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閲覧の多いFAQ

『 カテゴリーから探す 』 内のFAQ

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  • 情報公開の制度では,どのような情報を請求できますか。

     対象となる行政情報は,市の職員が職務上作成又は取得した文書や電磁的記録等で,組織的に用いるものとして,市が保有しているものです。 ※自分自身について記録された情報(個人情報)は,ご本人からの請求でも「情報公開制度」による公開はできません。  個人情報の開示請求(文書法制課の同じ窓口で対応)など,他の方法... 詳細表示

  • 個人情報の開示請求の方法を教えてください。

     市役所本館6階の文書法制課にある開示請求書に必要な事項を記載して,提出してください。  その際に,本人であることを確認するために,運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなどの顔写真入りの本人確認書類の提示が必要となります。窓口での提出が困難な場合は,郵送等での提出が可能ですので、文書法制課までお問合せくだ... 詳細表示

  • 代理人に自分自身の個人情報を開示請求させることができますか。

     個人情報の開示請求は,本人か法定代理人(親権者など)もしくは本人の委任による代理人(任意代理人)が行うことができます。詳しくは文書法制課までお問い合わせください。  なお,法定代理人が手続をする場合は, 1.法定代理人であることを証明できる書類(親権者として請求する場合は戸籍謄本,成年後見人として請求する場... 詳細表示

  • 市県民税申告書について教えてください

    ■どこに提出すればいいですか?  賦課期日(1月1日)現在の住所が松山市であった場合は「松山市役所市民税課」に、それ以外はその所在地の「市県民税担当課」に提出して下さい。【法317の2】  郵送での提出も可能です。 ■どこで手に入りますか?  「市民税課」で配布しています。  また、毎年2月~3... 詳細表示

    • No:1749
    • 公開日時:2021/04/01 00:00
    • 更新日時:2021/04/09 11:10
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 市県民税の申告は本人以外でもよいのですか

    申告書を記載してあり添付資料などが付いていて、提出できる状態であれば代理の人でも提出できます。 また、郵送でも提出できます。 詳細表示

    • No:1746
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/24 09:52
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 所得税と住民税は別々に申告する必要がありますか

    所得税の確定申告書を提出した方については、住民税の申告書を提出する必要はありません。 詳細表示

    • No:1743
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2020/11/24 10:08
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 親と同居していますが、税の計算上、所得は合算しなければいけないのですか

    市県民税・所得税の計算は、個人個人で行いますので、合算する必要はありません。 詳細表示

    • No:1730
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/24 13:57
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 住宅や土地を貸したときなどにかかる税金について教えてください

    所得税・市県民税ともに不動産所得として課税されます。 不動産所得の金額は収入金額から必要経費を引いたものが不動産所得となります。 必要経費とは土地、建物に係る修繕費、減価償却費、固定資産税、火災保険料など不動産収入を得るために必要な費用をいいます。 詳細表示

    • No:1725
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/11/19 10:16
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 市県民税はどんな人にかかるのですか

    1月1日現在に、 1.市内に住んでいる人 2.市内に住んでいなくても、市内に店舗・家屋敷を持っている人 が課税の対象になります。 ただし、次のいずれかに該当する方は非課税になります。 ・前年中の所得額が一定以下の人 ・1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている人 ・1月1日現在、障害者、... 詳細表示

    • No:1706
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 14:50
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 市・県民税の普通徴収(個人で納める方法)から特別徴収(会社が給与天引きして...

     特別徴収とは、1年間の税額をその年度の6月から翌年の5月の12回に分けて、給与から差し引いて、納めていただく制度です。切り替えの手順としましては以下のようになります。 1.毎年1月に給与支払報告書を提出いただく際に、総括表で「特別徴収を希望する」を選んでいただきます。 2.5月の中旬に「特別徴収税額の通... 詳細表示

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