-市県民税非課税世帯や退職や転職のために収入が著しく減少した人は、家賃が減額できる可能性があります。減額には手続きが必要となりますので、松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課にお問合せください。 詳細表示
市街化区域の見直しはいつ行われますか。また、市街化区域に編入してほしいので...
松山市では現在のところ、土地区画整理事業等の計画的なまちづくりを進める地区はございませんので、見直し予定はありません。なお都市計画法上、市街化区域の見直しは愛媛県の権限となっております。 市街化区域の編入については原則として、土地区画整理事業等の面的な整備が地域住民等により実施された地域に限定して行います。... 詳細表示
自分の自転車(または原付)が市に撤去・保管されているかどうか教えてください。
まずは、撤去の可能性のある日時と場所を確認してください。 (ⅰ)市営大街道駐輪場で保管している場合 ・大街道・銀天街東部地区周辺は、「自転車等放置禁止区域」です。この区域内で撤去した自転車や原付は、撤去日を1日目として3日間、市営大街道駐輪場で保管します。 ※市営大街道駐輪場で保管中(撤去日を... 詳細表示
信号機の設置は、所管の警察署へご連絡ください。松山東警察署電話943-0110松山西警察署電話952-0110松山南警察署電話958-0110 詳細表示
蛇口や水道管からの漏水・破損などは松山市管工事業協同組合(電話925-2021)又は松山市指定給水装置工事事業者へ依頼してください。 松山市指定給水装置工事事業者の一覧表は、松山市ホームページに掲載しています。 ※給水装置は使用者(所有者)の財産ですので、修理費用はすべて使用者(所有者)の負担となります。 詳細表示
旅行や入院などで一か月以上、水道を使用しないときは、電話でご連絡ください。 ただし、3階建て以上の建物(アパート、マンション等)にご入居の方で、水道料金を家主、マンションの管理会社等にお支払いの場合は企業局へのお届けは不要です。家主、マンションの管理会社等へお問い合わせください。 ※公営企業局は、検針・収... 詳細表示
次の要件にあてはまる駐車場を設置する場合は、駐車場法等に基づく技術的基準への適合や、届出が必要です。 1.対象となる駐車場 ①道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設で、一般公共の用に供されるもの(路外駐車場) ②自動車の駐車の用に供する部分の面積が500㎡以上であるもの ③都市計画区... 詳細表示
公営企業局が管理する下水道管などの施設へ落し物をした場合、個人でマンホール蓋の開閉を行うことは大変危険ですので、開閉については下水道管理課へご連絡をお願いします。 詳細表示
マンション・アパートなど共同住宅で入居戸数が増加又は減少したときの手続きに...
入居戸数の変更があったときは、水道料金の計算方法が変わりますので、窓口までお越しいただき、あらかじめ届け出(法人等からの申請は、法人印等の押印が必要)をお願いします。 届け出された内容は、届け出があった日以降の料金算定から適用となるため、過去の料金に遡っての適用はされません。 【窓口】 ※公営企業局は、... 詳細表示
簡易裁判所の少額訴訟手続をご利用ください。 少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。 松山簡易裁判所にお問い合わせください。 電話089-903-4373 詳細表示
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