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閲覧の多いFAQ

『 カテゴリーから探す 』 内のFAQ

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  • 葬祭費の支給について教えてください

    (国保加入者が死亡したら) 葬儀を行った人に対して2万円支給されます。 (死亡の前、社会保険等に加入していたら) 1年以上、社会保険等本人の資格があり、資格喪失後3ケ月以内に死亡した場合で社会保険等から葬祭費に相当する給付を受ける人は対象となりません。加入されていた社会保険等にお問い合わせください。 ... 詳細表示

  • 戸籍の振り仮名制度について教えてください

     令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布され、氏名の振り仮名が戸籍の記載事項に追加されました。(戸籍法第13条第1項第2号)  戸籍に振り仮名が記載される制度は、法律施行日の令和7年5月26... 詳細表示

  • 北梅本市民農園について教えてください。

    農業を通じて自然とのふれあいや、新鮮で安全な農作物を求める市民の皆様のニーズに応えることや、農業への理解を深めることを目的に、農業指導センターの隣接地に平成15年4月1日に開設しました。また、野菜栽培講座(4月~10月)を開催しています。 ●場所  松山市北梅本町1340-1(農業指導センター北西... 詳細表示

  • 市税の納税通知書が届かずに督促状が届いた場合の手続き方法について

     納税通知書が届かない場合は、下記の所管課へお問い合わせください。 市県民税・森林環境税(普通徴収)  松山市理財部市民税課  電話:089-948-6290 固定資産税  松山市理財部資産税課  電話:089-948-6312 軽自動車税 ... 詳細表示

    • No:1833
    • 公開日時:2018/02/19 08:44
    • 更新日時:2024/05/13 14:14
    • カテゴリー: 納付推進課  ,  税金
  • 情報公開には費用がかかりますか。

     請求そのものの費用は,要りません。  また,公開文書の閲覧は無料ですが,コピーをお持ち帰りになる場合には手数料が必要です。  手数料の金額は、A4サイズを1面コピーした場合,白黒で10円,カラーで20円です。  なお,写しの送付を希望する場合は,切手などで郵送料を負担していただきます。... 詳細表示

  • 今年度の市県民税・森林環境税課税(所得)証明書は、いつから発行されるの

     特別徴収者(勤務先で給料から各個人の税額を差し引き納入される者)は5月中旬から発行されます。また、普通徴収者(納税通知書により各個人が納付される者)は、6月中旬から発行されます。 詳細表示

    • No:1774
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/05/13 14:40
    • カテゴリー: 納付推進課  ,  税金
  • 市県民税・森林環境税(特別徴収分)の納入できる場所はどこですか

     次の金融機関等の全国の本・支店等で納入できます。 (1)松山市役所 納税課(本館2階2番窓口)、各支所 (2)銀行 ・・・伊予、愛媛、阿波、香川、高知、四国、徳島大正、広島、百十四、山口、ゆうちょ銀行(又は郵便局)※ (3)金庫 ・・・愛媛信用、四国労働 (4)農協 ・・・松山市農協、えひめ中央農協... 詳細表示

    • No:1764
    • 公開日時:2023/10/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/13 15:04
    • カテゴリー: 納付推進課  ,  税金
  • 市県民税はどんな人にかかるのですか

    1月1日現在に、 1.市内に住んでいる人 2.市内に住んでいなくても、市内に店舗・家屋敷を持っている人 が課税の対象になります。 ただし、次のいずれかに該当する方は非課税になります。 ・前年中の所得額が一定以下の人 ・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人 ・1月1日現在、障害者、... 詳細表示

    • No:1706
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 14:50
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 事業所が移転した場合、特別徴収に関する手続きは必要ですか。

    特別徴収義務者所在地・名称変更届出書を提出してください。 詳細表示

    • No:1675
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/25 19:13
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 家屋の固定資産税が、急に上がったのですがなぜですか。

    ● 一般の住宅、3階建以上の中高層耐火住宅、長期優良住宅等で、専用住宅または併用住宅で、居住部分の割合が2分の1以上の家屋には、新築時から一定の期間(3年又は5年)固定資産税が減額されており、軽減期間が終了した翌年は、税額が上がります。※新築家屋の減額措置要件ア.専用住宅や併用住宅であること(なお、併用住宅は居住... 詳細表示

    • No:1645
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
    • カテゴリー: 資産税課  ,  税金

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