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閲覧の多いFAQ

『 暮らし 』 内のFAQ

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  • ごみ集積場所に残されたルール違反ごみへの対応

    ごみ出しルールが守られていないごみは、排出者への啓発のため、ごみ分別啓発シール(違反シール)を貼り付けてごみ集積場所に残しています。 シールが貼られたごみは、排出者自らが責任を持って再分別してください。排出者が対応せず放置されている場合には、ごみ集積場所の管理を担っている町内会などに再分別の協力をお願いして... 詳細表示

    • No:470
    • 公開日時:2006/06/29 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:01
    • カテゴリー: 清掃課  ,  生活環境
  • プラスチック製容器包装とは

    「プラスチック製容器包装」とは、商品を入れたり包んだりしているプラスチックでできた容器や包装であり、中身を使ったり食べたりした後に不要になるもので、原則としてプラマークが表示されています。 迷ったときはプラマークを確認してください。 なお、ペットボトルの識別表示がついている場合は、キャップとラベルをはずし... 詳細表示

    • No:573
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:21
    • カテゴリー: 清掃課  ,  生活環境
  • 環境学習会や環境講演会で、指導者や講師を探したい

     市民の環境学習活動を応援するために、エコリーダー派遣事業をしています。  エコリーダーとは、市民の中から環境学習に関する助言や指導のできる人として松山市が認定した人たちで、「水」「生き物」「ごみ減量」などのあらゆる環境分野について、分かりやすく説明します。   なお、エコリーダーに対する派遣の費用については... 詳細表示

  • 民泊への苦情はどのようにすれば良いですか。

     民泊は正式には「住宅宿泊事業」と言いますが、苦情については愛媛県観光国際課か民泊制度コールセンターにご連絡ください。   愛媛県観光スポーツ文化部観光交流局観光国際課   【受付日時】平日のみ8時30分から17時15分   【電話番号】089-912-2491 愛媛県観光スポーツ文化部観光交流局観光国... 詳細表示

  • 「歩きたばこ等」の対象に加熱式たばこも含まれますか

    加熱式たばこは禁止対象に含まれません。 加熱式たばこは火を使わないため、当条例の目的であるやけどや衣服を焦がす等、周囲への危険性がないこと、吐き出されているのは煙ではなく蒸気であることから、規制の対象とはしていません。 禁止区域内での加熱式たばこの使用は、禁止行為ではありませんが、他人との無用のトラブルを避け... 詳細表示

  • 可燃ごみで出すリサイクルできない紙とは

    リサイクルできない特殊加工がされた紙の具体例は、次のとおりです。 紙マークが表示されていても、特殊加工がされた紙は「可燃ごみ」となるので、注意してください。 詳細は添付ファイル「紙類の出し方」の項目「可燃ごみになる紙」を確認してください。 詳細表示

    • No:302
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 15:46
    • カテゴリー: 清掃課  ,  生活環境
  • 東京で松山の情報が得られるところはありますか。

    松山市東京事務所のあらまし  ○所在地   〒102-0093          東京都千代田区平河町二丁目4番1号           日本都市センター会館 11階  ○閉所日    土曜、日曜、祝日  ○交通機関及び所要時間   ・地下鉄有楽町線「麹町駅」半蔵門線方面出口より徒歩約4分   ・地... 詳細表示

  • 下水道とは?

     下水とは、汚水(生活排水や工場排水)と雨水をあわせたものです。  下水道とは、汚水や雨水を排除・処理する施設です。汚水は下水浄化センターに集め、きれいな水に処理したうえで川や海に放流します。一方、雨水は速やかに排除することで浸水被害を未然に防ぎます。下水道は、公共用水域の水質保全や快適な生活環境の向上を目指す... 詳細表示

  • 節水機器購入費及び改造費補助制度はいつ終了しましたか

    バスポンプやバスポンプ付き洗濯機の購入と、シングルレバー水栓への改造を対象とした「節水機器購入費及び改造費補助制度」については、平成29年3月31日付の購入・改造分までは、購入後1年以内の申請に限り補助対象となっていましたが、申請は平成30年3月31日に締め切りました。 詳細表示

  • 放置自転車がどのような問題を引き起こすのですか?

    大きく次の4点が考えられます。 1、歩行者の通行障害 とくに、高齢者や身体に不自由のある方にとっては歩くのに大変危険な状態を引き起こします。また、歩道上の放置自転車のために歩行者が車道を歩行せざるをえない状態になると、事故の恐れがあります。 2、自動車の通行障害 自動車による道路の通行や、建物等へ... 詳細表示

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