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閲覧の多いFAQ

『 カテゴリーから探す 』 内のFAQ

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  • 松山市に会社を新設、設置したときや会社の代表者・住所など変更があったときの届出は

    「法人の設立・設置・異動等に関する申告書」を提出して下さい。 用紙は「ホームページ」からダウンロードできます。 掲載先は次のとおりです。 松山市ホームページ→各課一覧→市民税課→申請書等ダウンロード→法人市民税申告書欄→法人の設立・設置・異動等に関する申告書→書類欄 (市民税課から書類を送付するこ... 詳細表示

    • No:1669
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 09:51
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 事業所税の納税義務者は

    1.松山市内に一定以上の床面積を有して事業を行っている法人または個人。 2.松山市内に一定以上の従業者を有して事業を行っている法人または個人。 1及び2のどちらか1つでも対象であれば納税の義務が発生します。 ※詳しくは、市民税課 事業所税担当にお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1668
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/17 09:49
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 土地評価のしくみについて

     土地の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。 ●地目  宅地、田及び畑(併せて農地といいます)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況... 詳細表示

    • No:1656
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/17 14:00
    • カテゴリー: 資産税課  ,  税金
  • 償却資産に対する申告と課税について。

    ●償却資産の申告 業務用償却資産の所有者は、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数等、価格の決定に必要な事項を1月31日までに、申告することとされています。●償却資産の課税 固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価... 詳細表示

    • No:1651
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/17 16:00
    • カテゴリー: 資産税課  ,  税金
  • 一時期だけ保育所等を利用したい

    1ヶ月15日以内で、次の事項に該当する保護者の児童を保育している保育所等があります。直接実施園へ予約申し込みをして下さい。…実施園一覧=下記ホームページをご覧ください。  1.パート就労等に伴う一時的な保育  2.保護者の疾病等による緊急時の保育  3.保護者のリフレッシュ等のための保育 詳細表示

  • 栄養相談はどこで開催していますか。

    松山市保健所等で管理栄養士が食べ物や栄養、健康に関する相談を行っています。 なお、栄養士未設置の医療機関に通院している方に対しては、医師の「栄養指導指示書」が必要となります。 事前にご予約の上ご来所ください。 【実施場所・日時】  松山市保健所 月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)9:00~16:00... 詳細表示

  • (水道)松山市(公営企業局)は家庭の水道水の水質検査を業者に委託したり、浄...

    松山市(公営企業局)では、家庭の水道の水質検査を民間業者に委託していません。また、浄水器の販売や斡旋は一切行っていません。 なお、市(公営企業局)の職員を装ったり、委託されたと偽って、屋内の水道管や水質の検査をしたり、電話でアンケート調査を行ったりして、浄水器などの販売をする悪質な訪問販売が発生していますの... 詳細表示

    • No:941
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2024/03/27 16:44
    • カテゴリー: 企業総務課  ,  上水道
  • 松山市水道モニターとはどんな制度ですか

    目的  松山市の水道事業に関する業務について、市民のみなさんの意見要望等を聴取し、サービスの向上と業務の効率的な運営につなげるため、松山市水道モニターを設置しています。 職務  ・懇談会への出席  ・水道事業に関する意見要望等を随時提出  ・アンケート調査等への回答  ・水道水の異常、路面漏水等の... 詳細表示

    • No:930
    • 公開日時:2013/04/17 00:00
    • 更新日時:2021/03/31 23:06
    • カテゴリー: 企業総務課  ,  上水道
  • 一時的に水道の使用を止めたい

    旅行や入院などで一か月以上、水道を使用しないときは、電話でご連絡ください。 ただし、3階建て以上の建物(アパート、マンション等)にご入居の方で、水道料金を家主、マンションの管理会社等にお支払いの場合は企業局へのお届けは不要です。家主、マンションの管理会社等へお問い合わせください。 ※公営企業局は、検針・収... 詳細表示

  • 子規記念博物館に遠足、課外授業、総合学習の一環として行きたいのですが、お弁...

    資料の保存管理という観点から、館内での飲食はご遠慮いただいております。(館内に自動販売機はありません。) 詳細表示

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