原則、お手続きいただいた翌月分から支給の対象となります。
ただし、新たに基礎年金の受給権を得た方については、受給権を得た日から3ヵ月以内に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをすることで、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをおこなったものとみなして、遡って支給されます。
受給権を得た日から3ヵ月を過ぎますと、お手続きいただいた翌月分から支給されます。
詳細につきましては、「給付金専用ダイヤル」へお問い合わせください。お問い合わせの際は、ご自身の基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
「給付金専用ダイヤル」 0570-05-4092
050で始まる電話でおかけになる場合は (東京)03-5539-2216
<受付時間>
月 曜 日 午前8:30~午後7:00
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第2土曜日 午前9:30~午後4:00