30日前までに「土砂採取行為届出書」の提出が必要です。 1.土取り場の面積が200平方メートル以上または切土の高さが3メートル以上のもの 2.施工区域の面積が500平方メートル以上 ※ただし、他法令の許可を受けて行う行為や届出をして行う行... 詳細表示
○市内に存在するはり紙などの違反屋外広告物は、街の美観を損ねています。 ○しかしながら、たとえ法令に違反している広告物であっても、法的な権限なしでは除却し又は廃棄することはできませんので、建築指導課までご相談ください。 ○また、市と市民ボランティアとが一体となって、地域ぐるみではり紙の除却活動を展開す... 詳細表示
各種団体(利水関係者、町内会など)の皆様のご協力により水路・河川などの清掃をしていただいておりますが、それに伴って発生した土砂やゴミの処分については、ダンプ車の配車および土砂などの運搬・処分を行なっています。 清掃作業を行う前に、各種団体の代表者の方による申請が必要です。 ダンプ車への土砂などの積み込みま... 詳細表示
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